2021年11月02日
Q:どのような時に相続放棄をするのか司法書士の先生に教えて頂きたいです。(海陽町)
現在、海陽町で暮らしている50代主婦です。先月父が海陽町にある実家で亡くなりました。
現在は相続手続きを行っているところです。
父からの相続財産はいくらかの預貯金だけかと思っていました。
しかし先日債券会社から連絡があり、父が借金をしていたことが発覚しました。
近所に住んでいる方に相談したところ、相続放棄をした方がいいと言われたのですが、相続放棄という言葉をその時初めて耳にしました。
そこで司法書士の先生に質問なのですが、相続放棄について詳しく教えて頂きたいです。(海陽町)
A:相続放棄とは、相続の権利を放棄し、被相続人の財産を一切受け取らないことを言います。
この度は、徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
ご相談者様のように、被相続人に借金があった場合、相続放棄をするともらえる遺産はなくなりますが、借金を返済する義務を負うこともありません。
遺産相続を承認すると、プラスの財産(預金や不動産など)以外にもマイナスの財産(借金など)も引き継ぐ必要があります。
よって、相続人は被相続人の借金を返済する義務も生じてしまうのです。
相続放棄とは、簡単にいうと相続する権利を放棄し、被相続人の財産を一切受け取らないことを言います。
相続放棄をすることで、最初から相続人ではなかったことになり、他に相続人がいればその人たちだけで遺産分割を行うことになります。
ただ、相続人全員が相続放棄をしても被相続人の負債がなくなるということではありません。
次の相続順位の人に相続権が移り、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となりマイナスの財産を引き継ぐことになるのです。
そのため、新たな相続人になる人がわかる場合には予め相続放棄をした旨を伝えておくことが大切です。
また、生前に相続放棄をすることはできません。
相続放棄する内容を記載した契約書などを作成しても法的な効力は聞きませんのでご注意ください。
徳島相続遺言センターでは相続の専門家が相談に対応しております。
相続放棄は被相続人の借金の返済をさけるためには欠かせない手続きで、家庭裁判所への申し出が必要です。正しい手続きをしなければ相続放棄をしたことになりません。
海陽町にお住まいでお悩みの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。
2021年10月05日
Q: 父の相続で相続放棄を検討しています。自分だけで相続放棄することは可能かどうか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(徳島)
司法書士の先生、はじめまして。私は徳島で一人暮らしをしている40代女性です。
徳島には実家があるのですが先日父が亡くなり、母と二人の姉と私が父の財産を相続することになりました。家族全員で財産調査をしたところ、退職金の入った預貯金と複数の不動産、そしていくらかの借金があることが判明しました。
遺言書は残していないようなので話し合いで遺産分割をすることになるかと思いますが、二人の姉はどちらも自己主張が強いタイプで、私の意見が通ることは100%ありません。私としては財産を相続するメリットより姉たちとの話し合いで無駄に疲れるデメリットのほうが圧倒的に大きいので、相続放棄をしようと考えています。相続にはいろいろと決まりがあるとのことなので、一人でも相続放棄はできるものなのか教えていただきたいです。(徳島)
A:相続放棄は相続人それぞれに与えられた権利ですので、お一人でも行うことは可能です。
相続する方法として挙げられる「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のうち、相続人全員で行う必要があるのは限定承認のみとなります。よって、相続放棄についてはお一人でも行うことが可能です。
相続放棄を行うには被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ赴き、その旨の申述書を提出する必要があります。この期限を過ぎると被相続人の財産すべてを承継する「単純承認」したものとみなされ、ご相談者様は相続人として遺産分割協議に参加しなければなりません。
このような事態を避けるためにも、期限内に必ず相続放棄の手続きを済ませるよう注意しましょう。
なお、相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになるため、後になって財産を相続したいと思っても撤回することはできません。このようなリスクがあることを十分承知したうえで、本当に相続放棄をするべきかどうか検討されることをおすすめいたします。
相続を経験される方の大半は初心者でしょうから、相続放棄の判断をご自分だけでするのは難しいかと思われます。そんな時は相続放棄の案件を多数扱ってきた実績を誇る徳島相続遺言相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。
徳島相続遺言相談センターでは経験、知識ともに豊富な司法書士が徳島の皆様の親身になって、相続放棄はもちろんのこと、相続全般に関するお悩み事を解決いたします。
初回相談は無料です。司法書士およびスタッフ一同、徳島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
2021年09月02日
Q:司法書士の先生に質問があります。不動産を相続することになったのですが、名義変更の仕方がわかりません。教えていただけないでしょうか。(海陽町)
司法書士の先生にお力を貸していただきたく思い、相談させていただきました。
私は実家のある海陽町からほど近い場所に夫と二人で暮らしている60代の主婦です。
先月のことですが海陽町の実家で一人暮らしを満喫していた父が亡くなり、相続が発生しました。
相続人となる私と弟の二人で話し合った結果、父が所有していた海陽町にある複数の不動産は長女の私がまとめて相続することになりました。
不動産を相続した場合、父の名義から自分の名義へと変更する手続きが必要なことは知っていますが、なにぶん初めての相続ですので、その手続きの仕方がわからない状態です。
不動産の名義変更をするにあたっての流れについて教えていただけると助かります。(海陽町)
A:遺言書のない相続の場合、まずは相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
相続においてもっとも優先されるのは遺言書の内容であり、遺言書がある場合はその内容に沿って相続手続きを進めます。
しかしながら遺言書がない場合にはお父様の財産について、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
この協議で合意に至った内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」といい、不動産の名義変更(所有権移転の登記)や登記を行う際に提出を求められるので、作成しておくことをおすすめいたします。
早い段階で不動産の名義変更を行っておけば、売却する際もすぐに手続きを進められるようになります。
〔不動産の名義変更の主な流れ〕
1:相続人全員で遺産分割協議を行い、合意に至った内容をとりまとめて遺産分割協議書を作成します。※書面には相続人全員の署名と押印(実印)が必要
2:名義変更の申請に必要な添付書類を用意する。
- 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等
- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
- 住民票(被相続人の除票および相続する方のもの)
- 名義変更を行う不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 等
3:登記申請書を作成し、添付書類とともに不動産の所在地を管轄する法務局へ提出する。
不動産の名義変更はご自身で行うこともできますが、添付書類の収集や申請書の作成にはかなりの時間と労力が必要です。
ご相談者様のように初めて相続を経験される方にとっては、想像以上に大変な手続きになるかもしれません。
ご自身で不動産の名義変更を行うことに少しでも不安のある海陽町の皆様におかれましては、ぜひ徳島相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。
徳島相続遺言相談センターでは海陽町はもちろんのこと、海陽町近郊の皆様の遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を全力でサポートいたします。初回相談は無料です。
スタッフ一同、海陽町ならびに海陽町近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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