会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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徳島の方より遺言書についてのご相談

2020年10月26日

Q:遺産の寄付をしたいのですが、その際に遺言書が有効と聞きました。寄付する場合の遺言書について司法書士の先生に相談したいです。(徳島)

徳島に住んでいる一人暮らしの60代女性です。三年ほど前に病気で主人を亡くしてから、主人が私のために遺してくれた持ち家と遺産で、ほそぼそと暮らしています。幸い生活に不自由なく暮らせているのですが、最近、私の死後、残った主人の遺産や私の財産はどうなるのか不安になってきました。私と主人の間には子供はおらず、両親や兄弟も既に亡くなっています。兄弟には子供がいなかったので、親戚もいない状況です。主人が亡くなってから、生活が困難な子供たちのための施設でボランティアとしてお手伝いをしていることもあり、残った遺産を寄付できるのであれば、徳島にある子供のための施設や生活支援などの団体に寄付たいと思っています。寄付先についてはある程度絞っているのですが、確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞きました。希望の寄付先に遺贈するためにはどのように遺言書を作成するべきなのでしょうか?(徳島)

 

A:寄付をしたい場合は、公正証書で遺言書を作成するといいでしょう。また、遺言で“遺言執行者”を指定しておきましょう。

遺言書を作成しておくことで、ご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することが可能です。もしご相談者様がお亡くなりになった際に遺言書が無かった場合、寄付したい施設に遺産を寄付できなくなってしまいます。

遺言書は①公正証書遺言、②自筆証書遺言、③秘密証書遺言3つの方式(普通方式)があります。ご相談者様のように明確に寄付の希望先団体が決まっている場合は、最も適切な遺言書として①の公正証書遺言をお勧めします。

「公正証書遺言」の作成は公証役場にて行い、遺言者の口述をもとに公証人が文章にします。公証役場まで出向く必要がありますが、法律の知識を持ち合わせた公証人が書式など確認しながら進めてくれるため、作成した遺言書が無効になることがありません。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配もなく、最も確実性高く遺言を伝えることが出来ます。

今回、ご相談者様は特定団体への寄付を希望されていますので、遺言書内で“遺言執行者”を指定する必要があります。遺言執行者は遺言内容を実行するために必要な手続きを行う権利と義務を有するので、遺言者自身が信頼できる人に依頼しましょう。その際、公正証書遺言が存在することも伝えてください。

また、寄付先は既にある程度決めているということですが、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認しておいてください。このように遺言書を作成することで、ご相談者様の希望通りに何をどのくらい、どこに寄贈するのか決定することが出来るのです。

徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆様からのご相談をお受けしております。遺言書についてはもちろんのこと、必要な書類の収集まで幅広くお手伝いをさせて頂いております。徳島近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書についてのお悩み事やご心配なことがございましたら、どんな些細なことでも構いません。当センターの無料相談までぜひお気軽にご相談ください。徳島の皆さまからのお問い合わせ、心よりお待ち申し上げております。

徳島の方より相続に関するお問い合わせ

2020年09月07日

Q:相続した不動産の名義変更手続きについて司法書士の先生にお伺いしたいです。(徳島)

私は徳島に住んでいる50代主婦です。先日徳島市にある実家に住む父親が亡くなりました。相続人は子供である私と弟の2人です。今は葬儀が無事終わり、相続手続きを進めているところです。弟との遺産分割協議の結果、徳島にある複数の父名義の不動産を私が相続することになりました。父名義の不動産を自分名義に変更する必要があると思いますが、何から進めてよいか分からず、全く着手できておりません。不動産の名義変更の手続きの流れについて教えてほしいです。(徳島)

 

A:相続する不動産の名義変更手続きについては下記にとおりです。

相続する不動産の名義変更手続きについて、大まかな流れを説明いたします。

相続人全員の話し合いによる遺産分割協議等がまとまったら、相続財産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きを行うことにより、第三者に対して主張ができることになります。万が一相続した後、すぐに売却する場合でも、まずは名義変更の手続きが必要となります。

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分割内容がまとまったら相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成する。

②名義変更申請の際に添付する書類を準備する。

・法定相続人全員の戸籍謄本

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

・名義変更する不動産の固定資産評価証明書

・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)

・相続関係説明図

など

③登記申請書を作成する。

④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。

相続した不動産の名義変更の手続きはご自身で行うことも可能ではありますが、ご自身で相続手続きするのが不安な方や、忙しくて時間がない方などは、相続の専門家にご相談されることも一つの方法です。

例えば、相続人の中に行方不明者がいる、未成年者がいる等の複雑な相続手続きとなる場合には専門的知識が必要となってきます。そもそも遺産分割協議の進め方が分からないというケースや、相続人同士でもめてしまい、なかなか遺産分割協議が進まないというケースもあります。

相続は人生において何度も経験する事ではありませんので、何から着手したらいいか分からないという方が大半です。さらに、必要な添付書類を準備するだけでも労力と時間を要します。添付書類の準備から登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方は相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

徳島相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回は完全に無料でお受けしております。当センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。徳島で相続手続きに関するお困り事でしたら、お気軽に徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

徳島の方より相続放棄に関するご相談

2020年08月08日

Q:相続で揉めるのが嫌なので相続放棄を考えています。ひとりでも相続放棄出来るのか司法書士の先生にお伺いします。(徳島)

司法書士の先生にお伺いしたいのですが、私は徳島に住む50代の会社員です。先日70代後半の父が亡くなりました。葬式を終え、今は相続人である兄と私で相続手続きを進めているところです。生前父の所有していた財産と負債の確認、整理をしている中で、父には多額の負債があることが分かりました。父は徳島にいくつか不動産を所有しておりますが、負債もあったようです。相続人である私と兄が離れて暮らすようになってもう長い期間が経ちます。疎遠になってもうずいぶん経ちますので今更相続について揉める気もありませんし、そもそも兄に意見することはできません。今後の手続きを考えると面倒なので私は相続放棄をしようかと検討しています。私だけ相続放棄できますでしょうか?(徳島)

 

A:相続放棄はひとりでもできますが、よく考えたうえで行いましょう。

相続人それぞれ相続放棄することは可能ですので、ひとりでも相続放棄は可能です。相続放棄の方法ですが、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に事前に記入しておいた申述書を出します。また、相続放棄には期限があり、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはならないので注意してください。また、相続放棄は一度手続きをしてしまうと撤回出来ませんので、きちんと調べて慎重に行う必要があります。相続放棄した後、何らかの事情で「やっぱり相続します」ということはできません。相続放棄については複雑な内容となりますのでご自身で判断せず、相続放棄の専門家に相談されることをお勧めします。

被相続人の財産調査や相続放棄の手続きが分からない、また被相続人とは遠方で、手続きを負担に感じる方などは専門家に依頼することが可能です。

相続放棄についてお困りの徳島の方は、ぜひ一度徳島相続遺言相談センターの初回無料相談へとお越し下さい。徳島相続遺言相談センターでは徳島の皆様が安心して頂けるよう相続放棄に関する煩雑な手続きもひとつひとつ丁寧にご対応させていただきます。

徳島の相続に関する専門家として、徳島の皆様の親身になってアドバイスさせていただきます。徳島相続遺言相談センターでは徳島近郊の皆様の相続全般についてのご相談に徳島の地域事情に詳しい専門家が丁寧かつ迅速に対応させていただいておりますので、まずは徳島相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。徳島の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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