2021年05月08日
Q:自分の財産を施設に寄付したいと考えています。司法書士の先生、遺言書を残しておけば確実に寄付することはできますか。(徳島)
司法書士の先生、はじめまして。私は3年前に妻を亡くし、現在は徳島で一人暮らしをしている60代後半の男性です。私にはいくらかの預貯金があるのですが、ここ最近体調を崩しやすくなってきたこともあり、今のうちに相続について決めておこうと思っています。
私と妻の間に子どもはなく両親もすでに他界しているため、財産を相続するのは私の妹になると思われます。ですが、妹とは昔から仲が悪く、連絡もほとんどとっていないような状態です。そんな相手に自分の財産を渡すくらいなら、徳島市内にある児童施設に寄付したいと考えています。遺言書にその旨を記載して残しておけば、確実に財産を寄付することはできるでしょうか?(徳島)
A:遺言書を作成すれば、ご自分の財産をご希望の施設・団体へ寄付することは可能です。
相続においてもっとも優先順位が高いのは遺言書の内容です。そのため、遺言書をきちんと残しておけば、ご自分の財産をご希望の施設・団体へ寄付することができます。
遺言書を作成する際に気をつけなければならないのが、方式の不備による無効や紛失・偽造といったリスクです。せっかく遺言書を残していてもその内容通りに執行されなければ意味はありませんので、そうしたリスクを回避できる「公正証書遺言」で作成しましょう。
公正証書遺言とは、法律の知識を有する公証人が遺言者(今回ですとご相談者様)の口述内容を聞き取り作成する遺言書で、その原本は公証役場にて保管されます。
遺言書を開封する際に必要となる家庭裁判所の検認手続きも省略されるため、すぐに相続手続きに取りかかれるのも公正証書遺言のメリットです。
併せて、遺言内容の実現に必要なすべての行為を執行する権利と義務をもつ遺言執行者を遺言において指定しておきましょう。今回のケースように相続人以外の方に財産を相続させるとなると、遺産をめぐってのトラブルが発生する可能性もゼロではありません。そうした場合でも遺言執行者を立てておけば相続手続きを進めることができるので、安心だといえます。
徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆様から遺言書作成ならびに相続全般に関するたくさんのご相談をいただいております。徳島にお住まい、または徳島にお勤めの方で遺言書作成や相続について何かお困りごとがある場合は、徳島相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。スタッフ一同、徳島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年04月08日
Q:遺産を相続することになりました。手続きが完了するまでの期間について、司法書士の先生にお聞きしたいです。(海陽町)
司法書士の先生にお聞きしたいことがあります。私は大学卒業とともに実家のある海陽町から離れ、今は家族三人で暮らしている30代の会社員です。先日海陽町の実家に一人で暮らしていた母が亡くなりまして、遺産を相続することになりました。
遺産の内訳は、母が住んでいた海陽町の実家といくらかの預金、手元にある現金です。けして近いとはいえない距離に暮らしているので、まとまった休みが取れた時に手続きを済ませられればと考えています。 相続手続きがすべて完了するまで、通常はどのくらい期間がかかるのでしょうか。参考までにお聞かせください。(海陽町)
A:相続手続きが完了するまでの期間は、財産の種類によって異なります。
相続手続きが必要な財産として一般的な相談に含まれるのは、①現金や預金・株などの金融資産、②ご自宅の建物や土地などの不動産ではないでしょうか。ご相談者様の場合ご実家と預金、現金を相続されるとのことですので、①②ともに相続手続きのご説明をさせていただきます。
まず①の金融資産ですが、被相続人であるお母様の口座の名義を解約して相続人に分配、という流れになります。各金融機関によって多少の違いはありますが、手続きに必要な書類として、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等が挙げられます。 手続きが完了するまでの期間は、資料収集に約1~2ヶ月、金融機関での処理に約2~3週間みておくと良いでしょう。
また、②の不動産の手続きについては、お母様が所有する不動産の名義を相続される方の名義へ変更する必要があります。こちらも必要書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等を揃え、法務局にて申請を行います。
手続きが完了するまでの期間は、資料収集に約1~2ヶ月、法務局に申請してから約2週間はかかるでしょう。
今回はご相談者様の内容を拝見し、一般的な手続きとして2つの流れをご説明しましたが、場合によってはさらに家庭裁判所での手続きが必要になることもあります。その場合は当然ながら手続き完了までの期間も延びることになるので、相続手続きを行う際は余裕を持って取り組むことをおすすめいたします。
徳島相続遺言相談センターでは、海陽町近郊にお住まいの方はもちろんのこと、海陽町にご実家のある方、海陽町にお住まいのご家族を亡くされた方からの、相続・遺言書に関するご相談をお待ちしております。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽に皆様のお悩みごとをお聞かせください。早期解決に向けて、徳島相続遺言相談センターのスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
2021年03月05日
Q:寝たきりの主人が遺言書を作りたいと言っているのですが、司法書士の先生いかがでしょうか。(海陽町)
海陽町で遺言書作成に詳しい先生がいらっしゃると聞いてこちらに問い合わせました。私は海陽町に住んでいる60代の主婦です。主人は今年74歳になりましたが、今は病気で海陽町内の病院に入院しています。現在病状は落ち着いており、寝たきりではありますがそれなりに元気にしております。ただ、主人は介護なく日常生活を送ることは難しく、自宅に戻ることはないと思われます。最近主人は遺言書を作りたいとしきりに言ってきます。主人が亡くなると、私と二人の子どもが相続人になりますが、主人は相続の際に私たちが揉めるのないようにと言ってくれています。ただお話ししましたように、主人は病床のため、外出することは出来ません。こんな主人でも遺言書を作成することは可能でしょうか?(海陽町)
A:ご病状によって作成できる遺言書は異なります。
寝たきりでいらしても意識がはっきりとされていて、ご自身の自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能であるようでしたら遺言書作成は可能かと思われます。ご自身で遺言の全文と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況である事が条件となりますが、自筆証書遺言に添付する財産目録はご主人様が作成する必要はなく、ご家族などがパソコン等で表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することも可能です。
自筆証書遺言は自筆で全文を書く必要がりますので、現在のご主人様のご容態では難しそうであれば、“公正証書遺言”という遺言書の作成をお勧めします。
“公正証書遺言とは”
・作成した遺言書の原本が公証役場に保管されるので紛失、改ざんの心配がない。
・自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要(法務局で保管された自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が不要)。
・自筆証書遺言より費用が掛かる
・公正証書遺言の作成時に二人以上の証人と公証人が病床に立ち会うため、日程調整に時間がかかる可能性があり、ご主人様が急変された場合、遺言書自体作成ができなくなる可能性がある。
海陽町にお住まいの皆様、相続において遺言書の存在は重要です。遺産分割協議を行う前に遺言書の有無を必ず確認して下さい。遺言書があった場合、円満かつ迅速に相続手続きを進めるため、ぜひ私ども徳島相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。当センターでは、海陽町の皆様の相続のご相談を多く承っており、海陽町の皆さまのお役に立てるよう、海陽町の皆様の親身になって対応させていただきます。相続に関するお困り事をお持ちの海陽町の方は、初回のご相談は無料ですので徳島相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。
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初回のご相談は、こちらからご予約ください
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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。