2020年02月07日
Q:遺言書に記載のない相続財産の扱いについて教えてください。(徳島)
徳島在住の主婦です。結婚してから実家を離れましたが、両親も徳島に住んでおります。父が先月徳島市内の病院で亡くなり、先日徳島の実家にてお葬式を済ませました。お葬式に関する手続きが終わり、今は遺品整理をしています。その遺品の中に父の手書きの遺言書が見つかりました。家庭裁判所にて遺言書の検認、開封をし、遺言書に従って遺産分割を進めようと思っていた矢先、遺言書に書かれていない財産があることが分かりました。調べたところ数年前に徳島に不動産を購入していたようです。遺言書を作成した後に購入したらしく、徳島の不動産に関しての記載だけが漏れています。この徳島の不動産に関する扱いはどうしたら良いですか?(徳島)
A:遺言書に記入漏れのあった相続財産に対して遺産分割協議を行い、対応します。
まず遺言書に、 “記載のない財産の扱い方”等の記載がないかを確認します。遺言書を遺される方の中には、相続財産を把握しきれず、そのように記載する方もいらっしゃいます。もしお父様の遺言書に“記載のない財産の扱い方”が書かれていたら、その記載内容に従い相続を行って下さい。特に記載がない場合は、その財産に対して相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。不動産の登記変更の際にもこの遺産分割協議書が必要になりますので必ず遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成でき、形式や書式、用紙についても規定がありません。内容をきちんと確認して相続人全員から署名、実印で押印をしてもらい印鑑登録証明書を用意します。
徳島相続遺言相談センターでは、相続のみならず遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つです。残されるご家族の為に、もめない遺言書を作成したいという方は、お気軽に徳島相続遺言相談センターへご相談ください。徳島相続遺言相談センターでは、相続・遺言の経験豊富な専門家が徳島にお住まいの皆様のご相談に対応させていただいております。相続・遺言のことでご不安なことがございましたら初回無料相談窓口までお気軽にお電話ください。徳島相続遺言相談センターまでいらっしゃることが難しい方には出張対応させていただきますので、是非お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。
2020年01月14日
Q:認知症の母の遺産相続はどうしたらよいでしょうか?(徳島)
徳島で自営業を営む50代の男性です。同居はしておりませんが、同じく徳島に住む父が数週間前に病気で亡くなりました。葬儀は徳島の実家で行いました。葬儀の際の手続きや後片付けも済み、今は遺産整理を始めているところです。同時に遺産相続にも着手しようと思っていますが、遺産相続を始めるにあたりご相談したいことがあります。長男である私と現在認知症で施設に入居している母の2人が相続人になりますが、母は簡単な日常生活にもサポートが必要な病状です。そのような状態の母も遺産相続の手続きをしなければならないのでしょうか?可能であれば私が代わりに手続きをしようと思いますが、このような場合どうしたらいいですか?(徳島)
A:認知症の方が遺産相続手続きを進めるには、成年後見人をたてる方法があります。
認知症等、相続人の中に意思能力のない者がいる場合、遺産相続を進めることはできません。相続人の中に認知症や事故の後遺症等で意思能力の低下が見受けられる方がいる場合は、法的な手段をとった上で相続手続きを進めます。
今回の相談者様の場合はお母さまが認知症ということですので、認知症であるお母様の代わりに遺産相続の手続きを進める成年後見人をたて、選任された成年後見人がお母様の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産相続を進めるという方法があります。
また、認知症の方にかわって他の相続人が署名や実印を使用し、書類を作成する事は法律により違法となります。家庭裁判所に成年後見人の選出の申し立てをすることにより、お母様の成年後見人に相応しい人物が選出されますが、その際、利益相反となるため、お母様と同じ相続人であるご相談者様(ご長男)は成年後見人として遺産分割協議に参加することは出来ません。申し立ての際、候補者の希望を記入して家庭裁判所に提出もできますが、記入した候補者が必ずしも成年後見人に選任されるとは限りません。あくまでも裁判所の判断によって選出されます。専門家がなるケースもありますが、その場合は業務に対して報酬が発生するのが一般的です。
民法によって定められている成年後見人になることができないのは下記の方々です。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
- 被後見人に対して訴訟をした者及びその配偶者と直系血族
- 破産者
- 行方不明者
疑問や不安なことが多い遺産相続では後々、様々なトラブルを起こしかねません。きちんと納得した遺産相続をするためにも専門家へ相談することが有効です。
当センターでは徳島で遺産相続についてお困りの方へ丁寧かつ迅速に対応させていただいておりますので、まずは徳島相続遺言相談センターの初回の無料相談へ、お気軽にご相談ください。徳島の皆様の遺産相続に関する難しい判断や手続きにも、親身に対応させていただきます。
2019年12月13日
Q:相続放棄したのですが、気持ちが変わったのでまた相続できますか?(徳島)
徳島在住の50代の会社員です。同じく徳島の実家に両親と住む兄がおります。先日、徳島の病院で80代の父が亡くなりました。相続人は母と兄と私の3人です。私は実家から離れたところに家があり、年末年始に会うくらいで特に親交はありませんでした。兄は実家暮らしですので晩年の父の介護やお世話を母と交代でやっていたようでした。父が亡くなってから介護の苦労について聞き、私自身申し訳ないという気持ちがあり、父の遺産は母と兄が相続するのが賢明ではないかと考えました。葬儀後、私の判断で相続放棄することを決め、家庭裁判所にて手続きをしました。その後、相続人である母と兄は遺産分割協議を進め、ときどき私もその場に居合わせました。話を聞いているうちに、今更ではありますが父の遺産を少しでも相続出来ないかと思うようになりました。相続放棄の手続きは既に済んでおりますが、撤回して当初の相続人である母、兄、私の3人で遺産分割協議を行うことは出来ますでしょうか?(徳島)
A:今回のご相談者さまのご相談内容では、相続放棄の取消しは難しいでしょう。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。しかし注意が必要なのは、たとえこの期間内であったとしても、一度相続放棄をしてしまうと、撤回(一度した相続放棄をその時点から将来に向かって無効とすること)はできないと民法で定められています。つまり今回のご相談者様の場合、すでに相続放棄していますので、撤回することはできないといえるでしょう。
しかし相続放棄の「撤回」とは別に、民法で認められた一定の事由、例えば相続の放棄の際に他人から詐欺や強迫をされた等の正当な事由があった際は、相続放棄の「取消し」(一度した相続放棄をさかのぼってなかったことにする)が認められることもあります。ただし今回のご相談者様の場合は、詐欺や脅迫により相続放棄をさせられたわけではなく、ご自身で相続放棄をご決断されたので、民法で認められた相続放棄を取消すことができる事由には当たらないと考えられるため、相続放棄の取り消しは難しいと思われます。
相続放棄の手続きが可能な期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と短く、相続放棄の判断に際しては遺産状況の詳細な調査なども必要になりますので、相続に詳しい専門家に相談し、熟慮して判断しましょう。出来るだけ早く専門家のサポートを受け、相続手続きに着手するようにしてください。
徳島相続遺言相談センターでは、相続・遺言の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいております。相続・遺言のことでご不安なことがございましたら初回無料相談窓口までお気軽にお電話ください。徳島相続遺言相談センターまでいらっしゃることが難しい方には出張対応させていただきますので、是非お気軽にご相談ください。
20 / 26«...10...1819202122...»
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。