2022年09月01日
Q:亡き弟の借金の返済通知を突然受け取ることになりました。相続放棄をすることは可能でしょうか。(徳島)
現在、徳島在住の50代会社員です。半年ほど前、同じく徳島で暮らしていた弟が亡くなりました。葬儀には参列こそしたものの、幼い頃から仲が良いとはいえず、あまり親交もありませんでした。弟は自営業でかなり羽振りが良いように見えていたのですが、先日私のところに突然弟の借金返済要求の通知が届きました。弟には妻子がいるため、弟の妻へどういうことなのか確認したところ、弟の事業はあまり上手くいってはおらず借金があったことがわかりました。そして、相続人である弟の妻と子供は相続放棄をしていたことにより、兄である私が債務者になってしまったことがわかりました。
弟の借金の債務者になることは納得がいかず、私自身も相続放棄をしたいのですが、相続放棄の期限は3カ月であることがわかりました。弟が亡くなり半年ほど経過してしまっているのですが、私が相続放棄することは難しいのでしょうか?(徳島)
A:相続を知ったのが最近なのであれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。
「相続放棄の期限」とは、被相続人が亡くなった日から数えるわけではありません。「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内です。
上記に従いまして、今回の相続に関わるご相談者様の相続放棄の期限は、初めてご自身の相続が開始したことを知った日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談いただいた内容からも、借金返済請求が届いたのはごく最近とのことですので、家庭裁判所にて直ちに相続放棄の手続きを行えば、相続放棄は期限内に行うことは可能でしょう。
また「相続放棄の期限」の注意ですが、相続放棄の法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいという意味ではありません。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を知らなかったという理由は認めらません。
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2022年07月01日
Q:遺言執行者に指名され、困惑しています。具体的にどのようなことをすればいいのか、司法書士の先生教えてください。(徳島)
先日徳島に住む父が亡くなり、相続の手続きを進めています。実家の遺品整理をしていたところ、自筆とみられる遺言書が見つかりました。調べたところ自筆の遺言書は勝手に開けてはいけないとのことでしたので、家庭裁判所にて開封してもらい、中を確認すると徳島の実家の相続について、遺産についての記載の他、私を遺言執行者に任命するという記載がありました。そもそも遺言執行者とは何をする人なのでしょうか。法律の知識があるわけではなく、私が長男であるという理由だけで任命したのかと思うのでどうすればいいのかわからず困っています。遺言執行者について教えていただけませんでしょうか。(徳島)
A:遺言執行者についてご説明いたします。
遺言執行者とは遺言書を残した人(遺言者)が遺言書にて指定する人のことを指します。役割としては遺言書の内容を実現させるため、相続人に代わって相続財産の各種名義変更などの手続きを行います。
なお、遺言執行者に任命されたからといって必ず行わなければならないわけではなく、就任する前であれば、他の相続人に辞退する意思を伝えることで断ることができ、任命された方の意思で決定することが出来ます。しかし、就任後に途中からやめる場合には本人の意志だけではやめることが出来ませんので注意が必要です。就任後にやめる場合には家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうか判断します。
また、遺言執行者が指定されていない相続や遺言執行者がいなくなった場合には家庭裁判所へ申し立てることで遺言執行者を選任することができます。遺言執行者の申し立てが出来るのは相続人や遺言者の債権者などの利害関係人であり、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。
徳島相続遺言相談センターでは遺言書に関するご相談を多くお受けしています。遺言書に詳しい司法書士が徳島にお住まいの皆さまの親身になってお伺いしますので、お気軽にご相談ください。なお、初回のご相談は無料でお伺いしております。徳島にお住いの皆様、ならびに徳島周辺で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様からのお問合せをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2022年05月06日
Q:母の再婚相手の遺産を相続する必要はあるのでしょうか?(徳島)
私の両親は、私が大学卒業したのと同時期に離婚しました。その後母は、母の故郷でもある徳島に戻り再婚、再婚相手と徳島で暮らしていました。
先日、突然母から再婚相手の方が亡くなったと連絡を受け、葬儀のため徳島を訪れました。その際に母から、私にも母の再婚相手の遺産を相続する義務があるから相続手続きをしてほしいと頼まれました。母とは離婚してから疎遠になっており、その再婚相手の方とは直接会ったこともありませんでした。
ご相談したい内容なのですが、成人してから再婚し、同居もしたことのない実母の再婚相手の遺産を相続する必要はあるのでしょうか?現在は、私は関東在住で徳島からは遠方であることや、疎遠だった母の再婚相手の遺産に興味はなく、相続手続きを引き受けたい気持ちはありません。(徳島)
A:不動産の名義変更を行う必要はあります。
まず、このような場合で相続人に該当するのは、被相続人との間に養子縁組をしている“養子”に限ります。ですが、養子縁組をしており相続人に該当する場合でも、被相続人の遺産を相続したくないという気持ちがあるのでしたら、相続放棄の手続をすることも可能です。
成人が養子になるためには、養親と養子両方が自署、押印した養子縁組届を届け出る必要があります。再婚時期がご相談者様の大学卒業と同時期であったというご相談内容からも、再婚相手と成人したご相談者様との間に養子縁組をしたかどうかはご相談者様ご本人が判断できるかと思います。また、ご相談内容からもおそらく養子縁組はしていないと推測されますので、ご相談者様は相続する必要も、相続放棄といった手続きも必要ありません。
徳島相続遺言相談センターでは徳島のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。徳島相続遺言相談センターでは徳島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、徳島相続遺言相談センターでは徳島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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