会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

徳島市

徳島の方より頂いた遺言書についてのご相談

2019年08月14日

Q1:遺言書を書いて妻に全財産を渡したい(徳島)

私は妻と2人、徳島で生活しています。両親は他界し子供もいないため、自分の相続人は妻だけだと思っていたのですが、兄弟も相続人になるということを知りました。
兄弟とは長い間疎遠になっており、もし自分が死んでも兄弟に遺産を渡す気持ちはありません。それに、ほとんど会ったことのない私の兄弟と相続争いをしなければならないのは妻にとっても負担が大きいと思います。

遺言書を書けば、妻に負担をかけることなく全財産を渡すことができますか(徳島)

 

A:ご相談者様のご状況であれば、遺言書によって奥様へ全ての財産を渡すことができます

1人の相続人に全てを相続させるという内容の遺言書を作る場合、気をつけなければならないのは遺留分についてです。

相続人によっては、法律で一定の遺産を受け取る権利が守られています。
この割合のことを遺留分といい、遺留分の請求(遺留分侵害額請求権の行使)があった場合は遺言書があってもこれを拒否することはできません。そのため、遺言書を作成する際は遺留分を考慮した内容にする必要があります。

ただし、遺留分が認められるのは被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人です。したがって今回のご相談者様のケース(法定相続人が配偶者と兄弟)では、遺留分の考慮をする必要はありません。
奥様に全ての財産を相続させる旨の遺言書を残すことで、ご相談者様のご希望通り全てを奥様に渡すことができます。

せっかく作った遺言書でも、不備があると無効となってしまうこともありますので注意が必要です。
徳島相続遺言相談センターでは、遺言書を残す場合は確実性の高さから公正証書遺言の作成をおすすめしております。

公正証書遺言は、公証役場での手続きが必要なため手間と費用がかかってしまいますが、遺言書作成時に専門家のチェックが入るため不備や誤りの心配がありません。また、公正証書遺言は遺言書の原本が公証役場に保管され、改ざんや紛失といったトラブルも起こらないため、確実に自分の希望を実現させることができます。

奥様に負担がかかることがご心配であれば、遺言執行者を遺言書で指定しておくことをおすすめいたします。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う者で、各種名義変更に必要な書類作成や手続き、法務局での登記手続き等を進めていきます。

徳島相続遺言相談センターでは、遺言書作成のお手伝いもさせて頂いております。 前述しました通り、遺言書はせっかく作成しても不備や誤りがあると法的な効力を発揮できません。専門家が遺言書作成のお手伝いをすることによって、そのような心配がなくなります。
徳島で遺言書作成をご検討中であれば、ぜひ徳島相続遺言相談センターへご相談下さい。

 

徳島の方より相続放棄についてのご相談

2019年08月08日

Q1:自分だけ相続放棄をしたいと考えています。(徳島)

先日徳島の父が長い闘病生活の末に亡くなりました。相続放棄を検討しているので相談させていただきました。
私は父にとっての娘(次女)となります。相続人は妻である母と、私たち子供3人(長男、長女、次女)となります。現在相続手続きを進めておりますが、父の財産には徳島にある実家の他に収益不動産を所有するなど、いくつかプラスの財産もあるようなのですが、どうやら負債もあったようです。私は兄弟の中でも一番下なのであまり兄たちに意見を出来る立場でもありません。また、兄や姉は徳島に住んでおりますが、私は徳島からも離れて住んでいるため今後発生する手続きの事も考えると色々と面倒なので、兄たちにはまだ伝えてはいませんが、いっそのこと相続放棄をしたいと考えています。相続放棄をする場合には相続人全員で決めなければならないのでしょうか?(徳島)

 

A:相続放棄はひとりでもできます

相続放棄は相続人それぞれ個々で行う事が可能です。自己の為に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで相続放棄ができます。

ただしご注意いただきたいのが、一旦、相続放棄をすると、たとえ、まだ自己の為に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であったとしても、撤回することができないということです。被相続人に負債があった場合でもプラスの財産から負債などのマイナスの財産を差し引き、結果的にプラスの財産が多かったときであっても、相続放棄を撤回して相続することにはできませんので、相続放棄を決定する場合には良く考えて手続きをする必要があります。ご相談者様の場合もお父様は収益不動産をお持ちとのことでしたので、将来的にそこから得られる収益等も考慮したうえで相続放棄をご検討された方が良いでしょう。

もしご相談者様が相続手続きの煩わしさで相続をためらっていらっしゃる場合には、被相続人の財産の調査やその後の相続手続きについては相続の専門家に依頼することができます。とくに遠方の方の場合ですと郵送などのやり取りを考えると負担に感じる方も多いですが、専門家に依頼をすることで負担を軽減することができます。相続手続きに煩わしさや不安があるようでしたら専門家に依頼して解決するという方法もご検討ください。

徳島相続遺言相談センターでは相続手続きの実績多数の専門家が相談に対応しております。一般の方では煩わしく負担に感じる手続きも専門家がひとつひとつご対応させていただきます。初回は無料相談となりますのでお気軽にお問い合わせください。

徳島の方より相続についてのご相談

2019年08月08日

Q:母が認知症である場合の相続について教えてください。(徳島)

先日徳島の実家に暮らしていた父が亡くなり相続の手続を進めようとしております。相続財産は、徳島にある自宅マンションと預貯金が1500万円ほどあり、相続人は母と私と妹の3人です。母は1年ほど前から認知症を患っており施設に入っています。母も相続人に含まれることはわかっていますが、認知症の症状が進んでいるために署名や押印はできない状態です。このような場合はどのように手続きを進めたらよいでしょうか。(徳島)

A:家庭裁判所に成年後見人を選任してもらいましょう。

ご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となりますので、相続手続きを進めたい場合には法定後見制度を利用する方法があります。

法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、判断能力を欠く状態にある本人の利益を考えながら、本人に代わって財産管理をしたり相続などの法律行為をしたりすることによって、本人を保護する制度となります。

ご相談者様のお母様のように、相続人が認知症によって判断能力がない場合に遺産分割協議を行うには、家庭裁判所によって相続人に代わって手続きを進める成年後見人を選任してもらう必要があります。

成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。成年後見人には、親族が選任される場合もありますが、第三者である専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合もあります。なお、未成年者・家庭裁判所から解任された法定代理人・保佐人・補助人・被後見人に対して訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族・破産者・行方不明者は成年後見人になることはできないとされています。

成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。

今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。徳島相続遺言相談センターでは、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いも可能でございます。徳島にお住まいで、ご不安ごとがございましたらお気軽に徳島相続遺言相談センターの無料相談へとお越しください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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