会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書の作成

徳島の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

Q:司法書士の先生にうかがいます。入院中の父が遺言書を作成することはできますか?(徳島)

現在70代の父は徳島市内の病院に入院しています。父の担当医からは様々な状況を想定しておくようにと言われているのである程度は覚悟しています。父も長くないと悟ったのか、先日、遺言書を残したいと言ってきました。父は自営業で、ある程度の資産があると思います。相続人となる私を含めた3人の子どもが相続の際に揉めては困ると言っていました。ただし、父は退院はおろか、一時外出も許されない状況ですので、遺言書作成のために外出することは不可能かと思います。入院中の父が遺言書を書くことはできるのでしょうか?(徳島)

A:お父様のご容体によって、作成できる遺言書の種類が変わります。

遺言書を作成すること自体は可能ですが、お父様のご病状によって、作成する遺言書が異なります。お父様がご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、自筆証書遺言という種類の遺言書がおすすめです。自筆証書遺言は作成者のお好きなタイミングで作成することが可能で、費用も掛かりません。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご家族の方がパソコン等で表などを作成することが可能です。併せてお父様の預金通帳のコピーを添付してください。
一方、お父様のご容態が芳しくなく、ご自身では遺言書の全文を自書することができないというご状況でしたら公正証書遺言をお勧めします。公正証書遺言は、公証人が病床に出向いて作成のお手伝いをします。

以下において公正証書遺言のメリットデメリットをご紹介します。

【公正証書遺言メリット】
①作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書が紛失したり改ざんされる心配がない
②法務局で保管していない自筆証書遺言は家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要だが、公正証書遺言は検認が不要

  1. 【公正証書遺言のデメリット】
    ①公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要がある
    ②お父様の病床に来てもらうための日程調整に時間がかかる可能性がある
    ③お父様がもしもの場合、遺言書自体作成ができなくなる

  2. 以上のことを考慮し、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。

徳島相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、徳島の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続遺言相談センターのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:私の相続の際、前妻ではなく内縁の妻に財産を渡すことはできるのか、司法書士の先生に伺いたいです。(徳島)

私は徳島に暮らしている60代男性です。元々は都内で暮らしていたのですが、10年前に前妻と離婚したのを機に徳島へ越してきました。徳島に移住するのは昔からの夢でしたので、今は徳島の方々の温かさに触れながら穏やかな暮らしを送っています。縁あって徳島に住む女性と5年ほど前から共に暮らしております。籍は入れておりませんので、内縁の妻という形になるかと思います。

私には前妻との間にも、今の内縁の妻との間にも子供はいません。そこで相続の件で司法書士の先生に伺いたいのですが、今後私に万が一のことがあった場合、私の財産は誰に渡るのでしょうか。前妻とはいろいろあって離婚したので、前妻に私の財産を渡したくはありません。可能であれば、私の財産はすべて内縁の妻に渡したいと思っています。内縁の妻という関係性でも、相続人になるのでしょうか。(徳島)

A:内縁の奥様に相続権はありませんので、財産を渡すために生前に対策しておきましょう。

まず前妻の方と離婚が成立しているのであれば、前妻の方が相続人になることはありません。それゆえご相談者様が逝去された際に前妻の方が財産を相続することはありませんのでご安心ください。またお子様もいないとのことですので、前妻の方の関係者の中に相続権を持つ人物はいないということになります。

そして内縁の奥様ですが、たとえ徳島で共に暮らしていたとしても内縁の関係性では相続権はありません。相続権をもつ法定相続人は、以下の通り民法で定められています。

配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となります。そして上位の順位の方がいない、または既に死亡している場合は、次の順位の方に相続権がうつります。

上記に該当する相続人がご相談者様にいらっしゃらない場合、このまま何も対策を講じないままご相談者様が逝去されたら、内縁の奥様は特別縁故者の制度を利用しない限りご相談者様の財産を受け取ることはできないでしょう。特別縁故者の制度は利用する場合は、内縁の奥様が家庭裁判所へ申立てをする必要があります。ただ申し立てたとしても家庭裁判所に認められなければ財産を受け取ることはできません。

内縁の奥様に財産を渡したいのであれば、ご相談者様がお元気なうちに遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言の中で内縁の奥様に遺贈する旨を記載したうえで遺言執行者を指定しておけば、相続手続きを円滑に進めることができるでしょう。また法的に有効なものとするため、公正証書遺言にて遺言書を作成すると安心です。 

徳島相続遺言相談センターには、相続についての知識が豊富な司法書士が在籍しております。徳島の皆様それぞれのご事情に合わせてサポートさせていただきますので、まずは徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。徳島の皆様からのご連絡をお待ちしております。

徳島の方より遺言書に関するご相談

2023年01月06日

Q:遺品整理をしていたら父の直筆らしい遺言書を発見しました。開封しても大丈夫ですか?(徳島)

私は徳島で暮らしている50代の主婦です。先日70代後半の父が徳島市内の病院で亡くなりました。私たち家族が慣れ親しんだ徳島の実家で葬式を行い、相続の手続きをするために遺品整理を始めたところ、父の遺品の中から遺言書を見つけました。遺言書には封がされていますが、封筒の文字から父の自筆で書かれたもののようです。遺言書を書いていたことは家族の誰も知らなかったため、開封するまで具体的な内容が分かりません。中身を確認したいと思っていますが、私たちで遺言書を開封しても大丈夫でしょうか?(徳島)

A:自筆遺言書は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認を行いましょう。

今回お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書)は自由に開封することは出来ず、家庭裁判所にて検認の手続きを行います。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

遺言書を勝手に開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。したがって自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。検認を行うことで、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にします。検認を行うことで、遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、偽造防止にもつながります。

相続手続きの第一歩として、まずは家庭裁判所に提出する戸籍等を集め、遺言書の検認手続きをしましょう。遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。
申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。

徳島相続遺言相談センターではご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いをいたします。徳島相続遺言相談センターでは、生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。徳島近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。徳島の地域事情に詳しい専門家が徳島にお住まいの皆様からのお問い合わせを親身になって承ります。お目にかかれる日をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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