2021年02月10日
Q:相続人が認知症の場合、相続手続きはどう進めれば良いか司法書士の先生にご相談したいです。(徳島)
私は徳島に住む50代の主婦です。先日、徳島の実家に暮らしていた父が亡くなりました。葬儀をすませ、現在は遺品整理を行っております。しかし、相続手続きをするにあたって、悩みがあります。それが、相続人である母が認知症であることです。父の所有する財産は、預貯金と徳島にあるいくつかの不動産です。相続の手続きを進めるのなら、相続人である母と私と妹の3人での話し合いやその後の手続きを行わなければなりません。しかし、今の母にはとても相続手続きを任せられる状態ではありません。そこで、母の代わりに署名や押印を行いたいと考えているのですが、私が代理で行うことは可能なのでしょうか?(徳島)
A:成年後見制度を利用することで、相続手続きを進めることができます。
ご相談者様のような状況で、相続手続きを進める際には、成年後見制度を利用することを検討しましょう。この制度は、判断能力が不十分であるとされる、認知症、知的障害、精神障害の方を保護するためのものです。成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てをし、成年後見人と呼ばれる代理人を選任してもらいます。成年後見人が決定したら、遺産分割協議に本人の代理として参加してもらうことが可能となるので、遺産分割の話し合いを進めることができます。つまり、いくらご家族の場合であっても、勝手に認知症の方に代わって署名や押印をすることはできませんので、注意しましょう。 成年後見人は、家庭裁判所に、条件を満たした者が申立てすることで、ふさわしい人物が選任される仕組みです。選任されるのは、親族や第三者となる専門家、また、複数人が選ばれる場合もあります。ただし、以下の方が成年後見人になることはできません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
など
このように、成年後見人を利用することで、ご相談者様のような場合であっても相続手続きを進めることができます。ただし、遺産分割協議後も、成年後見人には法定後見制度の利用が継続します。もし、親族以外の第三者(専門家)が選任された場合、報酬の支払いが必要となるため慎重に判断した上で、成年後見制度を利用するか決めましょう。
徳島相続遺言相談センターでは、こうした皆様の悩みにお答えします。相続について、何かご不明な点がありましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、ご相談ください。専門家である司法書士が真摯に対応させていただきます。また、初回完全無料相談も行っておりますので、お気軽にご連絡ください。徳島の皆様のご利用を心よりお待ちしております。
2021年01月14日
Q:司法書士の先生に相談です。相続人が何人かいる中で一人だけ相続放棄することは可能でしょうか?(徳島)
1か月前に徳島に住んでいた母が亡くなりました。父は既に亡くなっており、相続人は兄と私と妹で、現在相続手続きを進めており、生前父の所有していた財産の整理をしています。父は徳島に賃貸マンションやほかの県にも不動産があり、プラスの財産も持っておりましたが、借金などの負債も整理していくうちに見つかりました。兄弟三人ともそれぞれ徳島からかなり離れたところで暮らしております。そのため、三人で頻繁に集まるということも難しそうですし、これからの手続きを考えると時間がかかりいろいろと大変そうなので、相続放棄をしようと考えています。そこでご相談なのですが、相続放棄は一人でもできるものなのでしょうか?(徳島)
A:相続放棄は一人で行うことが可能です。
相続放棄は、相続人個人の権利となりますので一人で行うことが可能となります。他の相続人が相続放棄することを認めない場合でも、一人だけで相続放棄することが出来ます。相続放棄を行う場合は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があります。ご相談者様の場合は、お母様の最後の住所は徳島となりますので、徳島の家庭裁判所にて申述書を提出してください。また、相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはなりません。相続放棄は一度手続きをすると、撤回することができなくなりますので注意しましょう。財産を整理し最終的に手元に残る財産はプラスの財産の方が多いということが判明しても、あとから「やっぱり相続します」ということはできません。ですので、相続放棄をする場合には慎重に検討しましょう。
被相続人の財産調査や相続放棄の手続きのやり方についてご不明な点がおありの方、また被相続人と離れた場所にお住いの方でやり取りを考えると手続きに負担に感じる方も多いと思います。そういった場合は専門家に依頼することが可能です。相続手続きについて煩わしさや不安があるようでしたら専門家に依頼して解決するという手段もあります。ぜひご検討いただければと思います。
徳島にお住いの方で相続放棄についてご検討、またはお困りの方は徳島相続遺言相談センターまでご相談ください。徳島相続遺言相談センターは相続手続きにおけるプロです。相続放棄に関する煩雑な手続きもひとつひとつ丁寧にご対応させていただきます。徳島エリアにお住いの皆様、是非当センターの初回無料相談をご活用ください。徳島相続遺言相談センターは徳島の皆様のご相談心よりお待ちしております。
2020年12月09日
Q:夫の遺言書に記載のない財産がみつかりました。このような場合の対応について司法書士の先生、教えて頂けますでしょうか。(徳島)
司法書士の先生にご相談があります。私は60代の主婦です。私共夫婦は徳島郊外に住んでおりますが、半月ほど前に夫が他界しました。徳島市内の葬儀場で葬式を済ませ遺品整理をしていたところ、遺言書がみつかりました。遺言書の内容が優先されると伺ったので、指示通りに遺産分割を進めていた途中、遺言書に書かれていない財産があることに気がつきました。その財産とは徳島市内に放置されていた不動産で、親族である私たちでも気づかなかったほどです。主人もその不動産の存在すら知らなかったようで遺言書に書き加え忘れた模様です。遺言書に記載のないこの徳島の不動産はどう扱えば良いですか?(徳島)
A:まず遺言書を確認し、その他の財産の扱いについての記載があるか確認しましょう。
遺言書を作成される方の中にはご自身の財産について把握しきれず、“記載のない財産”としてひとくくりにまとめて遺言書に書かれる方もいらっしゃいます。相続では原則遺言書の内容が優先されますので、まずはご主人様の遺言書の中に“遺言書に記載のない財産の扱い方”というような記載がないかご確認ください。同内容の記載がない場合は、記載のない財産について遺産分割協議を相続人全員により執り行い、遺産分割協議書を作成します。
その後は作成した遺産分割協議書の内容に従い手続きを行います。不動産の登記変更の際にも作成した遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必然となりますが、全員が同じ場所に集まって協議しなければならないわけではありませんので臨機応変に対応してください。また、遺産分割協議書は形式や書式、用紙について特に規定はなく、手書きでもパソコンでも作成可能です。相続手続きを行う上でも遺産分割協議書は相続人全員で内容を確認し、相続人全員の署名、実印での押印をします。また、印鑑登録証明書も準備します。
徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆様からの相続に関するご相談をお受けしております。遺言書についてはもちろんのこと、必要な書類の収集等、相続全般に関して柔軟に対応させて頂いております。法律上無効となる遺言書を作成してしまうと時間も労力も無駄となってしまいますので遺言書を作成する際には徳島相続遺言相談センターの専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。
徳島近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書についてのお悩み事やご心配なことがございましたら、徳島相続遺言相談センターの無料相談までぜひお気軽にご相談ください。徳島の皆さまからのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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