2022年05月06日
Q:母の再婚相手の遺産を相続する必要はあるのでしょうか?(徳島)
私の両親は、私が大学卒業したのと同時期に離婚しました。その後母は、母の故郷でもある徳島に戻り再婚、再婚相手と徳島で暮らしていました。
先日、突然母から再婚相手の方が亡くなったと連絡を受け、葬儀のため徳島を訪れました。その際に母から、私にも母の再婚相手の遺産を相続する義務があるから相続手続きをしてほしいと頼まれました。母とは離婚してから疎遠になっており、その再婚相手の方とは直接会ったこともありませんでした。
ご相談したい内容なのですが、成人してから再婚し、同居もしたことのない実母の再婚相手の遺産を相続する必要はあるのでしょうか?現在は、私は関東在住で徳島からは遠方であることや、疎遠だった母の再婚相手の遺産に興味はなく、相続手続きを引き受けたい気持ちはありません。(徳島)
A:不動産の名義変更を行う必要はあります。
まず、このような場合で相続人に該当するのは、被相続人との間に養子縁組をしている“養子”に限ります。ですが、養子縁組をしており相続人に該当する場合でも、被相続人の遺産を相続したくないという気持ちがあるのでしたら、相続放棄の手続をすることも可能です。
成人が養子になるためには、養親と養子両方が自署、押印した養子縁組届を届け出る必要があります。再婚時期がご相談者様の大学卒業と同時期であったというご相談内容からも、再婚相手と成人したご相談者様との間に養子縁組をしたかどうかはご相談者様ご本人が判断できるかと思います。また、ご相談内容からもおそらく養子縁組はしていないと推測されますので、ご相談者様は相続する必要も、相続放棄といった手続きも必要ありません。
徳島相続遺言相談センターでは徳島のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。徳島相続遺言相談センターでは徳島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、徳島相続遺言相談センターでは徳島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年04月01日
Q:父の不動産を相続したのですが、不動産の名義変更について司法書士の先生に詳しく教えていただきたいです。(徳島)
不動産の名義変更について司法書士の先生にご相談です。私は現在徳島に住む50代会社員です。先月徳島市内にある病院にて闘病中だった父が亡くなり、現在は相続の手続きを進めています。母は数年前に他界したため、相続人はおそらく私と兄の二人です。父は相続財産として私たちに徳島にあるいくつかの不動産を遺しました。不動産の名義を父の名前から、すべて自分や妹の名義に変更したいのですが、なにしろ初めての作業ですので手続きの仕方が分かりません。司法書士の先生、不動産の名義変更について詳しく教えてください。(徳島)
A:相続した不動産の名義変更は行う必要があります。
この度は、徳島相続遺言相談センターへお問合せいただきありがとうございます。
被相続人の相続財産である不動産の所有権が相続人に渡ったあと、不動産の名義変更手続きを行います。すぐに売却する予定でも、被相続人の名義のままでは行うことができないため、必ず名義変更を行いましょう。なお名義変更を行うことにより第三者に対して、不動産の所有者であると主張することが可能となります。
詳しい手続きの流れについては以下にてご説明いたしますのでご参照ください。
【不動産の名義変更手続きの主な流れ】
① 遺産分割協議を相続人全員で行う。相続財産の分配方法に関して話がまとまり次第、 遺産分割協議を作成し、相続人全員の署名と押印する。
② 名義変更の申請時に添付する書類を用意する。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 印鑑登録証明書
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 等
③ 相続登記の申請書を作成する。
④ 法務局にて名義変更の申請に必要な書類を提出する。
名義変更の申請をご自身で行うことはもちろん可能です。しかし、相続人に未成年者や行方不明者がいる場合などは専門知識が必要となり、①の遺産分割協議の段階からつまずいてしまう可能性がありますので相続の専門家にご依頼することをおすすめします。
徳島相続遺言相談センターでは徳島のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。徳島相続遺言相談センターでは徳島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、徳島相続遺言相談センターでは徳島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年03月01日
Q:遺言書に書かれていない財産があるのですが、どのように扱えば良いのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(海陽町)
司法書士の先生、はじめまして。私は海陽町で両親と暮らしている60代の主婦です。
先月の話になりますが海陽町の実家で一緒に暮らしていた父が亡くなり、相続人となる母と私と弟の三人で遺品整理をしたところ、父の残した遺言書を発見しました。
私たちはその内容に従って遺産分割を行い、相続手続きを進めていたのですが、祖父から受け継いだ海陽町にある土地が遺言書に書かれていないことに気づきました。活用のしようがない形状でずっと放置されていた土地なので、父自身もすっかり忘れていたのだと思います。遺言書に書き忘れた財産はどのように扱えば良いですか?(海陽町)
A:遺言書に書かれていない財産は、遺産分割協議において分割方法を決定する必要があります。
遺言書に書かれていない財産は遺言書のない相続の場合と同様に相続人全員で遺産分割協議を行い、どのように分割するのかを話し合う必要があります。
しかしながら遺言書への記載もれを防ぐために、「記載のない財産について」などというように遺言者が記載しているケースも少なくありません。まずはお父様の遺言書に似たような文言がないかどうか、あらためて確認してみましょう。似たような文言があればその内容に従って相続手続きを進めれば良いので、遺産分割協議を行う時間と手間を省くことができます。
遺言書に上記のような文言がなく、遺産分割協議を行うことになった場合は、合意に至った内容をとりまとめて「遺産分割協議書」を作成します。最後に合意したことを証明する署名と押印を相続人全員で行えば、遺産分割協議書の完成です。
今回、遺言書に書かれていなかった財産は海陽町の土地とのことですので、名義変更を行う際に遺産分割協議書の提出が求められます。手続きを行うまでに紛失することがないよう、しっかりと保管しておきましょう。
遺産分割協議書は作成するうえでの書式や形式、筆記用具、用紙等に規定はありません。それゆえご自分でも作成することはできますが、不動産の名義変更等に必要な記載のもれやミスがあると手続きを進められなくなる恐れがあります。少しでも遺産分割協議書を作成することに不安のある方は、相続・遺言書作成に精通した徳島相続遺言相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。
徳島相続遺言相談センターでは知識・経験ともに豊富な司法書士が、海陽町の皆様の相続や遺言書作成に関するお悩みの解決に向けて全力でサポートいたします。
まずは徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用いただき、現在抱えているお悩みやお困り事について詳しくお聞かせください。
海陽町の皆様からのお問い合わせを司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
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