2019年10月16日
Q:兄弟の仲が良くないので父親に遺言書を残してほしい。(徳島)
私には徳島で生まれ育った年の近い弟が一人おり、今はそれぞれ結婚しお互い一軒家を構えております。共に70代の両親も徳島に住んでおり、今まで特に大きな病気もしたことがなく夫婦仲良く暮らしています。しかしながら両親は健康であるとはいえ、年齢から考えても今後遠からず相続について考えなくてはならない時期が来るかと私も覚悟するようになりました。最近自分なりに調べるようになり、相続をするにあたってご相談したいことが出てきました。私は長男で、実は弟とは昔から疎遠気味で、性格が合わずあまり仲が良くありません。いずれ親が亡くなり、相続のことで話し合うことになった際に揉めごとになるのが目に見えています。父の財産は現金というよりは不動産がいくつかあり、遺産分割がさらに難しくなりそうです。協議の際に兄弟で揉めないよう父に遺言書を残してほしいと思っています。(徳島)
A:お父様にはきちんと説明し、納得いただいて遺言書を作成してもらいましょう。
相続財産の大半が不動産である場合、たとえ仲の悪くない親族間の場合でも、相続の際トラブルに発展することは珍しくありません。不動産によって時価や賃料収入等が異なるので、不公平感が生まれやすいのです。元々仲の悪いご兄弟ではなおさらのこと、相続時の兄弟間のトラブルを避け、無用な争いを防ぐためにも、お父様にはぜひとも遺産分割の内容を指定する内容の遺言書を作成することをおすすめ下さい。
ご両親ともに元気な時に遺言書の話題を持ちかけることに躊躇される方は多いですが、ご子息の仲たがいを望まれる方はいません。先のことを考え、ご両親が作成に積極的でない時には、遺言書を作成することのメリットを説明し、遺言書がないことのリスクを理解していただくことが大切です。親御さん側も話題にしにくい、手続きなどがわからないと避けていることもあります。実は同じ思いだったということもありますのでぜひお話してみてください。
有効な遺言書を作成するためにはいくつかの大事なポイントがありますので、遺言書の作成に際してわからないことや不安な点があれば、専門家へ相談しましょう。
徳島相続遺言相談センターでは、遺言書作成のお手伝いもさせて頂いております。遺言書はせっかく作成しても不備や誤りがあると法的な効力を発揮できません。専門家が遺言書作成のお手伝いをいたしますのでご安心ください。
徳島で遺言書作成をご検討中であれば、ぜひ徳島相続遺言相談センターへご相談下さい。
2019年10月15日
Q:兄が遺産相続について話し合いに応じてくれません
徳島の実家に住んでいる父が亡くなりました。相続人は母と、兄と長女の私です。徳島の実家では、父と母と兄が住んでおり、私は徳島を離れて住んでいます。父と同居していた兄が遺産の開示のせず、家族との話し合いに応じてくれません。しまいには遺産分割協議書を一方的に送り付けてきました。母も困っているようですが、かたくなに兄は話し合いをしようとしてくれません。あまり強く言って関係がこじれるのも避けたいので、何かよい方法はないでしょうか。(徳島)
A:遺産相続の手続きを一つ一つ丁寧に進めましょう
遺産相続をきっかけに、ご家族の関係性が悪くなってしまったというご相談は多くいただきます。遺産相続は高額な財産を取得する手続きになりますので、一つ一つ丁寧に進めていきましょう。
まず、相続財産についてですが、ご相談者様は相続人ですので相続財産の調査をすることができます。手順としては相続財産の調査を行い、財産の全容が把握できたら、財産目録を作成します。財産目録をもとに相続人全員(ご家族)で遺産分割協議を行います。財産目録を用意して遺産分割協議を行うことによって、誰にどのくらいの相続分があるのかが明確に分かり、お兄様との話し合いを進めやすくなることが期待できます。なお、一方的に送りつけられた遺産分割協議書の内容に納得できない場合には、署名・押印はしないようにしましょう。遺産分割は相続人全員がその内容に合意している必要がありますので、一方的に送られてきた遺産分割協議書に、ご相談者様の署名押印をしない限りその協議書は効力をもちませんので、お兄様が単独で勝手に遺産相続の手続きを進めることはできません。なぜならば、遺言書がない場合財産の名義変更を行う際には、概ね相続人全員の署名と押印がある遺産分割協議書の提出が必要となるからです。
ただし、お兄様単独であっても銀行等に対する一定額まで仮払いを求めることと法定相続分で共有名義で登記することは可能になります。
ご自身での財産調査や財産目録の作成が難しいという場合には、専門家に依頼するというのも一つの方法です。また、専門家が間に入ることによって、滞っていた遺産相続が進んだというケースもあります。なかなか遺産相続が進めれられないという場合には相続の専門家へご相談されることをお勧めいたします。
徳島で遺産相続に関するご相談なら、徳島相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。ご家族の関係性がこじれてしまう前に遺産相続が円滑に進められるよう、丁寧に対応させていただきます。まずは初回の無料相談にて、お困りごとをお聞かせください。
2019年10月15日
Q:父の相続の法定相続分の割合について教えてください(徳島)
徳島に住んでいる父が先月亡くなりました。父は遺言を残していませんでしたので、法定相続分により父の財産を相続することになりますが、法定相続分の割合が分からず遺産分割を進められないでいます。相続人は母と長男である私と妹になります。しかし、妹は数年前に亡くなっており、妹には亡くなった父の孫にあたる子どもがおり、その子どもが相続人になるという事のようです。この場合、各々の相続人の法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。(徳島)
A:法定相続分の割合は、法定相続人の相続順位により変わります
お父様の相続において、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。したがって、まずはだれが法定相続人なのかを、確認していきましょう。
法定相続人とその順位は下記のとおりとなります。
配偶者は必ず相続人となります。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
なお、今回のご相談者様の妹様のように、相続人となるべき子が被相続人の相続開始以前に死亡しているといった場合には、その者の子といった直系卑属が相続人となります。
- 法定相続人が配偶者・子や孫の場合
→【配偶者】1/2、【子】残りの1/2を子の人数に応じで均等に分ける
- 法定相続人が配偶者と父母の場合
→【配偶者】2/3【父母】残りの1/3を人数に応じで均等に分ける
- 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
→【配偶者】3/4【兄弟姉妹】残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
- 配偶者がいない場合
→法定相続人の人数に応じて均等に分ける
ご相談者様の相続の法定相続分は、配偶者であるお母様が1/2、長男であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4となります。妹様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
法定相続分の割合は上記のようになります。しかしながら、相続財産に不動産がある場合などには、きっちり法定相続分で遺産を分配するのが難しくなります。ですから、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないという事ではありません。法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって、分割内容を自由に決めることも可能です。
今回の法定相続分については上記になりますが、相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わってきます。法律の知識がないと、ご自身での判断が難しいケースもございますので、相続について疑問点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
徳島で相続のご相談でしたら、徳島相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。
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