2023年08月02日
Q:私の相続の際、前妻ではなく内縁の妻に財産を渡すことはできるのか、司法書士の先生に伺いたいです。(徳島)
私は徳島に暮らしている60代男性です。元々は都内で暮らしていたのですが、10年前に前妻と離婚したのを機に徳島へ越してきました。徳島に移住するのは昔からの夢でしたので、今は徳島の方々の温かさに触れながら穏やかな暮らしを送っています。縁あって徳島に住む女性と5年ほど前から共に暮らしております。籍は入れておりませんので、内縁の妻という形になるかと思います。
私には前妻との間にも、今の内縁の妻との間にも子供はいません。そこで相続の件で司法書士の先生に伺いたいのですが、今後私に万が一のことがあった場合、私の財産は誰に渡るのでしょうか。前妻とはいろいろあって離婚したので、前妻に私の財産を渡したくはありません。可能であれば、私の財産はすべて内縁の妻に渡したいと思っています。内縁の妻という関係性でも、相続人になるのでしょうか。(徳島)
A:内縁の奥様に相続権はありませんので、財産を渡すために生前に対策しておきましょう。
まず前妻の方と離婚が成立しているのであれば、前妻の方が相続人になることはありません。それゆえご相談者様が逝去された際に前妻の方が財産を相続することはありませんのでご安心ください。またお子様もいないとのことですので、前妻の方の関係者の中に相続権を持つ人物はいないということになります。
そして内縁の奥様ですが、たとえ徳島で共に暮らしていたとしても内縁の関係性では相続権はありません。相続権をもつ法定相続人は、以下の通り民法で定められています。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。そして上位の順位の方がいない、または既に死亡している場合は、次の順位の方に相続権がうつります。
上記に該当する相続人がご相談者様にいらっしゃらない場合、このまま何も対策を講じないままご相談者様が逝去されたら、内縁の奥様は特別縁故者の制度を利用しない限りご相談者様の財産を受け取ることはできないでしょう。特別縁故者の制度は利用する場合は、内縁の奥様が家庭裁判所へ申立てをする必要があります。ただ申し立てたとしても家庭裁判所に認められなければ財産を受け取ることはできません。
内縁の奥様に財産を渡したいのであれば、ご相談者様がお元気なうちに遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言の中で内縁の奥様に遺贈する旨を記載したうえで遺言執行者を指定しておけば、相続手続きを円滑に進めることができるでしょう。また法的に有効なものとするため、公正証書遺言にて遺言書を作成すると安心です。
徳島相続遺言相談センターには、相続についての知識が豊富な司法書士が在籍しております。徳島の皆様それぞれのご事情に合わせてサポートさせていただきますので、まずは徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。徳島の皆様からのご連絡をお待ちしております。
2023年07月03日
Q:母が認知症のため、遺産相続の手続きが滞っています。司法書士の先生、アドバイスを頂けませんか。(徳島)
先月、徳島で暮らしていた父が息を引き取りました。私は徳島を離れて暮らしていたのですが、父の遺産相続の手続きと、認知症である母を支えるべく徳島に戻ってきました。今回の遺産相続で相続人となるのは母と兄と私の3人です。相続財産としては徳島の実家と預貯金が数百万ほどあります。
兄は忙しい人ですので主に私が遺産相続の手続きを進めることになると思うのですが、困っているのは母が認知症であるということです。遺品の整理などはあらかた済んでいますし、遺産の分け方についても大体話はついています。しかし母は署名や押印もままならないほど症状が進行しており、このままでは遺産相続の手続きを進めることができません。
今後どのように遺産相続の手続きを進めればよいか、司法書士の先生にアドバイスを頂きたいです。(徳島)
A:遺産相続の手続きを進めるための方法として、成年後見制度をご紹介します。
遺産相続の手続きの際に必要となる署名や押印は法律行為です。それゆえ、正当な代理権がない場合はたとえご家族の方であっても認知症の方に代わって行うことは法律で禁じられています。相続人の中に認知症患者の方が含まれていて遺産相続の手続きが滞っている場合の対応策として、成年後見制度をご紹介いたします。
今回のように認知症を患っている方の他、知的障害や精神障害などの理由で判断能力が十分でない方を保護するための制度を成年後見制度といいます。この制度では、家庭裁判所に対して民法で定められた一定の者が申立て、家庭裁判所によって成年後見人という代理人を選任してもらいます。成年後見人が選任されれば、その成年後見人に法律行為を代行してもらえますので、遺産相続の手続きを進めることが可能となります。
成年後見人は親族が選任されるとは限らず、弁護士など第三者の専門家が選任される場合や、複数名選任される場合もあります。なお、未成年者や破産者、行方不明者、家庭裁判所で解任されたことのある法定代理人・保佐人・補助人、本人に対し訴訟中または訴訟したことのある人・その配偶者・直系血族に該当する人物は成年後見人になることはできません。
そして一度成年後見人が選任されると、遺産相続の手続きを終えたその後の生活においても利用が継続されます。将来的に必要となるかどうかをよく検討しましょう。
徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆様からのご相談について初回完全無料でお伺いしております。今回の徳島のご相談者様のように遺産相続の手続きが滞っている場合、法律の知識がなければ対応が難しい可能性もあります。徳島相続遺言相談センターには遺産相続についての知識と実績が豊富な司法書士が在籍しておりますので、どうぞ安心してご相談ください。
2023年06月02日
Q:父から相続した自宅の名義変更手続きを司法書士の先生に依頼したい。(徳島)
父が亡くなり、相続人は私のみであるため生前に父が暮らしていた徳島の実家を相続することになりました。わたしは大学入学と共に関東へ引っ越しをし結婚後もこちらで生活をしていますので、徳島の実家に帰ることは今のところありません。今後、売却も視野にいれていますが、まずは名義変更が必要になると思いますが、仕事もあり徳島へ帰省して手続きをすることが難しい状況です。遠方の不動産でも、司法書士の先生であれば依頼が可能との記事を見かけました。徳島の事情に詳しい司法書士事務所へ依頼したいので、この度お問い合わせをさせていただきました。(徳島)
A:徳島、また徳島以外にお住まいの方からの名義変更手続きもお引き受けいたします。
この度は、当センターへとお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
徳島の相続に関するお手続きはもちらん、遠方にお住まいの方からのご依頼にも対応をしておりますので、徳島以外のエリアの皆様もぜひお気軽にお問い合わせください。
不動産を相続して売却をする場合、亡くなられた方名義の不動産を相続人名義へと変更する必要があります。通常、相続人全員による遺産分割協議で相続方法を決定し、遺産分割協議書を作成。その内容の通りに、各役所などで相続手続きを行っていきます。不動産の相続手手続きは法務局へと申請し、名義変更手続き(所有権移転の登記)を行い、相続人へとその所有権が移ります。こうして第三者に対しで売却をすることが可能になります。
今回の場合、相続人がご相談者様お一人とのことですので、この場合はすべての財産をお一人が相続することになりますので、そもそも遺産分割協議をする必要がなく遺産分割協議書も不要です。
以下では、不動産の名義変更の手続きの一般的な流れについてご案内いたします。ケースにより進め方は変わりますが、不動産の名義変更が必要になると思われる方はぜひ参考になさってください。
【名義変更手続きの流れ】
- ①相続人全員で遺産分割協議を行い、話し合いがまとまり不動産の分割方法の決定したら、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させる。
- ②名義変更申請の際に添付する書類を揃える。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図…など
- ③登記申請書を作成する。
- ④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。
上記が一般的なお手続きの流れになります。こちらの流れに沿って、ご自身で名義変更の申請手続きをすることも可能です。今回のご相談者様のように、遠方にあるご自宅の手続きである場合や、平日に動くことが難しい方、時間がない方は、早い段階より専門家へと依頼することをおすすめいたします。専門家へと任せることで、スムーズに不備なく手続きを完了させることが可能になります。売却を検討される場合など、早めに手続きを完了させたい方はぜひ当センターへとお問い合わせください。
徳島相続遺言相談センターでは、司法書士が相続に関する不動産の手続きについて対応をいたします。その他、相続に関するお手続きについても幅広く対応が可能でございますので、まずは徳島相続遺言相談センターの無料相談をご利用いただき、現在のご状況をお聞かせください。徳島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。