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徳島の方より遺産相続のご相談

2019年10月15日

Q:兄が遺産相続について話し合いに応じてくれません

徳島の実家に住んでいる父が亡くなりました。相続人は母と、兄と長女の私です。徳島の実家では、父と母と兄が住んでおり、私は徳島を離れて住んでいます。父と同居していた兄が遺産の開示のせず、家族との話し合いに応じてくれません。しまいには遺産分割協議書を一方的に送り付けてきました。母も困っているようですが、かたくなに兄は話し合いをしようとしてくれません。あまり強く言って関係がこじれるのも避けたいので、何かよい方法はないでしょうか。(徳島)

 

A:遺産相続の手続きを一つ一つ丁寧に進めましょう

遺産相続をきっかけに、ご家族の関係性が悪くなってしまったというご相談は多くいただきます。遺産相続は高額な財産を取得する手続きになりますので、一つ一つ丁寧に進めていきましょう。

まず、相続財産についてですが、ご相談者様は相続人ですので相続財産の調査をすることができます。手順としては相続財産の調査を行い、財産の全容が把握できたら、財産目録を作成します。財産目録をもとに相続人全員(ご家族)で遺産分割協議を行います。財産目録を用意して遺産分割協議を行うことによって、誰にどのくらいの相続分があるのかが明確に分かり、お兄様との話し合いを進めやすくなることが期待できます。なお、一方的に送りつけられた遺産分割協議書の内容に納得できない場合には、署名・押印はしないようにしましょう。遺産分割は相続人全員がその内容に合意している必要がありますので、一方的に送られてきた遺産分割協議書に、ご相談者様の署名押印をしない限りその協議書は効力をもちませんので、お兄様が単独で勝手に遺産相続の手続きを進めることはできません。なぜならば、遺言書がない場合財産の名義変更を行う際には、概ね相続人全員の署名と押印がある遺産分割協議書の提出が必要となるからです。

ただし、お兄様単独であっても銀行等に対する一定額まで仮払いを求めることと法定相続分で共有名義で登記することは可能になります。

ご自身での財産調査や財産目録の作成が難しいという場合には、専門家に依頼するというのも一つの方法です。また、専門家が間に入ることによって、滞っていた遺産相続が進んだというケースもあります。なかなか遺産相続が進めれられないという場合には相続の専門家へご相談されることをお勧めいたします。

徳島で遺産相続に関するご相談なら、徳島相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。ご家族の関係性がこじれてしまう前に遺産相続が円滑に進められるよう、丁寧に対応させていただきます。まずは初回の無料相談にて、お困りごとをお聞かせください。

徳島の方より相続についてのご相談

2019年10月15日

Q:父の相続の法定相続分の割合について教えてください(徳島)

徳島に住んでいる父が先月亡くなりました。父は遺言を残していませんでしたので、法定相続分により父の財産を相続することになりますが、法定相続分の割合が分からず遺産分割を進められないでいます。相続人は母と長男である私と妹になります。しかし、妹は数年前に亡くなっており、妹には亡くなった父の孫にあたる子どもがおり、その子どもが相続人になるという事のようです。この場合、各々の相続人の法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。(徳島)

 

A:法定相続分の割合は、法定相続人の相続順位により変わります

お父様の相続において、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。したがって、まずはだれが法定相続人なのかを、確認していきましょう。

法定相続人とその順位は下記のとおりとなります。

配偶者は必ず相続人となります。

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。

なお、今回のご相談者様の妹様のように、相続人となるべき子が被相続人の相続開始以前に死亡しているといった場合には、その者の子といった直系卑属が相続人となります。

  • 法定相続人が配偶者・子や孫の場合
    →【配偶者】1/2、【子】残りの1/2を子の人数に応じで均等に分ける
  • 法定相続人が配偶者と父母の場合
    →【配偶者】2/3【父母】残りの1/3を人数に応じで均等に分ける
  • 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
    →【配偶者】3/4【兄弟姉妹】残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
  • 配偶者がいない場合
    →法定相続人の人数に応じて均等に分ける

ご相談者様の相続の法定相続分は、配偶者であるお母様が1/2、長男であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4となります。妹様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。

法定相続分の割合は上記のようになります。しかしながら、相続財産に不動産がある場合などには、きっちり法定相続分で遺産を分配するのが難しくなります。ですから、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないという事ではありません。法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって、分割内容を自由に決めることも可能です。

今回の法定相続分については上記になりますが、相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わってきます。法律の知識がないと、ご自身での判断が難しいケースもございますので、相続について疑問点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

徳島で相続のご相談でしたら、徳島相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。

徳島の方から遺言書についてのご相談

2019年09月19日

Q:趣味の団体に遺産の大半を寄付したいが、遺言書などは必要ですか?(徳島)

徳島に在住する、長きにわたり会社を営んできた71歳の独身男性です。会社の経営権は数年前にビジネスパートナーに譲渡し、現在は不自由なく暮らせる程度の財産を元手にのんびりとした余生を楽しんでおります。しかしながら生涯独身のため、徳島から離れたところに住む、全くと言っていいほど親交のなかった甥っ子が相続人になるのではないかと思われます。

ほとんど交流のない甥っ子に財産を譲るよりは、遺産の大半を子供のころから大好きだった、動物保護団体に寄付したいと思っております。徳島にもお世話になっておりますので、寄付先は徳島の団体に目星をつけておりますが、自分が亡くなった後、確実に寄付されるのか不安が残ります。

遺産を寄付するには遺言書などは必要でしょうか?また何か準備しておくことがあれば教えて頂けますか?(徳島)

 

A:まずは公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定しておきましょう。

寄付先に遺産を確実に寄付するためには、まず遺言書を作成していただくことが必須になります。遺言書がないと推定相続人である甥御様が相続することになります。甥御様のご意志で寄付をすれば別ですが、ご相談者様の安心のためにも遺言書で残すことが確実といえます。遺言書は何度も作り直すことが可能ですから、時期早々ということはございませんので、今からでも作成しておくことをお勧めします。

次に遺言書の形式についてですが、通常時に作成する遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言とあります。今回のケースでは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、作成をする公正証書遺言をおすすめします。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人によりチェックが入りますので、確実かつ有効性のある遺言書の作成が望めます。またメリットとして、公証役場において遺言書を保管するので紛失の心配もなく、相続発生後の遺言書の検認手続きが不要ですので、すぐ手続きに着手できます。

さらに、相続人以外の団体へ寄付したいというご希望ですので、遺言書の内容を実現することを目的として必要な手続き等を行う、遺言執行者を決めた方が良いでしょう。遺言執行者は遺言書によって指定することができます。今のうちに信頼できる人に公正証書遺言の件と併せてお伝えすれば安心です。また寄付先によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない場合もあるので、寄付先に正式な団体名とともに確認しておくことをお勧めします。

なお、ご相談者様の遺産全額を寄付した場合でも、甥御様には遺留分はありませんので、寄付先には遺留分を請求されませんのでご安心ください。ご相談者様ご自身の意思により、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能ですので、まずはご検討ください。

ご家族の将来は遺言書の有無、またはその内容により大きく左右されるのです。

 

徳島相続遺言相談センターでは、相続・遺言の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいております。相続・遺言のことでご不安なことがございましたら初回無料相談窓口までお気軽にお電話ください。徳島相続遺言相談センターまでいらっしゃることが難しい方には出張対応させていただきますので、是非お気軽にご相談ください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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