会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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海陽町の方より遺言書についてのご相談

2021年03月05日

Q:寝たきりの主人が遺言書を作りたいと言っているのですが、司法書士の先生いかがでしょうか。(海陽町)

海陽町で遺言書作成に詳しい先生がいらっしゃると聞いてこちらに問い合わせました。私は海陽町に住んでいる60代の主婦です。主人は今年74歳になりましたが、今は病気で海陽町内の病院に入院しています。現在病状は落ち着いており、寝たきりではありますがそれなりに元気にしております。ただ、主人は介護なく日常生活を送ることは難しく、自宅に戻ることはないと思われます。最近主人は遺言書を作りたいとしきりに言ってきます。主人が亡くなると、私と二人の子どもが相続人になりますが、主人は相続の際に私たちが揉めるのないようにと言ってくれています。ただお話ししましたように、主人は病床のため、外出することは出来ません。こんな主人でも遺言書を作成することは可能でしょうか?(海陽町)

 

A:ご病状によって作成できる遺言書は異なります。

寝たきりでいらしても意識がはっきりとされていて、ご自身の自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能であるようでしたら遺言書作成は可能かと思われます。ご自身で遺言の全文と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況である事が条件となりますが、自筆証書遺言に添付する財産目録はご主人様が作成する必要はなく、ご家族などがパソコン等で表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することも可能です。

自筆証書遺言は自筆で全文を書く必要がりますので、現在のご主人様のご容態では難しそうであれば、“公正証書遺言”という遺言書の作成をお勧めします。

“公正証書遺言とは”

・作成した遺言書の原本が公証役場に保管されるので紛失、改ざんの心配がない。

・自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要(法務局で保管された自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が不要)。

・自筆証書遺言より費用が掛かる

・公正証書遺言の作成時に二人以上の証人と公証人が病床に立ち会うため、日程調整に時間がかかる可能性があり、ご主人様が急変された場合、遺言書自体作成ができなくなる可能性がある。

海陽町にお住まいの皆様、相続において遺言書の存在は重要です。遺産分割協議を行う前に遺言書の有無を必ず確認して下さい。遺言書があった場合、円満かつ迅速に相続手続きを進めるため、ぜひ私ども徳島相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。当センターでは、海陽町の皆様の相続のご相談を多く承っており、海陽町の皆さまのお役に立てるよう、海陽町の皆様の親身になって対応させていただきます。相続に関するお困り事をお持ちの海陽町の方は、初回のご相談は無料ですので徳島相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。

徳島の方より相続についてのご相談

2021年02月10日

Q:相続人が認知症の場合、相続手続きはどう進めれば良いか司法書士の先生にご相談したいです。(徳島)

私は徳島に住む50代の主婦です。先日、徳島の実家に暮らしていた父が亡くなりました。葬儀をすませ、現在は遺品整理を行っております。しかし、相続手続きをするにあたって、悩みがあります。それが、相続人である母が認知症であることです。父の所有する財産は、預貯金と徳島にあるいくつかの不動産です。相続の手続きを進めるのなら、相続人である母と私と妹の3人での話し合いやその後の手続きを行わなければなりません。しかし、今の母にはとても相続手続きを任せられる状態ではありません。そこで、母の代わりに署名や押印を行いたいと考えているのですが、私が代理で行うことは可能なのでしょうか?(徳島)

A:成年後見制度を利用することで、相続手続きを進めることができます。

ご相談者様のような状況で、相続手続きを進める際には、成年後見制度を利用することを検討しましょう。この制度は、判断能力が不十分であるとされる、認知症、知的障害、精神障害の方を保護するためのものです。成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てをし、成年後見人と呼ばれる代理人を選任してもらいます。成年後見人が決定したら、遺産分割協議に本人の代理として参加してもらうことが可能となるので、遺産分割の話し合いを進めることができます。つまり、いくらご家族の場合であっても、勝手に認知症の方に代わって署名や押印をすることはできませんので、注意しましょう。 成年後見人は、家庭裁判所に、条件を満たした者が申立てすることで、ふさわしい人物が選任される仕組みです。選任されるのは、親族や第三者となる専門家、また、複数人が選ばれる場合もあります。ただし、以下の方が成年後見人になることはできません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

など

このように、成年後見人を利用することで、ご相談者様のような場合であっても相続手続きを進めることができます。ただし、遺産分割協議後も、成年後見人には法定後見制度の利用が継続します。もし、親族以外の第三者(専門家)が選任された場合、報酬の支払いが必要となるため慎重に判断した上で、成年後見制度を利用するか決めましょう。

 

徳島相続遺言相談センターでは、こうした皆様の悩みにお答えします。相続について、何かご不明な点がありましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、ご相談ください。専門家である司法書士が真摯に対応させていただきます。また、初回完全無料相談も行っておりますので、お気軽にご連絡ください。徳島の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

徳島の方より相続放棄についてのご相談

2021年01月14日

Q:司法書士の先生に相談です。相続人が何人かいる中で一人だけ相続放棄することは可能でしょうか?(徳島)

1か月前に徳島に住んでいた母が亡くなりました。父は既に亡くなっており、相続人は兄と私と妹で、現在相続手続きを進めており、生前父の所有していた財産の整理をしています。父は徳島に賃貸マンションやほかの県にも不動産があり、プラスの財産も持っておりましたが、借金などの負債も整理していくうちに見つかりました。兄弟三人ともそれぞれ徳島からかなり離れたところで暮らしております。そのため、三人で頻繁に集まるということも難しそうですし、これからの手続きを考えると時間がかかりいろいろと大変そうなので、相続放棄をしようと考えています。そこでご相談なのですが、相続放棄は一人でもできるものなのでしょうか?(徳島)

 

A:相続放棄は一人で行うことが可能です。

相続放棄は、相続人個人の権利となりますので一人で行うことが可能となります。他の相続人が相続放棄することを認めない場合でも、一人だけで相続放棄することが出来ます。相続放棄を行う場合は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があります。ご相談者様の場合は、お母様の最後の住所は徳島となりますので、徳島の家庭裁判所にて申述書を提出してください。また、相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはなりません。相続放棄は一度手続きをすると、撤回することができなくなりますので注意しましょう。財産を整理し最終的に手元に残る財産はプラスの財産の方が多いということが判明しても、あとから「やっぱり相続します」ということはできません。ですので、相続放棄をする場合には慎重に検討しましょう。

被相続人の財産調査や相続放棄の手続きのやり方についてご不明な点がおありの方、また被相続人と離れた場所にお住いの方でやり取りを考えると手続きに負担に感じる方も多いと思います。そういった場合は専門家に依頼することが可能です。相続手続きについて煩わしさや不安があるようでしたら専門家に依頼して解決するという手段もあります。ぜひご検討いただければと思います。

 

徳島にお住いの方で相続放棄についてご検討、またはお困りの方は徳島相続遺言相談センターまでご相談ください。徳島相続遺言相談センターは相続手続きにおけるプロです。相続放棄に関する煩雑な手続きもひとつひとつ丁寧にご対応させていただきます。徳島エリアにお住いの皆様、是非当センターの初回無料相談をご活用ください。徳島相続遺言相談センターは徳島の皆様のご相談心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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