2020年05月05日
Q:夫には借金があり、相続放棄を検討していますが、生命保険金はどうなりますか?(海陽町)
生命保険金についてご相談があります。私は海陽町に住む50代の主婦です。先月入院していた夫が病気で亡くなりました。夫は海陽町内で飲食店を営んでおりましたが、夫の死後、相続について調べていたところ、夫名義の借金が800万円程度ありました。相続人は私と娘の2人で、相続財産は長年住み続けている海陽町の自宅と預貯金が数百万円です。夫は生命保険に加入しておりましたが、相続財産よりも負債の方が多いので、生命保険の範囲で支払える額ではありません。私に借金を払えるような預貯金はなく、相続放棄をしたほうが良いのかと思っているのですが、相続放棄をすると生命保険金はどうなってしまうのでしょうか。(海陽町)
A:相続放棄をしても、受取人が奥様である生命保険金は受け取ることができます。
ご主人様が支払われていた生命保険金の受取人が奥様になっている場合には、受取人の個有財産として扱われますので、相続財産には含まれません。よって、もし相続放棄をした場合でも生命保険金を受け取ることは可能になるかと思われます。受取人が被相続人(ご相談者様の場合、旦那様)である生命保険は、結果的に相続人が保険金を受け取るということになり、生命保険の約款に特別な規約がない限り、相続財産とみなされます。その場合、遺産分割を行うことになりますので、相続放棄をしてしまうと保険金は受け取ることができません。生命保険契約がある場合にはその契約約款の内容をよく確認しましょう。
以上のように、亡くなられた方が生前に生命保険の契約をされていた場合には、その契約者や受取人が誰なのかが重要となります。判断が難しい分野となりますので、徳島相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。相続放棄の申述先は家庭裁判所になります。書類の作成と必要書類の収集が必要ですのでお手続きに不安がある方は専門家へと相談をされることをお勧めします。
相続放棄についてお困りの海陽町の方は、ぜひ一度徳島相続遺言相談センターの初回無料相談へとお越し下さい。海陽町の相続全般の専門家として、安心して相続放棄ができるよう、海陽町の皆様にとって最良の策をアドバイスさせていただきます。徳島相続遺言相談センターでは海陽町で相続全般についてのご相談に丁寧かつ迅速に対応させていただいておりますので、まずは徳島相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。海陽町の地域事情に詳しい専門家が親身になって対応させていただきます。海陽町の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。
2020年04月06日
Q:遺言書の遺言執行者とは何をすればよいのでしょうか。(徳島)
父が徳島の公証役場で公正証書遺言を作成していました。父の葬儀後、長男である私が遺言書を確認したところ、遺言書の最後の方に「遺言執行者は長男である〇〇とする」と書かれていました。
私は、どうやら遺言執行者というものに任命されたようです。遺言執行者とは、どのようなことをするのでしょうか。また、誰でもなれるのでしょうか。(徳島)
A:遺言執行者は遺言書の内容を執行する人の事です。
遺言執行者とは、わかりやすく言いますと、指定された遺産を指定した方へきちんとお渡しする方です。執行者は遺言書によってのみ遺言者が指定することができます。遺言書がある方は、内容のうち、遺言執行者についての記載があるか確認してみてください。そこに遺言執行者が指定されていた場合は、その遺言執行者が、皆様に代わって、遺産の名義変更などをすることになります。指定された遺言執行者は遺言書の内容を実現するために相続手続きを進めていく必要があります。遺言執行者が第三者に指定されている場合には、遺言に従い、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。遺言書による遺言執行者の指定がない場合には、相続人や利害関係人が、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることもできます。遺言執行者がいない場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容の手続きをおこなう事になります。手続きによってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印などを集めるなどなかなか大変です。遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定しておくのが一般的です。
遺言執行者は相続人でも第三者でも誰でもなることができますが、破産者や未成年者はなることができません。相続人ではない第三者に指定する場合には司法書士などの専門家に執行人の依頼をすることをお勧めいたします。
遺言書の内容については、それぞれ家庭のご事情や家族構成がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。高齢化が進む現代では、生前から相続対策を検討される方も増えております。徳島相続遺言相談センターでは、生前からの相続対策について幅広くお手伝いいたします。遺言書についてお困りの徳島近隣にお住まいの方は、遺言書のお手伝いから遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。遺言書作成のほかにも、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合などには、ぜひ初回無料相談までお越し下さい。
2020年03月05日
Q:相続についての話し合いが問題なく済んだのですが、遺産分割協議書は必要ですか?(徳島)
徳島で暮らしている者です。先日父が病気で亡くなりました。父は特に遺言書を残してはいませんでしたので、相続人は母と私と妹の3人だけになると思います。相続財産につきましても、預貯金と徳島の実家くらいで大きな財産はありません。これから相続についての話し合いをしますが、家族間の仲は良く、頻繁に連絡を取り合っていますので、揉めることはないと思います。そうした場合でも、遺産分割協議書は必要なのでしょうか。(徳島)
A:相続の際、遺産分割協議書は作成しておくことをお勧めします。
遺産分割協議書とは、相続人同士で遺産分割について話し合い合意した内容を書き残したものです。遺産相続のあらゆる手続きで必要になるほか、相続人同士で話し合った内容を記録する目的もあります。相続手続きで遺産分割協議書が必要になるのは、主に次のような場合です。下記のような手続きをする必要やご心配がある方は、遺産分割協議書を作成することをお勧めいたします。
- 不動産の相続登記をする場合
- 相続税の申告をする場合
- 預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員が署名押印することになります)
- 相続人どうしのトラブルが予想される場合
ご自身で作成をする事も出来ますが、作成する時間の無い方や、相続する不動産が多くある方は、専門家へと依頼する事でスピーディーかつ正確に手続きを進める事が出来ます。家族仲が良いので我が家は大丈夫、と思われていても近い将来何が起こるか分かりませんし、そのもしもの時のために遺産分割協議書を作成しておけば安心です。
遺産分割協議書を作成する際、ある程度パソコンを使いこなせるのであれば作成すること自体は困難ではありません。用紙に特別な決まりなどはありませんので、遺産分割協議書を保管していくうえで、すぐに破れてしまうような紙でなければ、どのような紙に書いても問題ありません。しかし、銀行・法務局・税務署等に対しては適正なものを作成しないと受理されずに改めて作成しなければならないこともありえます。遺産分割協議書の作成には専門的な知識が必要だと思いますので、専門家に依頼することをおすすめいたします。
徳島相続遺言相談センターでは、相続の専門家である所員一同で徳島の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。徳島近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは当プラザの無料相談をご活用ください。皆様のご来所を心よりお待ちしております。
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