2024年09月03日
Q:司法書士の先生にお伺いしますが、私の相続が発生した場合に離婚した前妻は相続人になりますか?(徳島)
徳島に住む60代の者です。私は結婚を機に徳島に移住しました。しかしその方とは10年前に離婚し、現在は内縁の妻と徳島に住んでいます。子供は前妻との間にも、内縁の妻との間にもおりません。両親は他界しており、私には兄弟もいません。この場合、私が亡くなった場合に、前妻に私の財産が渡ることはありますか?前妻に財産がいくことは避けたいのと、内縁の妻に財産を残したいと考えています。(徳島)
A:前妻は相続人ではありません。
結論から申し上げますと、前妻は相続人ではありません。また、前妻との間のお子様もいないとのことですので、前妻に関わる人の中に相続人はいません。
相続では、民法により法定相続人が定められており、下記になりますのでご確認ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人になります。配偶者以外の各相続人は順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
上記により、離婚した前妻はご相談者様の相続の際、相続人ではありませんのでご相談者様の財産が前妻にいくことはありませんのでご安心ください。
また、内縁の妻も相続人ではありませんので、ご自身の財産を内縁の妻に残したいということでしたら生前対策が必要です。
ご相談者様の相続が発生した場合、ご相談内容から上記に該当する方がいないとのことですので、特別縁故者の制度を利用することで内縁者が財産の一部を受け取ることができる場合があります。しかし、この制度を利用するには内縁者が家庭裁判所に申し立てを行い、それが認められる必要があります。より確実に内縁の妻へ財産を残したいというご意向がある場合には、遺贈の旨を記載した遺言書を作成することをおすすめいたします。前妻に遺贈する旨の遺言書を作成する場合は、法的により確実とされる公正証書遺言を作成するとよいでしょう。
相続では複雑な手続きも多いため、残される大切な人のためにも生前に対策をしておくことが重要です。徳島にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は徳島相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。徳島で相続・遺言に関するご相談なら、実績豊富な徳島相続遺言相談センターにお任せください。
2024年08月05日
Q:遺言書を発見したのですが扱いについて司法書士の先生に教えていただいたいです。(徳島)
徳島に住む50代会社員です。先日、徳島の実家に住む父が亡くなりました。葬儀を終え、徳島の実家の父の遺品整理をしていたところ、父の自筆で遺言書と書かれた封筒を発見しました。遺言書は封がされています。その場は私以外の相続人はいなかったため、相続人全員が集まる日に遺言書を開封しようと思っていますが、問題ありませんか?発見した遺言書はどう扱ったらよいのでしょか?また、遺言書の内容通りに相続手続きを行うのでしょうか?(徳島)
A:自筆証書遺言書を発見したら開封せずに家庭裁判所で検認を行います。
今回発見された遺言書は自筆証書遺言です。自筆証書遺言を発見したら勝手に開封してはならず、戸籍等の必要書類を添えて家庭裁判所で検認の手続きを行います。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
自筆証書遺言の検認をせずに勝手に開封してしまった場合、5万円以下の過料に処すると民法によって定められています。自筆証書遺言を発見した際には、たとえ相続人全員の前であったとしても開封せずに家庭裁判所にて検認を行いましょう。検認を行うと、家庭裁判所にて遺言書の検認の日における形状・内容などを明確にします。家庭裁判所で初めて開封し、遺言書の内容を相続人が確認するため偽造等を防ぐことができます。
家庭裁判所での検認を終え検認済証明書が付いた遺言書を元に相続手続きを進めていきます。遺言書がある場合、基本的には遺言書の内容が優先されます。しかし、遺言書が一部の相続人の遺留分を侵害している内容の場合には、その相続人は遺留分を主張し取り戻すことができます。
徳島相続遺言相談センターでは徳島の皆様の相続手続きや遺言書作成のお手伝いをいたします。徳島相続遺言相談センターでは生前の対策や遺言書作成の際の注意点、ご相談者様に合った遺言書の内容のご提案など、相続や遺言書について幅広くサポートいたします。徳島にお住まいの皆様が気軽にご相談いただけるよう、初回無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にお問合せください。徳島で遺言書に関するご相談なら徳島相続遺言相談センターにお任せください。
スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2024年07月03日
Q:相続登記を終えていない不動産があります。司法書士の先生、相続登記の義務化について教えていただけますか。(徳島)
私は徳島に住む女性です。2年ほど前に亡くなった父から相続した不動産について、司法書士の先生に質問があります。
その不動産とは徳島にある土地で、相続人である姉と遺産分割協議を行った結果、私が相続することになりました。正直なところ、その土地はこれまで活用されることなく放置していた土地で、私の中で優先順位が低かったこともあり、名義変更を後回しにしておりました。現在もその徳島の土地は父名義のままです。
先日、都内に暮らす姉が徳島に来る機会があり、その時にこの徳島の土地についての話が出ました。姉からは、今年から相続登記が義務化されたから早めに手続きするように、と言われたのですが、私が徳島の土地を相続したのは2年前のことです。この徳島の土地については相続登記の義務化の対象にはならないのでは?とも思うのですが、念のため確認しておきたいと思い、今回問い合わせいたしました。
私の場合でも、相続登記は必ず行わなければなりませんか?そもそも、どうしてこのタイミングで相続登記が義務化されたのでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(徳島)
A:過去の相続で取得した不動産についても、相続登記を申請する義務があります。早急に手続きを行いましょう。
相続によって不動産を取得した場合、被相続人の名義を取得した方の名義に変更する必要があります。この名義変更の手続きを「相続登記」といいます。
ご相談者様のお姉様のおっしゃるとおり、2024年4月1日より、相続登記の申請義務化が開始されています。これにより、相続によって不動産を取得した人は、「相続によって所有権を取得したと知った日から3年以内」に、相続登記申請を行うことが義務化されました。正当な事由もなく、相続登記の申請をせず期限を超過してしまうと、10万円以下の過料の対象となる場合もあります。
相続登記が義務化された背景としては、「所有者不明土地」増加の問題があります。実はこれまでは相続登記申請の期限についての定めはなく、申請を放置したとしても罰則を受けることはありませんでした。そのため、不動産の名義人が死亡したまま放置され、現在の所有者がわからない「所有者不明土地」が全国に散見されるようになりました。所有者不明土地は都市開発の妨げにもなりますし、建物が放置されることによって近隣トラブルが発生することも少なくありません。このような状況を受け、相続登記は義務化されることになりました。
ご注意いただきたいのは、相続登記義務化の対象となるのは、義務化開始日(2024年4月1日)以前の相続で取得した不動産も含まれる、という点です。それゆえ、徳島のご相談者様が相続した徳島の土地についても、相続登記を申請する義務があります。ただ、猶予期間も設けられており、「施行日」あるいは「相続による所有権の取得を知った日」の、どちらか遅い日から3年の間に申請すれば問題ありません。
相続登記の申請を放置してしまうと、過料の対象となりご自身が損するだけでなく、あとからさまざまなトラブルに巻き込まれる可能性もあります。徳島の皆様におかれましては、早急に手続きを進めるようにしましょう。
徳島相続遺言相談センターでは、相続登記の申請についても全面的にサポートさせていただきます。徳島の皆様の手続きが滞りなく進むよう尽力いたしますので、まずは徳島相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご活用いただき、徳島の皆様の現在のご状況をお知らせください。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。