2023年09月04日
Q:司法書士の先生にうかがいます。入院中の父が遺言書を作成することはできますか?(徳島)
現在70代の父は徳島市内の病院に入院しています。父の担当医からは様々な状況を想定しておくようにと言われているのである程度は覚悟しています。父も長くないと悟ったのか、先日、遺言書を残したいと言ってきました。父は自営業で、ある程度の資産があると思います。相続人となる私を含めた3人の子どもが相続の際に揉めては困ると言っていました。ただし、父は退院はおろか、一時外出も許されない状況ですので、遺言書作成のために外出することは不可能かと思います。入院中の父が遺言書を書くことはできるのでしょうか?(徳島)
A:お父様のご容体によって、作成できる遺言書の種類が変わります。
遺言書を作成すること自体は可能ですが、お父様のご病状によって、作成する遺言書が異なります。お父様がご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、自筆証書遺言という種類の遺言書がおすすめです。自筆証書遺言は作成者のお好きなタイミングで作成することが可能で、費用も掛かりません。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご家族の方がパソコン等で表などを作成することが可能です。併せてお父様の預金通帳のコピーを添付してください。
一方、お父様のご容態が芳しくなく、ご自身では遺言書の全文を自書することができないというご状況でしたら公正証書遺言をお勧めします。公正証書遺言は、公証人が病床に出向いて作成のお手伝いをします。
以下において公正証書遺言のメリットデメリットをご紹介します。
【公正証書遺言メリット】
①作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書が紛失したり改ざんされる心配がない
②法務局で保管していない自筆証書遺言は家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要だが、公正証書遺言は検認が不要
- 【公正証書遺言のデメリット】
①公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要がある
②お父様の病床に来てもらうための日程調整に時間がかかる可能性がある
③お父様がもしもの場合、遺言書自体作成ができなくなる
以上のことを考慮し、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。
徳島相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、徳島の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続遺言相談センターのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2023年08月02日
Q:私の相続の際、前妻ではなく内縁の妻に財産を渡すことはできるのか、司法書士の先生に伺いたいです。(徳島)
私は徳島に暮らしている60代男性です。元々は都内で暮らしていたのですが、10年前に前妻と離婚したのを機に徳島へ越してきました。徳島に移住するのは昔からの夢でしたので、今は徳島の方々の温かさに触れながら穏やかな暮らしを送っています。縁あって徳島に住む女性と5年ほど前から共に暮らしております。籍は入れておりませんので、内縁の妻という形になるかと思います。
私には前妻との間にも、今の内縁の妻との間にも子供はいません。そこで相続の件で司法書士の先生に伺いたいのですが、今後私に万が一のことがあった場合、私の財産は誰に渡るのでしょうか。前妻とはいろいろあって離婚したので、前妻に私の財産を渡したくはありません。可能であれば、私の財産はすべて内縁の妻に渡したいと思っています。内縁の妻という関係性でも、相続人になるのでしょうか。(徳島)
A:内縁の奥様に相続権はありませんので、財産を渡すために生前に対策しておきましょう。
まず前妻の方と離婚が成立しているのであれば、前妻の方が相続人になることはありません。それゆえご相談者様が逝去された際に前妻の方が財産を相続することはありませんのでご安心ください。またお子様もいないとのことですので、前妻の方の関係者の中に相続権を持つ人物はいないということになります。
そして内縁の奥様ですが、たとえ徳島で共に暮らしていたとしても内縁の関係性では相続権はありません。相続権をもつ法定相続人は、以下の通り民法で定められています。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。そして上位の順位の方がいない、または既に死亡している場合は、次の順位の方に相続権がうつります。
上記に該当する相続人がご相談者様にいらっしゃらない場合、このまま何も対策を講じないままご相談者様が逝去されたら、内縁の奥様は特別縁故者の制度を利用しない限りご相談者様の財産を受け取ることはできないでしょう。特別縁故者の制度は利用する場合は、内縁の奥様が家庭裁判所へ申立てをする必要があります。ただ申し立てたとしても家庭裁判所に認められなければ財産を受け取ることはできません。
内縁の奥様に財産を渡したいのであれば、ご相談者様がお元気なうちに遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言の中で内縁の奥様に遺贈する旨を記載したうえで遺言執行者を指定しておけば、相続手続きを円滑に進めることができるでしょう。また法的に有効なものとするため、公正証書遺言にて遺言書を作成すると安心です。
徳島相続遺言相談センターには、相続についての知識が豊富な司法書士が在籍しております。徳島の皆様それぞれのご事情に合わせてサポートさせていただきますので、まずは徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。徳島の皆様からのご連絡をお待ちしております。
2023年07月03日
Q:母が認知症のため、遺産相続の手続きが滞っています。司法書士の先生、アドバイスを頂けませんか。(徳島)
先月、徳島で暮らしていた父が息を引き取りました。私は徳島を離れて暮らしていたのですが、父の遺産相続の手続きと、認知症である母を支えるべく徳島に戻ってきました。今回の遺産相続で相続人となるのは母と兄と私の3人です。相続財産としては徳島の実家と預貯金が数百万ほどあります。
兄は忙しい人ですので主に私が遺産相続の手続きを進めることになると思うのですが、困っているのは母が認知症であるということです。遺品の整理などはあらかた済んでいますし、遺産の分け方についても大体話はついています。しかし母は署名や押印もままならないほど症状が進行しており、このままでは遺産相続の手続きを進めることができません。
今後どのように遺産相続の手続きを進めればよいか、司法書士の先生にアドバイスを頂きたいです。(徳島)
A:遺産相続の手続きを進めるための方法として、成年後見制度をご紹介します。
遺産相続の手続きの際に必要となる署名や押印は法律行為です。それゆえ、正当な代理権がない場合はたとえご家族の方であっても認知症の方に代わって行うことは法律で禁じられています。相続人の中に認知症患者の方が含まれていて遺産相続の手続きが滞っている場合の対応策として、成年後見制度をご紹介いたします。
今回のように認知症を患っている方の他、知的障害や精神障害などの理由で判断能力が十分でない方を保護するための制度を成年後見制度といいます。この制度では、家庭裁判所に対して民法で定められた一定の者が申立て、家庭裁判所によって成年後見人という代理人を選任してもらいます。成年後見人が選任されれば、その成年後見人に法律行為を代行してもらえますので、遺産相続の手続きを進めることが可能となります。
成年後見人は親族が選任されるとは限らず、弁護士など第三者の専門家が選任される場合や、複数名選任される場合もあります。なお、未成年者や破産者、行方不明者、家庭裁判所で解任されたことのある法定代理人・保佐人・補助人、本人に対し訴訟中または訴訟したことのある人・その配偶者・直系血族に該当する人物は成年後見人になることはできません。
そして一度成年後見人が選任されると、遺産相続の手続きを終えたその後の生活においても利用が継続されます。将来的に必要となるかどうかをよく検討しましょう。
徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆様からのご相談について初回完全無料でお伺いしております。今回の徳島のご相談者様のように遺産相続の手続きが滞っている場合、法律の知識がなければ対応が難しい可能性もあります。徳島相続遺言相談センターには遺産相続についての知識と実績が豊富な司法書士が在籍しておりますので、どうぞ安心してご相談ください。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
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