2019年10月15日
Q:父の相続の法定相続分の割合について教えてください(徳島)
徳島に住んでいる父が先月亡くなりました。父は遺言を残していませんでしたので、法定相続分により父の財産を相続することになりますが、法定相続分の割合が分からず遺産分割を進められないでいます。相続人は母と長男である私と妹になります。しかし、妹は数年前に亡くなっており、妹には亡くなった父の孫にあたる子どもがおり、その子どもが相続人になるという事のようです。この場合、各々の相続人の法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。(徳島)
A:法定相続分の割合は、法定相続人の相続順位により変わります
お父様の相続において、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。したがって、まずはだれが法定相続人なのかを、確認していきましょう。
法定相続人とその順位は下記のとおりとなります。
配偶者は必ず相続人となります。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
なお、今回のご相談者様の妹様のように、相続人となるべき子が被相続人の相続開始以前に死亡しているといった場合には、その者の子といった直系卑属が相続人となります。
- 法定相続人が配偶者・子や孫の場合
→【配偶者】1/2、【子】残りの1/2を子の人数に応じで均等に分ける
- 法定相続人が配偶者と父母の場合
→【配偶者】2/3【父母】残りの1/3を人数に応じで均等に分ける
- 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
→【配偶者】3/4【兄弟姉妹】残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
- 配偶者がいない場合
→法定相続人の人数に応じて均等に分ける
ご相談者様の相続の法定相続分は、配偶者であるお母様が1/2、長男であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4となります。妹様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
法定相続分の割合は上記のようになります。しかしながら、相続財産に不動産がある場合などには、きっちり法定相続分で遺産を分配するのが難しくなります。ですから、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないという事ではありません。法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって、分割内容を自由に決めることも可能です。
今回の法定相続分については上記になりますが、相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わってきます。法律の知識がないと、ご自身での判断が難しいケースもございますので、相続について疑問点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
徳島で相続のご相談でしたら、徳島相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。
2019年09月19日
Q:趣味の団体に遺産の大半を寄付したいが、遺言書などは必要ですか?(徳島)
徳島に在住する、長きにわたり会社を営んできた71歳の独身男性です。会社の経営権は数年前にビジネスパートナーに譲渡し、現在は不自由なく暮らせる程度の財産を元手にのんびりとした余生を楽しんでおります。しかしながら生涯独身のため、徳島から離れたところに住む、全くと言っていいほど親交のなかった甥っ子が相続人になるのではないかと思われます。
ほとんど交流のない甥っ子に財産を譲るよりは、遺産の大半を子供のころから大好きだった、動物保護団体に寄付したいと思っております。徳島にもお世話になっておりますので、寄付先は徳島の団体に目星をつけておりますが、自分が亡くなった後、確実に寄付されるのか不安が残ります。
遺産を寄付するには遺言書などは必要でしょうか?また何か準備しておくことがあれば教えて頂けますか?(徳島)
A:まずは公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定しておきましょう。
寄付先に遺産を確実に寄付するためには、まず遺言書を作成していただくことが必須になります。遺言書がないと推定相続人である甥御様が相続することになります。甥御様のご意志で寄付をすれば別ですが、ご相談者様の安心のためにも遺言書で残すことが確実といえます。遺言書は何度も作り直すことが可能ですから、時期早々ということはございませんので、今からでも作成しておくことをお勧めします。
次に遺言書の形式についてですが、通常時に作成する遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言とあります。今回のケースでは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、作成をする公正証書遺言をおすすめします。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人によりチェックが入りますので、確実かつ有効性のある遺言書の作成が望めます。またメリットとして、公証役場において遺言書を保管するので紛失の心配もなく、相続発生後の遺言書の検認手続きが不要ですので、すぐ手続きに着手できます。
さらに、相続人以外の団体へ寄付したいというご希望ですので、遺言書の内容を実現することを目的として必要な手続き等を行う、遺言執行者を決めた方が良いでしょう。遺言執行者は遺言書によって指定することができます。今のうちに信頼できる人に公正証書遺言の件と併せてお伝えすれば安心です。また寄付先によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない場合もあるので、寄付先に正式な団体名とともに確認しておくことをお勧めします。
なお、ご相談者様の遺産全額を寄付した場合でも、甥御様には遺留分はありませんので、寄付先には遺留分を請求されませんのでご安心ください。ご相談者様ご自身の意思により、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能ですので、まずはご検討ください。
ご家族の将来は遺言書の有無、またはその内容により大きく左右されるのです。
徳島相続遺言相談センターでは、相続・遺言の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいております。相続・遺言のことでご不安なことがございましたら初回無料相談窓口までお気軽にお電話ください。徳島相続遺言相談センターまでいらっしゃることが難しい方には出張対応させていただきますので、是非お気軽にご相談ください。
2019年09月17日
Q:遺産の一部の預貯金だけを先に分割することはできますか?(徳島)
先日、徳島で暮らしている父が亡くなり、相続の手続を進めています。相続人は、高齢の母と父母の子供である私と弟の3人で、相続財産は、徳島市内にある父母が2人で住んでいたマンションと預貯金200万円があります。父が遺産分割についての遺言を残していなかったので、母、弟、私で遺産分割協議をしていますが、弟が金銭面で困っているとのことで、協議がなかなかまとまりません。母から、「当面の生活費が不足してきているため、預貯金だけを先に遺産分割したい」との相談を受けたのですが、預貯金だけを先に分割することはできるでしょうか?(徳島)
A:被相続人が遺言で禁じていなければ、共同相続人の協議により遺産の一部を分割することができ、協議が調わない場合には、遺産の一部の分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがあるときを除いて、遺産の一部の分割を家庭裁判所に請求できます。
被相続人が遺言で禁じていなければ、共同相続人は、いつでもその協議で遺産の一部を分割することができます。ご相談者様のお母様は、預貯金だけを先に遺産分割したいとご希望とのことですので、まずはご相談者様とお母様と弟様で、預貯金だけの分割の協議をすることをおすすめします。そして、相続人全員での遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産の一部の分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合を除いて、遺産の一部の分割を家庭裁判所に請求することができます。したがって、ご相談者様の場合も、預貯金の分割について相続人の皆様での協議が調わないときは、家庭裁判所に預貯金の分割を請求することをお母様にすすめてみるとよいでしょう。ただし、上述の通り、遺産の一部の分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には、この請求は認められなくなりますので、専門家に預貯金の分割によりご相談者様と弟様の利益を害するおそれがないかについて相談した方がよいでしょう。
なお、遺産分割において、預貯金は、不動産を遺産分割した場合の価格差の調整に利用されることが多く、預貯金の全部を先に遺産分割し、その後に不動産の遺産分割をした場合には、不動産の価格差を預貯金で調整することが難しくなってしまうことが考えられます。このような事情も判断したうえで預貯金の遺産分割の具体的な内容を考えた方が、相続人の皆様の全員が納得できる形で、相続財産全部についての遺産分割を済ませることができるでしょう。したがって、まずは、ご相談者様の事情を専門家に相談して遺産分割の具体的な内容を考えることをおすすめいたします。
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