会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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徳島の方より相続放棄に関するご相談

2020年08月08日

Q:相続で揉めるのが嫌なので相続放棄を考えています。ひとりでも相続放棄出来るのか司法書士の先生にお伺いします。(徳島)

司法書士の先生にお伺いしたいのですが、私は徳島に住む50代の会社員です。先日70代後半の父が亡くなりました。葬式を終え、今は相続人である兄と私で相続手続きを進めているところです。生前父の所有していた財産と負債の確認、整理をしている中で、父には多額の負債があることが分かりました。父は徳島にいくつか不動産を所有しておりますが、負債もあったようです。相続人である私と兄が離れて暮らすようになってもう長い期間が経ちます。疎遠になってもうずいぶん経ちますので今更相続について揉める気もありませんし、そもそも兄に意見することはできません。今後の手続きを考えると面倒なので私は相続放棄をしようかと検討しています。私だけ相続放棄できますでしょうか?(徳島)

 

A:相続放棄はひとりでもできますが、よく考えたうえで行いましょう。

相続人それぞれ相続放棄することは可能ですので、ひとりでも相続放棄は可能です。相続放棄の方法ですが、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に事前に記入しておいた申述書を出します。また、相続放棄には期限があり、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはならないので注意してください。また、相続放棄は一度手続きをしてしまうと撤回出来ませんので、きちんと調べて慎重に行う必要があります。相続放棄した後、何らかの事情で「やっぱり相続します」ということはできません。相続放棄については複雑な内容となりますのでご自身で判断せず、相続放棄の専門家に相談されることをお勧めします。

被相続人の財産調査や相続放棄の手続きが分からない、また被相続人とは遠方で、手続きを負担に感じる方などは専門家に依頼することが可能です。

相続放棄についてお困りの徳島の方は、ぜひ一度徳島相続遺言相談センターの初回無料相談へとお越し下さい。徳島相続遺言相談センターでは徳島の皆様が安心して頂けるよう相続放棄に関する煩雑な手続きもひとつひとつ丁寧にご対応させていただきます。

徳島の相続に関する専門家として、徳島の皆様の親身になってアドバイスさせていただきます。徳島相続遺言相談センターでは徳島近郊の皆様の相続全般についてのご相談に徳島の地域事情に詳しい専門家が丁寧かつ迅速に対応させていただいておりますので、まずは徳島相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。徳島の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。

海陽町の方より遺言書についてのご相談

2020年07月13日

Q:父の残した遺言書で、私が『遺言執行者』となっていました。具体的には何をする必要があるのか司法書士さんにお伺いさせてください。(海陽町)

先日、海陽町に住んでいる父が亡くなりました。葬儀が終わった後、家族で父の遺品整理を行っていたところ、公証役場で作成したと思われる公正証書遺言が見つかりました。遺言書を確認したところ、父と同じく海陽町に住んでいる長男である私が遺言執行者として指定されていました。この遺言執行者に指定された私がすべきことはどういったことなのでしょうか。(海陽町)

 

A:遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために必要な権限を持つ人のことです。

遺言書に書かれている内容を実現するためには、いろいろな手続きが必要になってきます。遺言執行者に指定された方は、その手続きを進めていくための権限を与えられることになります。この『執行者』は遺言書によってのみ遺言者が指定することができます。遺言書が残されていた場合は遺言書内で、遺言執行者についての記載があるか確認してみてください。遺言書内で遺言執行者が指定されていた場合は、その遺言執行者が財産を受け取る方々に代わって相続財産の名義変更などをすることになります。

遺言執行者として指定された方は、遺言書の内容を実現するために相続手続きを進めていく必要があります。遺言執行者が第三者に指定されている場合には、遺言に従い相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を与えられることになります。遺言書の中で、遺言執行者が指定されていない場合には、相続人や利害関係人が、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることも可能です。また、遺言執行者の指定が無い場合、手続きを行うことができるのは相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)となります。手続きを進めて行くにあたって内容によっては都度、相続人全員に連絡をとり、署名や実印の押印などを集めるなどの必要が出てきますので、大変な役割となります。遺言書で自身の財産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者を遺言執行者として指定しておくのが一般的です。

遺言執行者は相続人でも第三者でも誰でもなることができますが、破産者や未成年者はなることができません。そういったことも踏まえて、相続人ではない第三者に指定する場合には司法書士などの専門家に執行人の依頼しておくと、手続きもスムーズで良いでしょう。

 

徳島相続遺言相談センターでは、将来のことを考えて生前に相続の対策をされている方のお手伝いも多数させて頂いております。遺言書は、ご自身の大切な財産をどのように遺しておきたいかを記しておける、大切なツールだと思います。遺言書の内容は各家庭のご状況に応じて様々となりますので、どういったことを記して残せるかや、相続人以外の方に遺贈を考えている等遺言書に関するご相談があるようでしたら、是非当センターで開催している無料相談をご活用ください。海陽町の皆様からのご連絡をお待ちしております。

徳島の方より相続についてのご相談

2020年06月11日

Q:実母の再婚相手の相続人に私は含まれますか?(徳島)

両親は、私が成人後に離婚をしています。その後、母は別の方と再婚をしていましたが、先日母から再婚相手の方が亡くなったとの連絡があり、その方の相続手続きを引き受けてほしいと依頼がありました。私は再婚相手の方に一度もお会いしていませんし、離婚後は父方についており母とも長年疎遠となっていましたので引き受けたくありません。そもそも、私は母の再婚相手の相続人であるのかもわからない状況です。自分が法定相続人であるかどうか、調べて頂くことはできますか?(徳島)

 

A:ご相談者様が再婚相手の養子となっている場合には相続人となります。

こちらのケースの場合、ご相談者様はお母さまの再婚相手の相続人には該当しません。子供が法定相続人となれるのは、被相続人の実子が養子の場合に限られます。今回のご相談者様は、ご両親の離婚後はお父様の方へとついていっていますので、再婚相手と養子縁組もしておらず今回の相続に関してご相談者様はお手続きする必要はありません。

もしも、再婚相手の方の養子となっていた場合には、相続人となりますので相続手続きをする必要があります。なお、養子縁組を行っていた場合でも相続放棄は可能でございますので、養子縁組をしているば相続をしたくないという場合には相続放棄を選択することで相続人ではなくなります。

今回のケースのように、自分が相続人であるかどうかが判断できない場合には、ご自身の判断で手続きをすすめるのではなく、専門家にきちんと調査をしてもらい法定相続人を確定させましょう。本来、相続手続きは法定相続人でなければ出来ません。曖昧なまま手続きをすることで、トラブルに発展する可能性もありますので、法定相続人の確定はきちんと調査をして確定をさせましょう。

徳島相続遺言相談センターでは、徳島をはじめ徳島近郊の方からのご相談から相続に関するご相談を頂いております。今回のような相続関係が複雑である場合のお手続きにも多く携わっておりますので、安心して最後までお任せ下さい。相続はご家庭毎に財産の状況などが違いますので、各ご家庭にあったお手続きをご提案いたします。徳島の皆様の心強い専門家として、日々お手伝いをさせて頂いております。初回のご相談は無料となりますので、ぜひお気軽に徳島相続遺言相談センターへとお越しください。所員一同、皆様のご来所をお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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