2021年08月04日
Q:実家で亡き父の遺言書を見つけましたが、開封してもいいのでしょうか。司法書士の先生、教えて下さい。(徳島)
私は徳島市内に住む40代の会社員です。
先月同じ徳島市内に住む父が闘病の末、亡くなり、徳島市内の葬儀社で葬儀が終えました。
実家の遺品整理を始めたところ、遺言書が見つかりました。
生前、遺言書を作ったという話は聞いたことがなかったため、少々驚いております。
封筒には父の自筆で「遺言書」と書かれており、封がされておりますので、中身は分かりません。
中身を確認したいと思っておりますが、友人に相談したところ勝手に開けてはいけないのではないか、と言われたので、こちらでお伺いした次第です。
今回のような遺言書は私達が開封してもいいのでしょうか。(徳島)
A:自筆証書遺言の開封には家庭裁判所での検認手続きが必要です。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があり、今回ご相談者様が見つけた遺言書は自筆証書遺言にあたります。
その名の通り、自筆で書かれた遺言書で、最も一般的で手軽な遺言書です。
自筆証書遺言を見つけた場合には、勝手に開封することは出来ません。
遺言書を勝手に開封すると、民法にて5万円以下の過料に処すると定められており、開封する際には家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。
自筆証書遺言が見つかった場合の手続きについてご説明いたします。
1.遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ遺言書の検認の申し立てを行います
2.裁判所から通知された検認日に遺言書を持参し、相続人立会いの下、裁判官が開封をし、遺言書の検認を行います
3.検認済証明書の申請をします(遺言執行の際、必要となります)
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となりました。法務局にて保管しておいた自筆証書遺言書に関しては、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
なお、遺言書の検認とは、相続人に対して、遺言の存在やその内容を知らせること、遺言書の形状や日付、署名など遺言書の内容を明らかにし、偽造や変造を防止するための手続きです。
遺言の有効・無効を判断するものではありません。
このように、自筆証書遺言を発見した際には家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
勝手に開封はせず、家庭裁判所へ申立てをしましょう。
徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆様からのご相談をお受けしております。
今回のような遺言書に関するご質問、ご相談や、必要な書類の収集まで幅広くサポートさせて頂いております。
徳島近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書についてのお悩み事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談までぜひお気軽にご相談ください。
徳島の皆さまからのお問い合わせを、心よりお待ち申し上げております。
2021年07月03日
Q:遺言書を作成したいと思っています。司法書士の先生、アドバイスをいただけませんか。(海陽町)
長年勤めた海陽町の会社を退職し、自分の時間が出来たこともあり、終活を始めました。
その一環として、遺言書を作ろうと思っています。
それまで仲の良かった家族が相続をめぐって揉めてしまい、修復できなくなったという話を聞いたことがあるため、遺言書を作成し、子供たちが揉めることのないよう準備していきたいと思います。
私の財産としては海陽町の不動産がいくつかあり、あとは多少の預貯金です。
子供が3人いるので、皆が納得できるよう分けたいと考えています。
司法書士の先生にぜひアドバイスをいただければと思っております。(海陽町)
A:ご自身の意思を反映した遺言書を作成しておくことをおすすめします。
人が亡くなり、相続が発生すると相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割について話し合いますが、遺言書を残しておくことで、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことが出来ます。
ご相談者様がお元気なうちに、ご自身の意思を反映し、かつトラブル対策をした遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを防ぐことにつながるでしょう。
また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。
こちらでは遺言書の基本的なことについて少しご説明させていただきます。
遺言書(普通方式)にはいかのような3種類があります。
①自筆証書遺言:遺言者が自筆にて作成した遺言。費用は掛からず、手軽でよく知られた方法ですが、書き方を守らないと無効となります。書き方は以下の通りです。
- 遺言者(遺言書を遺す人)が日付、氏名を含め全文自筆にて作成
- 縦書き、横書きは自由で用紙の制限もありません
- 捺印は実印が好ましい
- 加除訂正の際は、訂正箇所を明確にし、捺印のうえ、署名する
- 財産目録は遺言者以外の者がパソコン等で作成、通帳のコピー等を添付することが可能
また、開封の際は家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。
②公正証書遺言:公証役場の公証人が遺言者から遺言の内容を聞きとり、作成する遺言。原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配がなく、確実に遺言を残したい場合におすすめです。財産の金額に応じた公正証書作成手数料、公証人に出向いてもらう場合には公証人への手当等の費用がかかります。
③秘密証書遺言:遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成できますが、現在はあまり使われていません。
徳島相続遺言相談センターでは、海陽町の皆様から遺言書作成ならびに相続全般に関するご相談を多くいただいております。
海陽町にお住まい、または海陽町にお勤めの方で遺言書作成や相続について何かお困りごとがある場合は、初回相談は無料で承っておりますので、徳島相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同、海陽町の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年05月08日
Q:自分の財産を施設に寄付したいと考えています。司法書士の先生、遺言書を残しておけば確実に寄付することはできますか。(徳島)
司法書士の先生、はじめまして。私は3年前に妻を亡くし、現在は徳島で一人暮らしをしている60代後半の男性です。私にはいくらかの預貯金があるのですが、ここ最近体調を崩しやすくなってきたこともあり、今のうちに相続について決めておこうと思っています。
私と妻の間に子どもはなく両親もすでに他界しているため、財産を相続するのは私の妹になると思われます。ですが、妹とは昔から仲が悪く、連絡もほとんどとっていないような状態です。そんな相手に自分の財産を渡すくらいなら、徳島市内にある児童施設に寄付したいと考えています。遺言書にその旨を記載して残しておけば、確実に財産を寄付することはできるでしょうか?(徳島)
A:遺言書を作成すれば、ご自分の財産をご希望の施設・団体へ寄付することは可能です。
相続においてもっとも優先順位が高いのは遺言書の内容です。そのため、遺言書をきちんと残しておけば、ご自分の財産をご希望の施設・団体へ寄付することができます。
遺言書を作成する際に気をつけなければならないのが、方式の不備による無効や紛失・偽造といったリスクです。せっかく遺言書を残していてもその内容通りに執行されなければ意味はありませんので、そうしたリスクを回避できる「公正証書遺言」で作成しましょう。
公正証書遺言とは、法律の知識を有する公証人が遺言者(今回ですとご相談者様)の口述内容を聞き取り作成する遺言書で、その原本は公証役場にて保管されます。
遺言書を開封する際に必要となる家庭裁判所の検認手続きも省略されるため、すぐに相続手続きに取りかかれるのも公正証書遺言のメリットです。
併せて、遺言内容の実現に必要なすべての行為を執行する権利と義務をもつ遺言執行者を遺言において指定しておきましょう。今回のケースように相続人以外の方に財産を相続させるとなると、遺産をめぐってのトラブルが発生する可能性もゼロではありません。そうした場合でも遺言執行者を立てておけば相続手続きを進めることができるので、安心だといえます。
徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆様から遺言書作成ならびに相続全般に関するたくさんのご相談をいただいております。徳島にお住まい、または徳島にお勤めの方で遺言書作成や相続について何かお困りごとがある場合は、徳島相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。スタッフ一同、徳島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。