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遺言書の作成

徳島の方より遺言書についてのご相談

2020年04月06日

Q:遺言書の遺言執行者とは何をすればよいのでしょうか。(徳島)

父が徳島の公証役場で公正証書遺言を作成していました。父の葬儀後、長男である私が遺言書を確認したところ、遺言書の最後の方に「遺言執行者は長男である〇〇とする」と書かれていました。
私は、どうやら遺言執行者というものに任命されたようです。遺言執行者とは、どのようなことをするのでしょうか。また、誰でもなれるのでしょうか。(徳島)
 

A:遺言執行者は遺言書の内容を執行する人の事です。

遺言執行者とは、わかりやすく言いますと、指定された遺産を指定した方へきちんとお渡しする方です。執行者は遺言書によってのみ遺言者が指定することができます。遺言書がある方は、内容のうち、遺言執行者についての記載があるか確認してみてください。そこに遺言執行者が指定されていた場合は、その遺言執行者が、皆様に代わって、遺産の名義変更などをすることになります。指定された遺言執行者は遺言書の内容を実現するために相続手続きを進めていく必要があります。遺言執行者が第三者に指定されている場合には、遺言に従い、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。遺言書による遺言執行者の指定がない場合には、相続人や利害関係人が、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることもできます。遺言執行者がいない場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容の手続きをおこなう事になります。手続きによってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印などを集めるなどなかなか大変です。遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定しておくのが一般的です。
遺言執行者は相続人でも第三者でも誰でもなることができますが、破産者や未成年者はなることができません。相続人ではない第三者に指定する場合には司法書士などの専門家に執行人の依頼をすることをお勧めいたします。
遺言書の内容については、それぞれ家庭のご事情や家族構成がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。高齢化が進む現代では、生前から相続対策を検討される方も増えております。徳島相続遺言相談センターでは、生前からの相続対策について幅広くお手伝いいたします。遺言書についてお困りの徳島近隣にお住まいの方は、遺言書のお手伝いから遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。遺言書作成のほかにも、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合などには、ぜひ初回無料相談までお越し下さい。

徳島の方より遺言書についてのご相談

2019年12月10日

Q:遺言書作成を検討しています。法改正について教えてください。(徳島)

生まれてからずっと徳島に住んでいる70代の夫婦です。40代の子供達2人はそれぞれ独立していますが、徳島に住んでいます。夫婦それぞれ小さな病気はしていますが、命にかかわるような病気はなく、今のところ元気に暮らしています。しかしながら、二人とも70歳を超え、そろそろお互いのこれからについて準備し始めた方がいいのではないかと話し始めています。徳島には不動産がいくつかありますので、子どもたちのためにも遺言書を作成しておいた方がいいと思っているのですが、素人なりに色々調べていく中で遺言書に関する法改正があったという記事を目にしました。どういう内容なのか教えて頂けますでしょうか?(徳島)

A:自筆証書遺言に関しての方式が緩和され、法務局にて遺言書を保管する制度が始まります。

2019113日より自筆証書遺言についての法改正が施行され、自筆証書遺言の作成方式が緩和されました。それまでは自筆証書遺言は全てを自書で作成するものとされていましたが、今回の改正によって、自筆証書によって遺言をする場合でも、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付するときは,その目録については自書せず、パソコン等で作成しても良いことになりました。ただし自書によらない財産目録を添付する場合、遺言者は、その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。目録の形式については署名押印のほかには特段の定めはなく、書式は自由です。遺言者本人がパソコン等で作成したり、遺言者以外の人が作成することもできます。また、例えば土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することもできます。 いずれの場合であっても、財産目録の各頁に署名押印する必要がありますので注意してください。

20207月には自筆証書遺言の保管方法についての新しい法律も施行される予定であり、自筆証書遺言の保管を法務局で行えるようになります。また、現在では自筆証書遺言が見つかった際は、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要ですが、この制度の施行後、法務局が保管をしていた自筆証書遺言については不要となります。

遺言書を作成するためにはいくつかの大事なポイントがありますので、遺言書の作成に際してわからないことや不安な点があれば、専門家へ相談しましょう。徳島相続遺言相談センターでは、遺言書作成のお手伝いもさせて頂いております。遺言書はせっかく作成しても不備や誤りがあると法的な効力を発揮できません。専門家が遺言書作成のお手伝いをいたしますのでご安心ください。
徳島で遺言書作成をご検討中であれば、まずは徳島相続遺言相談センターの初回無料相談へご相談ください。

徳島の方より遺言書に関するご相談

2019年11月01日

Q:事実婚の女性に遺言書を残して財産を渡したいのですが、どうしたらいいでしょうか?(徳島)

私は徳島に住む、現在は年金暮らしの70代の男性です。現役のころは会社を営んでおりましたが、56年前に経営権を譲っております。今は、軽い持病はありますが事実婚の10歳以上年の離れた妻とのんびりとした余生を送っています。私は20年以上前に妻を亡くしており、亡くなった妻との間に同じく徳島に住む子供が一人おります。事実婚の妻が法的に後妻となることで子供との関係がこじれるのが心配で、今までずっと籍を入れずにきてしまいました。私の亡き後も妻と子供には仲良くやっていってほしいと思っています。現在の妻には大変世話になっており、籍を入れていないというだけで妻には変わりありません。このまま私が亡くなると事実婚である妻には財産を渡すことが出来ず、どうにかならないものかと調べたところ、遺言書を残すといいと教えて頂きました。私に何かあってからでは遅いので早急に遺言書を作りたいと思っていますが、確実に妻に財産を渡すためにはどのような遺言書を作成すべきでしょうか?(徳島)

 

A:事実婚の奥様とお子様が将来争わない為にも公正証書で遺言書を作りましょう。

遺言書を残さなかった場合、ご相談者様のおっしゃる通りご相談者様の亡き後、相続権はご相談者様のお子様のみになってしまいます。事実婚である現在の奥様には相続権はないのです。しかしながら法的に有効な遺言書を作成し、きちんと保管しておけば“遺贈”という形で今の奥様に財産を残すことができますのでご安心ください。

遺言書を作成するにあたっていくつか大事な点があります。まず遺言書の種類を簡単にご説明いたします。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成、費用も掛からず手軽。ただし遺言の方式を守らないと無効。現在財産目録はパソコン作成や通帳のコピー等の添付が可能に。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成する。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がない。費用が掛かる。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で作成した遺言書を公証人が遺言の存在を証明する方法。

ご相談者様のケースの場合、遺言書をお子様に預けることは避けた方が良いので、②の公正証書遺言を作ることをお勧めします。公正証書遺言は原本が公証役場で保管され、作成時に公証人によって文案が確認されます。また併せて遺言執行者を指定すれば、遺言執行者が権利を持って、遺言の内容通りに財産を分割してくれるので安心です。ご相談者様が亡くなった後、奥様が手続きやお子様とのやり取りに戸惑うこともないでしょう。

なお遺言書を作成する際に配慮していただきたいのは“遺留分”です。“遺留分”とは、一部の相続人に認められている、民法で保障されている相続財産の最低限度の取り分のことです。ご相談者様のお子様は直系卑属にあたりますので、遺留分があります。もしご相談者様が遺言書の内容を「全財産を奥様に遺贈する」とすると、お子様はご相談者様の奥様に遺留分を渡すようにと、調停等をおこすことが考えられます。そうなると、ご相談者様が望んでいないであろう“奥様とお子様の争い”を起こす結果になりかねません。そのような事態を避けるためにも、遺言書を作る時点で遺留分より多くの財産をお子様に残すことをお勧めします。

 

有効な遺言書を作成するためにはいくつかの大事なポイントがありますので、遺言書の作成に際してわからないことや不安な点があれば、専門家へ相談しましょう。徳島相続遺言相談センターでは、遺言書作成のお手伝いもさせて頂いております。遺言書はせっかく作成しても不備や誤りがあると法的な効力を発揮できません。専門家が遺言書作成のお手伝いをいたしますのでご安心ください。
徳島で遺言書作成をご検討中であれば、ぜひ徳島相続遺言相談センターへご相談下さい。

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