会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書の作成

海陽町の方より遺言書についてのご相談

2021年03月05日

Q:寝たきりの主人が遺言書を作りたいと言っているのですが、司法書士の先生いかがでしょうか。(海陽町)

海陽町で遺言書作成に詳しい先生がいらっしゃると聞いてこちらに問い合わせました。私は海陽町に住んでいる60代の主婦です。主人は今年74歳になりましたが、今は病気で海陽町内の病院に入院しています。現在病状は落ち着いており、寝たきりではありますがそれなりに元気にしております。ただ、主人は介護なく日常生活を送ることは難しく、自宅に戻ることはないと思われます。最近主人は遺言書を作りたいとしきりに言ってきます。主人が亡くなると、私と二人の子どもが相続人になりますが、主人は相続の際に私たちが揉めるのないようにと言ってくれています。ただお話ししましたように、主人は病床のため、外出することは出来ません。こんな主人でも遺言書を作成することは可能でしょうか?(海陽町)

 

A:ご病状によって作成できる遺言書は異なります。

寝たきりでいらしても意識がはっきりとされていて、ご自身の自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能であるようでしたら遺言書作成は可能かと思われます。ご自身で遺言の全文と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況である事が条件となりますが、自筆証書遺言に添付する財産目録はご主人様が作成する必要はなく、ご家族などがパソコン等で表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することも可能です。

自筆証書遺言は自筆で全文を書く必要がりますので、現在のご主人様のご容態では難しそうであれば、“公正証書遺言”という遺言書の作成をお勧めします。

“公正証書遺言とは”

・作成した遺言書の原本が公証役場に保管されるので紛失、改ざんの心配がない。

・自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要(法務局で保管された自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が不要)。

・自筆証書遺言より費用が掛かる

・公正証書遺言の作成時に二人以上の証人と公証人が病床に立ち会うため、日程調整に時間がかかる可能性があり、ご主人様が急変された場合、遺言書自体作成ができなくなる可能性がある。

海陽町にお住まいの皆様、相続において遺言書の存在は重要です。遺産分割協議を行う前に遺言書の有無を必ず確認して下さい。遺言書があった場合、円満かつ迅速に相続手続きを進めるため、ぜひ私ども徳島相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。当センターでは、海陽町の皆様の相続のご相談を多く承っており、海陽町の皆さまのお役に立てるよう、海陽町の皆様の親身になって対応させていただきます。相続に関するお困り事をお持ちの海陽町の方は、初回のご相談は無料ですので徳島相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。

徳島の方より遺言書についてのご相談

2020年12月09日

Q:夫の遺言書に記載のない財産がみつかりました。このような場合の対応について司法書士の先生、教えて頂けますでしょうか。(徳島)

司法書士の先生にご相談があります。私は60代の主婦です。私共夫婦は徳島郊外に住んでおりますが、半月ほど前に夫が他界しました。徳島市内の葬儀場で葬式を済ませ遺品整理をしていたところ、遺言書がみつかりました。遺言書の内容が優先されると伺ったので、指示通りに遺産分割を進めていた途中、遺言書に書かれていない財産があることに気がつきました。その財産とは徳島市内に放置されていた不動産で、親族である私たちでも気づかなかったほどです。主人もその不動産の存在すら知らなかったようで遺言書に書き加え忘れた模様です。遺言書に記載のないこの徳島の不動産はどう扱えば良いですか?(徳島)

A:まず遺言書を確認し、その他の財産の扱いについての記載があるか確認しましょう。

遺言書を作成される方の中にはご自身の財産について把握しきれず、“記載のない財産”としてひとくくりにまとめて遺言書に書かれる方もいらっしゃいます。相続では原則遺言書の内容が優先されますので、まずはご主人様の遺言書の中に“遺言書に記載のない財産の扱い方”というような記載がないかご確認ください。同内容の記載がない場合は、記載のない財産について遺産分割協議を相続人全員により執り行い、遺産分割協議書を作成します。

その後は作成した遺産分割協議書の内容に従い手続きを行います。不動産の登記変更の際にも作成した遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議は相続人全員の参加が必然となりますが、全員が同じ場所に集まって協議しなければならないわけではありませんので臨機応変に対応してください。また、遺産分割協議書は形式や書式、用紙について特に規定はなく、手書きでもパソコンでも作成可能です。相続手続きを行う上でも遺産分割協議書は相続人全員で内容を確認し、相続人全員の署名、実印での押印をします。また、印鑑登録証明書も準備します。

徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆様からの相続に関するご相談をお受けしております。遺言書についてはもちろんのこと、必要な書類の収集等、相続全般に関して柔軟に対応させて頂いております。法律上無効となる遺言書を作成してしまうと時間も労力も無駄となってしまいますので遺言書を作成する際には徳島相続遺言相談センターの専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。

徳島近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書についてのお悩み事やご心配なことがございましたら、徳島相続遺言相談センターの無料相談までぜひお気軽にご相談ください。徳島の皆さまからのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

徳島の方より遺言書についてのご相談

2020年10月26日

Q:遺産の寄付をしたいのですが、その際に遺言書が有効と聞きました。寄付する場合の遺言書について司法書士の先生に相談したいです。(徳島)

徳島に住んでいる一人暮らしの60代女性です。三年ほど前に病気で主人を亡くしてから、主人が私のために遺してくれた持ち家と遺産で、ほそぼそと暮らしています。幸い生活に不自由なく暮らせているのですが、最近、私の死後、残った主人の遺産や私の財産はどうなるのか不安になってきました。私と主人の間には子供はおらず、両親や兄弟も既に亡くなっています。兄弟には子供がいなかったので、親戚もいない状況です。主人が亡くなってから、生活が困難な子供たちのための施設でボランティアとしてお手伝いをしていることもあり、残った遺産を寄付できるのであれば、徳島にある子供のための施設や生活支援などの団体に寄付たいと思っています。寄付先についてはある程度絞っているのですが、確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞きました。希望の寄付先に遺贈するためにはどのように遺言書を作成するべきなのでしょうか?(徳島)

 

A:寄付をしたい場合は、公正証書で遺言書を作成するといいでしょう。また、遺言で“遺言執行者”を指定しておきましょう。

遺言書を作成しておくことで、ご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することが可能です。もしご相談者様がお亡くなりになった際に遺言書が無かった場合、寄付したい施設に遺産を寄付できなくなってしまいます。

遺言書は①公正証書遺言、②自筆証書遺言、③秘密証書遺言3つの方式(普通方式)があります。ご相談者様のように明確に寄付の希望先団体が決まっている場合は、最も適切な遺言書として①の公正証書遺言をお勧めします。

「公正証書遺言」の作成は公証役場にて行い、遺言者の口述をもとに公証人が文章にします。公証役場まで出向く必要がありますが、法律の知識を持ち合わせた公証人が書式など確認しながら進めてくれるため、作成した遺言書が無効になることがありません。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配もなく、最も確実性高く遺言を伝えることが出来ます。

今回、ご相談者様は特定団体への寄付を希望されていますので、遺言書内で“遺言執行者”を指定する必要があります。遺言執行者は遺言内容を実行するために必要な手続きを行う権利と義務を有するので、遺言者自身が信頼できる人に依頼しましょう。その際、公正証書遺言が存在することも伝えてください。

また、寄付先は既にある程度決めているということですが、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認しておいてください。このように遺言書を作成することで、ご相談者様の希望通りに何をどのくらい、どこに寄贈するのか決定することが出来るのです。

徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆様からのご相談をお受けしております。遺言書についてはもちろんのこと、必要な書類の収集まで幅広くお手伝いをさせて頂いております。徳島近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書についてのお悩み事やご心配なことがございましたら、どんな些細なことでも構いません。当センターの無料相談までぜひお気軽にご相談ください。徳島の皆さまからのお問い合わせ、心よりお待ち申し上げております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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