会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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徳島の方より相続についてのご相談

2022年12月02日

Q:司法書士の先生に相談です。母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその方の相続人なのでしょうか。(徳島)

母は、私が成人した後に父と離婚をし、その後再婚をしています。先月、その母の再婚相手が亡くなったと母から連絡がありました。私は両親の離婚後、母と頻繁に連絡をとりあっていたわけではありませんので、母の再婚相手の方と会う機会も多くはありませんでした。しかし、今回その方が亡くなったことにより、母と私が相続人になるから相続手続きをしてほしいと母から電話で依頼をされているところです。母は再婚相手の方と徳島で生活をしていましたが、私は現在徳島を離れておりますので手続きのために帰省することも難しく気が進みません。そもそも、私は母の再婚相手の方の相続人なのでしょうか?(徳島)

A:再婚相手の方とご相談者様が養子縁組していた場合には、ご相談者様は法定相続人となります。

子が法定相続人となるケースは、亡くなられた方の実子もしくは養子に限定されます。そして、成人が養子となるためには、養親もしくは養子によって養子縁組届の届け出をし両方が自署押印をしますので、ご自身が養子縁組をしたかどうかはご相談者様がご自身でお分かりになるかと思います。

ですから、お母様の再婚相手の方と養子縁組をした記憶があるという事でしたらご相談者様は法定相続人となりますが、養子縁組に関して署名や押印をした記憶がないということでしたら今回のケースでは法定相続人には該当いたしません。

もし、養子縁組をしていて法定相続人であったとしても、被相続人の方の相続をしたくないとお考えの場合は「相続放棄」の手続をすれば相続人ではなくなります。

徳島相続遺言相談センターでは、相続に関するお困り事に広く対応をしております。今回のような離婚や再婚をしている場合の相続手続きは、複雑な内容になるケースが多くございます。それぞれのご家庭の事情により相続のお手続きの内容は変わってまいりますので、都度丁寧にご相談内容をお伺いさせていただき対応をさせていただきます。

徳島や徳島周辺地域にお住いの皆様、今回の様なお困り事をお持ちでしたら是非当センターへとお任せください。初回のご相談は無料となっておりますので、まずはこの無料相談へとお気軽にお立ち寄りいただき、現在のお困り事についてお聞かせください。必要なお手続きや流れについてを、ご提案させていただきます。

海陽町の方から相続のことで相談

2022年11月02日

Q:海陽町で入院中の主人の容態が悪く、今後のことを考えるようになりました。相続についてどうしたらよいのか、司法書士の方に大まかな流れをお聞きします。(海陽町)

主人は私よりも15歳年上で、半年前までは元気で仕事もしていましたが、先月から海陽町の病院で入院生活をしています。ここ最近容体が悪化してしまい、私も不安な日々を過ごしています。今でも気持ちが落ち着かないのに、もしもの時にはもっと気が動転しそうなので、今のうちにできることは備えておこうと思いました。葬儀のことは自分の姉にいろいろと聞いてなんとかなりそうですが、相続のことは専門のかたに聞いた方が良いと姉も言うので、海陽町の司法書士の先生に相談しました。大まかな流れでも把握していれば、いざという時に違うと思いますので教えてください。(海陽町)

A:相続について、ひと通りの流れをご案内します。ご質問などはお気兼ねなくお問い合わせください。

大切なご家族のもしものことを考えることはとてもつらく、ご相談者様のお気持ちをお察しします。いざという時の備えは、気持ちの面においても負担の軽減になりますので、今のうちにできることをご準備されることはよいことです。

まずご家族が亡くなられましたら、被相続人(亡くなった方)の遺言書があるか探してみてください。遺言書の内容は基本的に、民法で定められた法定相続よりも優先されます。そのため、遺品整理をする際にはまず遺言書があるかどうか確かめる必要がありますが、遺言書がなかった場合には以下の流れで相続手続きをおこないます。ここでは簡単にご案内しますので、ご質問などはお気軽にご相談ください。

1)相続人の調査をします

被相続人の生まれた時から死亡までの、全ての戸籍を用意し相続人を確認してください。過去に籍を置いた全ての戸籍を追いますが、各役所から戸籍を取り寄せる作業は容易ではありませんので、日数に余裕をもって行いましょう。同時に相続人全員の現在の戸籍謄本も用意しておきます。

2)相続財産の調査をします

被相続人が保有していた遺産の全てを調査してください。預貯金や不動産がメインとなる場合が多いですが、住宅ローンや借金などがある場合にはマイナスの財産としてこれらも相続の対象になります。被相続人のご自宅が持ち家の場合、また他に保有している不動産などがある場合はそれらの固定資産税の納税通知書、登記簿、預金先の通帳などを用意してください。用意した書類をもとに遺産目録を作成します。

3)相続方法を決定します

相続方法には、限定承認や相続放棄、単純承認など大きく3つの相続方法があります。限定承認および相続放棄は、どちらも家庭裁判所への申述が必要となり、いずれも相続開始を知った日(通常は被相続人の亡くなった日)から3ヵ月以内に手続きをおこなってください。3ヵ月以内に手続きをおこなわなかった場合には、自動的に単純承認となり、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを相続するとみなされます。

4)遺産分割をします

相続人全員で遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこない、合意した内容を遺産分割協議書として書面に書き起こしてください。遺産分割協議書には、相続人全員がそれぞれ直筆の署名と押印をします。遺産分割協議書は不動産相続の名義変更などで必要になりますので、なくさないようにしましょう。

5)遺産の名義変更をおこないます

不動産や金融資産などの相続では、被相続人から相続人へ名義変更の手続きをおこなってください。

以上が相続手続きの大まかな流れとなります。相続手続きは思った以上に困難で複雑な作業のため、スムーズに進まずに頭を悩ます方が多いのが現状です。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続き、を得意とする徳島相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。海洋町をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている徳島相続遺言相談センターの専門家が、海洋町の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、海洋町の皆様、ならびに海洋町で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

徳島の方より遺言書に関するご相談

2022年10月04日

Q:司法書士の先生にお伺いしたいのですが、内縁の妻へ遺産を相続したいと思っております。遺言書を残せば、財産を内縁の妻に遺すことは可能ですか。(徳島)

はじめまして。私は徳島に住む50代の男性です。数年前に元妻と離婚しましたが、その後趣味のゴルフで出会った女性とお付き合いすることになりました。現在は、内縁の妻として徳島で一緒に暮らしています。元妻との間に娘がおりますが、離婚した際に遠方で一人暮らしをしています。娘のことも考え、内縁の妻とは入籍しておりません。

最近、私の体調があまりよくないこともあり、自分の死後について考えるようになりました。そこで、遺言書について調べたところ、内縁の妻には法定上の相続権がないことを知りました。生活面で色々支えてくれている内縁の妻には、感謝しているため財産を残したいと思っています。遺言書をどのように残せば、内縁の妻へ財産を渡すことができますか。(徳島)

A:内縁関係にある奥様とお嬢様、両者に配慮した遺言書を作成することをお勧めします。

この度は徳島相続遺言相談センターへご相談いただき誠にありがとうございます。

ご相談者様がご存じの通り、生前対策を何もしないまま亡くなってしまった場合、基本的には内縁関係にある奥様に法定相続権がありませんので、法定相続人として相続人はお嬢様お一人になります。しかし、遺言書を作成することによって、「遺贈」という形で内縁関係の奥様へ財産を残すことが可能になります。

遺言書には3つの形式がありまして、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言になります。今回の遺言書作成の場合、②公正証書遺言で作成することをお勧めいたします。

「公正証書遺言」とは、公証役場で公証人が遺言書に残したい内容を遺言者本人から聞き取り、作成する遺言書になります。作成後は公証役場で遺言書原本を保管してもらえることができ、改ざんや紛失などのトラブルを防げます。

また、自分で書く①自筆証書遺言と比べ、遺言書の内容を公証人が確認するため、内容や書式に不備が起こり、開封後無効になるといった心配もありません。

さらに、相続が開始した際、遺言書の内容を確実に執り行うために、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。

遺言執行者とは、遺言書の内容通りに財産分割や名義変更等の手続きを進める法的な権限をもつ方を指します。また、今回の場合お嬢様がいらっしゃるとのことですので、「遺留分」に配慮した遺言書の内容にする必要があります。法定相続人には相続財産の一定割合に関して受けとる権利があると法律で定められており、この取得分の割合のことを「遺留分」といいます。

例えば、遺言書に「内縁関係の奥様へ全財産を遺贈する」という内容を残してしまうと、お嬢様の遺留分を侵害していることになります。その事実をお嬢様が知り、遺留分侵害額を請求して裁判になってしまう可能性もあります。そのような揉め事が起こってしまわないように、内縁関係にある奥様とお嬢様、両者に配慮した遺言書の内容にする必要があるでしょう。

今回のように遺言書作成におけるお悩みがある徳島にお住まいの皆様、ぜひ徳島相続遺言相談センターまでご相談ください。徳島相続遺言相談センターでは知識と経験が豊富な専門家が遺言書の作成や相続手続きなど幅広くお手伝いさせていただいております。徳島相続遺言相談センターは徳島の地域に密着して、丁寧に対応させていただきます。徳島・徳島近郊在住の方で、遺言書についてのお困りごとがございましたら、初回無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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