会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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徳島の方より相続についてのご相談

2023年02月02日

Q:夫が先月亡くなりましたが、相続についての知識が全くありません。司法書士の先生教えてください。(徳島)

徳島在住の50歳の主婦です。先月夫が亡くなりました。急なことでしたので私も大きなショックを受けており、これからどのように対処すべきか、未だに良く分からない状況です。
葬儀はどうにか終えることができましたが、今後の相続について何から手をつけるべきか迷っております。夫には、徳島市内で夫の父から相続したアパートを所有していました。私にとって、相続は初めてのことであり、まだ知識も浅い状態です。どうか、それに関するアドバイスをいただければと思います。(徳島)

A:相続手続きの中には期限のあるものもあります。専門家の力も借りて進めることをおすすめします。

この度はご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。
心身共にお辛い中ではございますが、相続手続きの中には期限のあるものもあります。旦那様の遺産を整理し、相続手続きを進めなければなりません。

相続において初めに重要なことは、遺言書の有無を確認することです。ご相談者様の旦那様のように、急死された場合には、遺言書が遺されていないこともありますが、遺品整理の際には必ず遺言書を探し、その内容を確認していきましょう。遺言書に記載された内容は、基本的に民法で定められた法定相続よりも優先します。
遺言書がない場合には、戸籍に基づいて相続人を確認し、それに基づいて相続財産を調査し、相続財産の目録を作成をします。収集した書類をもとに、相続財産の状況を一覧で把握することができるため、相続手続きをスムーズに進めることができます。

以上の準備が整いましたら遺産分割協議をします。
遺産分割にあたっては、まず、遺産の分割方法を相続人全員で話し合います。これを遺産分割協議といいます。
そして協議した内容を「遺産分割協議書」に記載し、相続人全員で署名・押印を行うことで遺産分割協議書が完成します。この「遺産分割協議書」は、不動産の名義変更や、場合によっては預貯金の引き出しの際に必要となります。
これらの手続きは遺産相続に関する専門家にご相談いただくことをお勧めします。まずは、お気軽に無料相談をご利用ください。

徳島相続遺言相談センターでは、徳島の方々からの多数の相続に関するご相談を受けおります。相続人間でうまく話し合いの進まない相続手続きや、金融機関への財産調査などのサポートも提供しております。
専門家に依頼することで、迅速かつ的確に調査を行い、その後の遺産分割協議もお手伝いさせていただくことが可能です。様々な相続手続きについての経験豊富な専門家がご支援させていただきますので、どのような相続に関する質問でもお気軽に徳島相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

徳島の方より遺言書に関するご相談

2023年01月06日

Q:遺品整理をしていたら父の直筆らしい遺言書を発見しました。開封しても大丈夫ですか?(徳島)

私は徳島で暮らしている50代の主婦です。先日70代後半の父が徳島市内の病院で亡くなりました。私たち家族が慣れ親しんだ徳島の実家で葬式を行い、相続の手続きをするために遺品整理を始めたところ、父の遺品の中から遺言書を見つけました。遺言書には封がされていますが、封筒の文字から父の自筆で書かれたもののようです。遺言書を書いていたことは家族の誰も知らなかったため、開封するまで具体的な内容が分かりません。中身を確認したいと思っていますが、私たちで遺言書を開封しても大丈夫でしょうか?(徳島)

A:自筆遺言書は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認を行いましょう。

今回お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書)は自由に開封することは出来ず、家庭裁判所にて検認の手続きを行います。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

遺言書を勝手に開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。したがって自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。検認を行うことで、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にします。検認を行うことで、遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、偽造防止にもつながります。

相続手続きの第一歩として、まずは家庭裁判所に提出する戸籍等を集め、遺言書の検認手続きをしましょう。遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。
申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。

徳島相続遺言相談センターではご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いをいたします。徳島相続遺言相談センターでは、生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。徳島近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。徳島の地域事情に詳しい専門家が徳島にお住まいの皆様からのお問い合わせを親身になって承ります。お目にかかれる日をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

徳島の方より相続についてのご相談

2022年12月02日

Q:司法書士の先生に相談です。母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその方の相続人なのでしょうか。(徳島)

母は、私が成人した後に父と離婚をし、その後再婚をしています。先月、その母の再婚相手が亡くなったと母から連絡がありました。私は両親の離婚後、母と頻繁に連絡をとりあっていたわけではありませんので、母の再婚相手の方と会う機会も多くはありませんでした。しかし、今回その方が亡くなったことにより、母と私が相続人になるから相続手続きをしてほしいと母から電話で依頼をされているところです。母は再婚相手の方と徳島で生活をしていましたが、私は現在徳島を離れておりますので手続きのために帰省することも難しく気が進みません。そもそも、私は母の再婚相手の方の相続人なのでしょうか?(徳島)

A:再婚相手の方とご相談者様が養子縁組していた場合には、ご相談者様は法定相続人となります。

子が法定相続人となるケースは、亡くなられた方の実子もしくは養子に限定されます。そして、成人が養子となるためには、養親もしくは養子によって養子縁組届の届け出をし両方が自署押印をしますので、ご自身が養子縁組をしたかどうかはご相談者様がご自身でお分かりになるかと思います。

ですから、お母様の再婚相手の方と養子縁組をした記憶があるという事でしたらご相談者様は法定相続人となりますが、養子縁組に関して署名や押印をした記憶がないということでしたら今回のケースでは法定相続人には該当いたしません。

もし、養子縁組をしていて法定相続人であったとしても、被相続人の方の相続をしたくないとお考えの場合は「相続放棄」の手続をすれば相続人ではなくなります。

徳島相続遺言相談センターでは、相続に関するお困り事に広く対応をしております。今回のような離婚や再婚をしている場合の相続手続きは、複雑な内容になるケースが多くございます。それぞれのご家庭の事情により相続のお手続きの内容は変わってまいりますので、都度丁寧にご相談内容をお伺いさせていただき対応をさせていただきます。

徳島や徳島周辺地域にお住いの皆様、今回の様なお困り事をお持ちでしたら是非当センターへとお任せください。初回のご相談は無料となっておりますので、まずはこの無料相談へとお気軽にお立ち寄りいただき、現在のお困り事についてお聞かせください。必要なお手続きや流れについてを、ご提案させていただきます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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