会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書の作成

徳島の方から遺言書についてのご相談

2019年10月16日

Q:兄弟の仲が良くないので父親に遺言書を残してほしい。(徳島)

私には徳島で生まれ育った年の近い弟が一人おり、今はそれぞれ結婚しお互い一軒家を構えております。共に70代の両親も徳島に住んでおり、今まで特に大きな病気もしたことがなく夫婦仲良く暮らしています。しかしながら両親は健康であるとはいえ、年齢から考えても今後遠からず相続について考えなくてはならない時期が来るかと私も覚悟するようになりました。最近自分なりに調べるようになり、相続をするにあたってご相談したいことが出てきました。私は長男で、実は弟とは昔から疎遠気味で、性格が合わずあまり仲が良くありません。いずれ親が亡くなり、相続のことで話し合うことになった際に揉めごとになるのが目に見えています。父の財産は現金というよりは不動産がいくつかあり、遺産分割がさらに難しくなりそうです。協議の際に兄弟で揉めないよう父に遺言書を残してほしいと思っています。(徳島)

 

A:お父様にはきちんと説明し、納得いただいて遺言書を作成してもらいましょう。

相続財産の大半が不動産である場合、たとえ仲の悪くない親族間の場合でも、相続の際トラブルに発展することは珍しくありません。不動産によって時価や賃料収入等が異なるので、不公平感が生まれやすいのです。元々仲の悪いご兄弟ではなおさらのこと、相続時の兄弟間のトラブルを避け、無用な争いを防ぐためにも、お父様にはぜひとも遺産分割の内容を指定する内容の遺言書を作成することをおすすめ下さい。

ご両親ともに元気な時に遺言書の話題を持ちかけることに躊躇される方は多いですが、ご子息の仲たがいを望まれる方はいません。先のことを考え、ご両親が作成に積極的でない時には、遺言書を作成することのメリットを説明し、遺言書がないことのリスクを理解していただくことが大切です。親御さん側も話題にしにくい、手続きなどがわからないと避けていることもあります。実は同じ思いだったということもありますのでぜひお話してみてください。

有効な遺言書を作成するためにはいくつかの大事なポイントがありますので、遺言書の作成に際してわからないことや不安な点があれば、専門家へ相談しましょう。

徳島相続遺言相談センターでは、遺言書作成のお手伝いもさせて頂いております。遺言書はせっかく作成しても不備や誤りがあると法的な効力を発揮できません。専門家が遺言書作成のお手伝いをいたしますのでご安心ください。
徳島で遺言書作成をご検討中であれば、ぜひ徳島相続遺言相談センターへご相談下さい。

徳島の方から遺言書についてのご相談

2019年09月19日

Q:趣味の団体に遺産の大半を寄付したいが、遺言書などは必要ですか?(徳島)

徳島に在住する、長きにわたり会社を営んできた71歳の独身男性です。会社の経営権は数年前にビジネスパートナーに譲渡し、現在は不自由なく暮らせる程度の財産を元手にのんびりとした余生を楽しんでおります。しかしながら生涯独身のため、徳島から離れたところに住む、全くと言っていいほど親交のなかった甥っ子が相続人になるのではないかと思われます。

ほとんど交流のない甥っ子に財産を譲るよりは、遺産の大半を子供のころから大好きだった、動物保護団体に寄付したいと思っております。徳島にもお世話になっておりますので、寄付先は徳島の団体に目星をつけておりますが、自分が亡くなった後、確実に寄付されるのか不安が残ります。

遺産を寄付するには遺言書などは必要でしょうか?また何か準備しておくことがあれば教えて頂けますか?(徳島)

 

A:まずは公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定しておきましょう。

寄付先に遺産を確実に寄付するためには、まず遺言書を作成していただくことが必須になります。遺言書がないと推定相続人である甥御様が相続することになります。甥御様のご意志で寄付をすれば別ですが、ご相談者様の安心のためにも遺言書で残すことが確実といえます。遺言書は何度も作り直すことが可能ですから、時期早々ということはございませんので、今からでも作成しておくことをお勧めします。

次に遺言書の形式についてですが、通常時に作成する遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言とあります。今回のケースでは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、作成をする公正証書遺言をおすすめします。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人によりチェックが入りますので、確実かつ有効性のある遺言書の作成が望めます。またメリットとして、公証役場において遺言書を保管するので紛失の心配もなく、相続発生後の遺言書の検認手続きが不要ですので、すぐ手続きに着手できます。

さらに、相続人以外の団体へ寄付したいというご希望ですので、遺言書の内容を実現することを目的として必要な手続き等を行う、遺言執行者を決めた方が良いでしょう。遺言執行者は遺言書によって指定することができます。今のうちに信頼できる人に公正証書遺言の件と併せてお伝えすれば安心です。また寄付先によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない場合もあるので、寄付先に正式な団体名とともに確認しておくことをお勧めします。

なお、ご相談者様の遺産全額を寄付した場合でも、甥御様には遺留分はありませんので、寄付先には遺留分を請求されませんのでご安心ください。ご相談者様ご自身の意思により、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能ですので、まずはご検討ください。

ご家族の将来は遺言書の有無、またはその内容により大きく左右されるのです。

 

徳島相続遺言相談センターでは、相続・遺言の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいております。相続・遺言のことでご不安なことがございましたら初回無料相談窓口までお気軽にお電話ください。徳島相続遺言相談センターまでいらっしゃることが難しい方には出張対応させていただきますので、是非お気軽にご相談ください。

徳島の方より頂いた遺言書についてのご相談

2019年08月14日

Q1:遺言書を書いて妻に全財産を渡したい(徳島)

私は妻と2人、徳島で生活しています。両親は他界し子供もいないため、自分の相続人は妻だけだと思っていたのですが、兄弟も相続人になるということを知りました。
兄弟とは長い間疎遠になっており、もし自分が死んでも兄弟に遺産を渡す気持ちはありません。それに、ほとんど会ったことのない私の兄弟と相続争いをしなければならないのは妻にとっても負担が大きいと思います。

遺言書を書けば、妻に負担をかけることなく全財産を渡すことができますか(徳島)

 

A:ご相談者様のご状況であれば、遺言書によって奥様へ全ての財産を渡すことができます

1人の相続人に全てを相続させるという内容の遺言書を作る場合、気をつけなければならないのは遺留分についてです。

相続人によっては、法律で一定の遺産を受け取る権利が守られています。
この割合のことを遺留分といい、遺留分の請求(遺留分侵害額請求権の行使)があった場合は遺言書があってもこれを拒否することはできません。そのため、遺言書を作成する際は遺留分を考慮した内容にする必要があります。

ただし、遺留分が認められるのは被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人です。したがって今回のご相談者様のケース(法定相続人が配偶者と兄弟)では、遺留分の考慮をする必要はありません。
奥様に全ての財産を相続させる旨の遺言書を残すことで、ご相談者様のご希望通り全てを奥様に渡すことができます。

せっかく作った遺言書でも、不備があると無効となってしまうこともありますので注意が必要です。
徳島相続遺言相談センターでは、遺言書を残す場合は確実性の高さから公正証書遺言の作成をおすすめしております。

公正証書遺言は、公証役場での手続きが必要なため手間と費用がかかってしまいますが、遺言書作成時に専門家のチェックが入るため不備や誤りの心配がありません。また、公正証書遺言は遺言書の原本が公証役場に保管され、改ざんや紛失といったトラブルも起こらないため、確実に自分の希望を実現させることができます。

奥様に負担がかかることがご心配であれば、遺言執行者を遺言書で指定しておくことをおすすめいたします。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う者で、各種名義変更に必要な書類作成や手続き、法務局での登記手続き等を進めていきます。

徳島相続遺言相談センターでは、遺言書作成のお手伝いもさせて頂いております。 前述しました通り、遺言書はせっかく作成しても不備や誤りがあると法的な効力を発揮できません。専門家が遺言書作成のお手伝いをすることによって、そのような心配がなくなります。
徳島で遺言書作成をご検討中であれば、ぜひ徳島相続遺言相談センターへご相談下さい。

 

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