会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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徳島の方より遺産相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:父の遺産相続で、遺産のほとんどが不動産であるため、司法書士の方に均等に分ける方法を聞きたい。(徳島)

徳島の実家に住んでいた父の遺産相続について教えて下さい。相続人は私と弟の二人で、遺言書はありませんでした。晩年の父は一人で暮らしていたため、体が弱くなってからは私が頻繁に父の様子を見に行っていました。仕事の関係で徳島から離れて暮らしていた弟は父の最期を看取ることはもちろん、晩年の父にはほとんど会えなかったため、不憫に思っています。そこで父の財産を少し多く上げようと思っているのですが、父の遺産を調べたところ徳島の自宅と徳島郊外にある不動産だけで、預金は数十万円程度でした。弟とは均等に不動産をわけたうえで、数十万円の預金を渡そうと思っています。ただ、不動産は同じ価値ではないはずなので、どうやって分けたらいいでしょうか。(徳島)

 A:相続財産である不動産を均等に分ける方法をご紹介します。

お父様は遺言書を遺されていなかったとのことですが、遺産相続では遺言書の有無で遺産分割の方法がかわります。遺言書があった場合の遺産相続は、遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割協議を行う必要はありません。今回は遺言書がないケースをご紹介します。

ご家族の死後、故人の財産は相続人の全員の共有財産となります。したがって、相続人全員で話し合って、全員が納得したうえで遺産分割を行う必要があります。以下において遺産のほとんどが不動産の場合の分割方法についてご紹介します。

【現物分割】遺産をそのままの形で分割します。今回のご相談者様の場合、例えばご相談者様がご自宅を相続して、弟様が徳島郊外の不動産を相続するというようになります。この方法は不動産評価が同じではないため、均等な遺産相続ではありませんが、相続人全員が納得するようであれば一番スムーズです。

【代償分割】相続財産を特定の相続人が相続します。その代わり、相続した者は他の相続人に法定相続分相当の代金を支払うか代償物を渡すことで均等に分割したとします。この方法なら遺産であるご自宅に被相続人と一緒に住んでいた相続人が、引っ越すことなく住み続けることができます。ただし、遺産相続した相続人は、代償金または代償物を用意する必要があります。

【換価分割】相続財産の不動産を売却して現金化したうえで、相続人で分割します。相続財産の不動産が必要ない場合などに有効です。

いずれにせよ、遺産分割協議を行う前に相続財産であるご自宅と不動産の価値を調べてから、遺産分割協議を行うことをお勧めします。

徳島相続遺言相談センターは、遺産相続の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の遺産相続について、徳島の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続遺言相談センターのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:認知症の母が相続人です。司法書士方に相続手続きの進め方について伺います。(徳島)

徳島の父が亡くなり、これから相続手続きをしなければなりません。戸籍を調べたところ、相続人は母と私と妹の3人でした。父の遺産は、徳島にある自宅と預貯金が数百万円程度です。遺産分割については兄弟で何となく話しましたが、実は数年前から母が認知症で、父が亡くなったこともわかっていないのではないかと思います。認知症の症状は年々ひどくなっており、署名や押印はできたとしてもなぜやっているのかまではわからないと思います。このままでは相続手続きを始めることができないためどうしたらいいでしょうか。今の時代、家族の中に認知症患者がいるご家庭は少なくないと思いますが、皆さん相続手続きはどうしてるのか教えてください。身内だから代わりに署名をしてもいいでしょうか。(徳島)

A:正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きをすることは違法です。

相続人の中に認知症や知的障害などで判断能力が不十分とされる方がいるご家庭で相続手続きを進めたい場合には成年後見制度を利用する方法があります。なお、ご家族だからと正当な代理権もなく認知症の方に代わって署名や押印などといった相続手続きに必要な行為をすることは違法となりますのでおやめください。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることはできないため、多くのご家庭では成年後見制度を利用します。この制度は、認知症、知的障害、精神障害などを起因とするで意思能力が不十分な状態でいらっしゃる方を保護するために設けられました。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、申立てを受けた家庭裁判所が相応しい人物を選任します。選ばれた成年後見人が遺産分割を代理し、遺産分割を成立させます。

以下に該当する者は成年後見人にはなれませんのでご注意ください。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

なお、成年後見人には、親族が選任されるだけでなく専門家が選ばれることもあります。また一人とは限らず複数名が選任される場合もあります。認知症の方がいるご家庭ではとても便利な制度ではありますが、ご注意いただきたいこともあります。一度成年後見人が選任されると、遺産分割協議が終わったあとも成年後見制度の利用が継続します。利用者がお亡くなりになるまで利用は続くことになりますので、費用が続くことになります。したがって、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて利用するようにしましょう。

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徳島の方より遺産相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:司法書士の方に相続手続きに要する期間について聞きたい(徳島)

徳島の父が亡くなり、私は相続手続きを行うことになったのですが、現在私は東京に住んでいます。母は父と一緒に徳島に住んでいましたが、高齢というだけでなく軽い障害があるため、私が相続手続きのほとんどをやることになります。私は仕事が忙しく、そう長い間東京を離れることはできないため、先にある程度手続きに要する日数を知っておきたいと思いました。父の相続人は母と私の二人です。遺産は、両親が住んでいる徳島の実家と預貯金です。私としては長期休暇を取って、現地でなければできない手続きは済ませてしまいたいと思っています。とりあえず、何にどのくらいの期間がかかるのか教えてください。(徳島) 

A:相続手続き完了までに要する一般的なお時間をご紹介します。

徳島相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。相続手続きの対象となる下記の財産についてご説明します。他にも対象となる財産は有りますが、財産の中でもそのほとんどを下記の2つが占めています。
・現金や預金・株などの金融資産
・ご自宅の建物や土地などの不動産など

【金融資産のお手続き】亡くなった方(被相続人)の口座の名義を相続人へと変更、ないし解約して相続人へ分配します。
必要書類・・・戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等
金融機関により異なる可能性がありますので各金融機関にてご確認ください。
お手続きにかかるおおよその期間・・・資料収集として約1~2か月、金融機関でのお手続きは2~3週間程度。

【不動産の手続き亡くなった方(被相続人)が所有する不動産の名義を相続人へ変更します。
必要書類・・・戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等
上記書類一式を揃えて法務局において申請します。
お手続きにかかるおおよその期間・・資料収集として約1~2か月、法務局への申請後約2週間で手続き完了です。

これらは特別な事情のない一般的なお手続きに要する期間となります。下記のようなケースでは上記に加え、家庭裁判所においてお手続きを行うこととなり、より多くのお時間を要することになります。
・ご自宅などで保管されていた自筆証書遺言が見つかった
・行方不明の相続人がいる
・未成年の相続人がいる、等
相続手続きについてご不安のある徳島の方は徳島相続遺言相談センターの専門家までご相談ください。

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tel:0120110991

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