会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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徳島の方より相続に関するご相談

2023年06月02日

Q:父から相続した自宅の名義変更手続きを司法書士の先生に依頼したい。(徳島)

父が亡くなり、相続人は私のみであるため生前に父が暮らしていた徳島の実家を相続することになりました。わたしは大学入学と共に関東へ引っ越しをし結婚後もこちらで生活をしていますので、徳島の実家に帰ることは今のところありません。今後、売却も視野にいれていますが、まずは名義変更が必要になると思いますが、仕事もあり徳島へ帰省して手続きをすることが難しい状況です。遠方の不動産でも、司法書士の先生であれば依頼が可能との記事を見かけました。徳島の事情に詳しい司法書士事務所へ依頼したいので、この度お問い合わせをさせていただきました。(徳島)

 

A:徳島、また徳島以外にお住まいの方からの名義変更手続きもお引き受けいたします。

この度は、当センターへとお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
徳島の相続に関するお手続きはもちらん、遠方にお住まいの方からのご依頼にも対応をしておりますので、徳島以外のエリアの皆様もぜひお気軽にお問い合わせください。

不動産を相続して売却をする場合、亡くなられた方名義の不動産を相続人名義へと変更する必要があります。通常、相続人全員による遺産分割協議で相続方法を決定し、遺産分割協議書を作成。その内容の通りに、各役所などで相続手続きを行っていきます。不動産の相続手手続きは法務局へと申請し、名義変更手続き(所有権移転の登記)を行い、相続人へとその所有権が移ります。こうして第三者に対しで売却をすることが可能になります。

今回の場合、相続人がご相談者様お一人とのことですので、この場合はすべての財産をお一人が相続することになりますので、そもそも遺産分割協議をする必要がなく遺産分割協議書も不要です。

以下では、不動産の名義変更の手続きの一般的な流れについてご案内いたします。ケースにより進め方は変わりますが、不動産の名義変更が必要になると思われる方はぜひ参考になさってください。

【名義変更手続きの流れ】

  1. ①相続人全員で遺産分割協議を行い、話し合いがまとまり不動産の分割方法の決定したら、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させる。
  2. ②名義変更申請の際に添付する書類を揃える。
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図…など
  1. ③登記申請書を作成する。
  2. ④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。

 

上記が一般的なお手続きの流れになります。こちらの流れに沿って、ご自身で名義変更の申請手続きをすることも可能です。今回のご相談者様のように、遠方にあるご自宅の手続きである場合や、平日に動くことが難しい方、時間がない方は、早い段階より専門家へと依頼することをおすすめいたします。専門家へと任せることで、スムーズに不備なく手続きを完了させることが可能になります。売却を検討される場合など、早めに手続きを完了させたい方はぜひ当センターへとお問い合わせください。

徳島相続遺言相談センターでは、司法書士が相続に関する不動産の手続きについて対応をいたします。その他、相続に関するお手続きについても幅広く対応が可能でございますので、まずは徳島相続遺言相談センターの無料相談をご利用いただき、現在のご状況をお聞かせください。徳島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

徳島の方より遺産相続についてのご相談

2023年05月08日

Q:司法書士の先生、遺産相続の際は必ず遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか。(徳島)

私は徳島に暮らす50代男性です。私の父は先日徳島の病院で息を引き取りました。 闘病生活が長かったので私達家族もある程度覚悟しており、葬儀も慌てることなく徳島で執り行うことができました。今は遺産相続の手続きに取りかかろうというところです。

父の遺品を整理しましたが遺言書らしきものは何も見つかりませんでした。相続人である母と私と弟の3人で遺産相続についての話し合いが必要になると思うのですが、遺産は父名義の自宅と預貯金が少しあるだけで、特に大きな財産ではないので揉めることはないと思います。しかし葬儀の際に友人から「遺産相続の際は遺産分割協議書を作っておくべきだ」と言われました。遺産分割協議書がどんなものなのかよく分からないのですが、今のところ必要性を感じません。なるべく早く遺産相続を済ませたいのですが、遺産相続の手続きを進めるためには遺産分割協議書を作成すべきなのでしょうか。(徳島)

 A:遺産相続のさまざまな場面で必要となりますので、遺産分割協議書は作成しておきましょう。

遺産分割協議書とは、遺産の分割方法についての話し合い(遺産分割協議)を相続人全員で行い、合意が取れた内容を取りまとめ署名・押印した書面のことです。
遺言書が残されている遺産相続であれば原則として遺言書が優先されますので、遺言書の指示内容に従って遺産相続の手続きを進めることになります。したがって遺産分割協議は必要はなく、遺産分割協議書を作成することもありません。

今回のご相談者様のように遺言書が残されていない遺産相続であれば、先述の通り遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は以下のような場面で必要となります。

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告(相続税申告が必要となった場合)
  • 金融機関でのお手続き※

※金融機関でのお手続きは遺産分割協議書がなくとも対応可能ですが、手続きの際は相続人全員の署名と押印が求められます。口座が複数ある場合はその都度相続人全員の署名・押印をしなければならず手間のかかる作業となりますが、遺産分割協議書を持参すればその手間を省くことができます。

遺産相続は多額の現金が手に入る機会ですので、非常にトラブルが生じやすい状況といえます。たとえ日ごろから仲の良いご親族であっても、意見が対立し揉めてしまうケースも少なくありません。遺産分割協議書を作成しておけば、後になって相続人同士でトラブルが発生した際に内容を確認できますので、トラブル回避に役立つと考えられます。今後の遺産相続を円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておくとよいでしょう。

徳島の皆様、遺産相続は行わなければならないことが多いため重荷になることもあるかもしれません。徳島の皆様のご負担を減らすためにも、遺産相続についてご不明な点やお困りごとがありましたら、遺産相続に精通した専門家に相談することをおすすめいたします。徳島相続遺言相談センターでは、遺産相続のあらゆるお手続きを専門の司法書士がサポートいたします。ぜひお気軽に徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

 

徳島の方より相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:相続手続きにはどのくらいの時間がかかるのか、司法書士の先生教えてください。(徳島)

徳島の実家に長年暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。相続する財産は徳島にある実家の戸建てと、預貯金が1,000万円ほどあります。相続手続きは初めてのことなので、手続き完了までにどのくらいの期間を見込んでおけばいいのか見当がつきません。すべての手続きを終えるまでにどのくらいの時間がかかるのか、司法書士の先生教えてください。(徳島)

A:一般的な相続手続きにかかる期間についてご説明します。

徳島相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。

一般的に相続手続きが必要となる財産には、金融資産(現金、預貯金、株など)と不動産(ご自宅の建物、土地など)があります。今回はこの二種類の財産の相続手続き方法とその手続きにかかる期間についてご説明いたします。

まずは金融資産については口座の名義を被相続人から相続した相続人へ変更するか、あるいは解約して現金化し、相続人へ分配する方法があります。手続きに必要な書類として、戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、各金融機関の相続届等をご準備いただきます。これらの書類を揃えるのに目安として1~2ヶ月ほど、その後の金融機関での処理には2~3週間ほどかかるとお考えください。

次に不動産のお手続きですが、金融資産と同様に被相続人の所有していた不動産の名義を相続した相続人へ変更していただきます。このお手続きには戸籍謄本一式、遺産分割協議書、被相続人の住民票除票および相続する人の住民票、固定資産税評価証明書、印鑑登録証明書等の書類が必要となります。こちらの手続き完了には書類を揃えるのに1~2ヶ月、法務局へ申請してからは2週間ほどかかります。

以上が一般的な相続手続き完了までの期間ですが、ご状況によってはさらにお時間がかかる可能性があります。例えば被相続人が自筆の遺言書を残していた場合や、相続人の中に行方不明者や未成年者がいる場合、家庭裁判所へ申立てが必要となることもあります。その場合は専門的な知識が求められますので、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

相続手続きは時間も手間もかかるため、慣れない方にとっては負担が大きく感じられるかもしれません。相続についてお困りごとがありましたら、ぜひ徳島相続遺言相談センターへご相談ください。相続についての知識と経験が豊富な司法書士が、徳島ならびに徳島近郊にお住まいの皆様のお力になります。どうぞお気軽に、徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。</

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tel:0120110991

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