2024年10月03日
Q:司法書士の先生、病床で遺言書を作成することはできるのでしょうか。(徳島)
徳島に住んでいる70代主婦です。主人も70代で、現在は徳島市の病院に入院しています。意識ははっきりしていますが病状は悪化する一方で、先日、主治医から覚悟するように言われました。そんな中、主人から意識がはっきりしているうちに遺言書を作成したいと言い出しました。主人は会社の経営者でもあるため、残される家族に揉めてほしくないと考えているようです。推定相続人は私と三人の子供になります。入院している状態でも、遺言書を作成することはできるのでしょうか。(徳島)
A:ご主人のお身体の具合が安定しているタイミングであれば遺言書を作成することは可能です。
ご主人様のお身体の具合が安定しているタイミングで、ご主人様の自筆証書での遺言書を作成することが可能ではないかと思います。ご主人様の意識がはっきりされているとのことですので、ご自身で遺言の内容、作成日、署名等を自書および押印することが可能であれば、病床でいつでも自筆証書遺言をお作りいただけます。遺言書に添付する財産目録は自筆で作成する必要はなく、ご自身以外のご家族の方がパソコンで作成したものでも問題ありません。
ご主人様がご自身での自筆が厳しいようであれば、公正証書遺言の作成も可能です。公正証書遺言は二人以上の証人と公証人立ち会いのもと、作成する必要があります。ご主人の病床に来てもらう必要があるため、ご主人の意識がはっきりしているうちに早めに日程調整などを進めた方がよいでしょう。証人は専門家に依頼することも可能ですので、ご主人様にもしものことがある前に早めにご相談されることをおすすめいたします。
公正証書遺言で作成するメリットとして、作成した原本が公証役場で保管されるため、紛失等のリスクがありません。また、自筆証書遺言は、遺言者が亡くなったあと家庭裁判所での検認手続きが必要になりますが、公正証書遺言は必要ありません。
ただし、2020年7月10に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」によって法務局に保管されていた自筆証書遺言書の場合は家庭裁判所での検認は不要です。
徳島で遺言書作成をご検討の方は、徳島相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。遺産相続では遺言書の有無により残されるご家族の負担が大きく変わります。また、ご自身の意思を尊重するためににも意思がはっきりしているうちに早めに作成されることをおすすめいたします。
徳島相続遺言相談センターでは徳島の皆様の遺言書作成を丁寧にサポートいたします。徳島の皆様の意思を確実に反映するためには、法的に有効な遺言書を作成する必要があります。徳島相続遺言相談センターではご相談者様や残されるご家族にとって最適な遺言書となるよう親身にサポートいたします。まずは初回無料相談をご利用ください。
2024年09月03日
Q:司法書士の先生にお伺いしますが、私の相続が発生した場合に離婚した前妻は相続人になりますか?(徳島)
徳島に住む60代の者です。私は結婚を機に徳島に移住しました。しかしその方とは10年前に離婚し、現在は内縁の妻と徳島に住んでいます。子供は前妻との間にも、内縁の妻との間にもおりません。両親は他界しており、私には兄弟もいません。この場合、私が亡くなった場合に、前妻に私の財産が渡ることはありますか?前妻に財産がいくことは避けたいのと、内縁の妻に財産を残したいと考えています。(徳島)
A:前妻は相続人ではありません。
結論から申し上げますと、前妻は相続人ではありません。また、前妻との間のお子様もいないとのことですので、前妻に関わる人の中に相続人はいません。
相続では、民法により法定相続人が定められており、下記になりますのでご確認ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人になります。配偶者以外の各相続人は順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
上記により、離婚した前妻はご相談者様の相続の際、相続人ではありませんのでご相談者様の財産が前妻にいくことはありませんのでご安心ください。
また、内縁の妻も相続人ではありませんので、ご自身の財産を内縁の妻に残したいということでしたら生前対策が必要です。
ご相談者様の相続が発生した場合、ご相談内容から上記に該当する方がいないとのことですので、特別縁故者の制度を利用することで内縁者が財産の一部を受け取ることができる場合があります。しかし、この制度を利用するには内縁者が家庭裁判所に申し立てを行い、それが認められる必要があります。より確実に内縁の妻へ財産を残したいというご意向がある場合には、遺贈の旨を記載した遺言書を作成することをおすすめいたします。前妻に遺贈する旨の遺言書を作成する場合は、法的により確実とされる公正証書遺言を作成するとよいでしょう。
相続では複雑な手続きも多いため、残される大切な人のためにも生前に対策をしておくことが重要です。徳島にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は徳島相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。徳島で相続・遺言に関するご相談なら、実績豊富な徳島相続遺言相談センターにお任せください。
2024年08月05日
Q:遺言書を発見したのですが扱いについて司法書士の先生に教えていただいたいです。(徳島)
徳島に住む50代会社員です。先日、徳島の実家に住む父が亡くなりました。葬儀を終え、徳島の実家の父の遺品整理をしていたところ、父の自筆で遺言書と書かれた封筒を発見しました。遺言書は封がされています。その場は私以外の相続人はいなかったため、相続人全員が集まる日に遺言書を開封しようと思っていますが、問題ありませんか?発見した遺言書はどう扱ったらよいのでしょか?また、遺言書の内容通りに相続手続きを行うのでしょうか?(徳島)
A:自筆証書遺言書を発見したら開封せずに家庭裁判所で検認を行います。
今回発見された遺言書は自筆証書遺言です。自筆証書遺言を発見したら勝手に開封してはならず、戸籍等の必要書類を添えて家庭裁判所で検認の手続きを行います。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
自筆証書遺言の検認をせずに勝手に開封してしまった場合、5万円以下の過料に処すると民法によって定められています。自筆証書遺言を発見した際には、たとえ相続人全員の前であったとしても開封せずに家庭裁判所にて検認を行いましょう。検認を行うと、家庭裁判所にて遺言書の検認の日における形状・内容などを明確にします。家庭裁判所で初めて開封し、遺言書の内容を相続人が確認するため偽造等を防ぐことができます。
家庭裁判所での検認を終え検認済証明書が付いた遺言書を元に相続手続きを進めていきます。遺言書がある場合、基本的には遺言書の内容が優先されます。しかし、遺言書が一部の相続人の遺留分を侵害している内容の場合には、その相続人は遺留分を主張し取り戻すことができます。
徳島相続遺言相談センターでは徳島の皆様の相続手続きや遺言書作成のお手伝いをいたします。徳島相続遺言相談センターでは生前の対策や遺言書作成の際の注意点、ご相談者様に合った遺言書の内容のご提案など、相続や遺言書について幅広くサポートいたします。徳島にお住まいの皆様が気軽にご相談いただけるよう、初回無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にお問合せください。徳島で遺言書に関するご相談なら徳島相続遺言相談センターにお任せください。
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