2022年09月01日
Q:亡き弟の借金の返済通知を突然受け取ることになりました。相続放棄をすることは可能でしょうか。(徳島)
現在、徳島在住の50代会社員です。半年ほど前、同じく徳島で暮らしていた弟が亡くなりました。葬儀には参列こそしたものの、幼い頃から仲が良いとはいえず、あまり親交もありませんでした。弟は自営業でかなり羽振りが良いように見えていたのですが、先日私のところに突然弟の借金返済要求の通知が届きました。弟には妻子がいるため、弟の妻へどういうことなのか確認したところ、弟の事業はあまり上手くいってはおらず借金があったことがわかりました。そして、相続人である弟の妻と子供は相続放棄をしていたことにより、兄である私が債務者になってしまったことがわかりました。
弟の借金の債務者になることは納得がいかず、私自身も相続放棄をしたいのですが、相続放棄の期限は3カ月であることがわかりました。弟が亡くなり半年ほど経過してしまっているのですが、私が相続放棄することは難しいのでしょうか?(徳島)
A:相続を知ったのが最近なのであれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。
「相続放棄の期限」とは、被相続人が亡くなった日から数えるわけではありません。「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内です。
上記に従いまして、今回の相続に関わるご相談者様の相続放棄の期限は、初めてご自身の相続が開始したことを知った日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談いただいた内容からも、借金返済請求が届いたのはごく最近とのことですので、家庭裁判所にて直ちに相続放棄の手続きを行えば、相続放棄は期限内に行うことは可能でしょう。
また「相続放棄の期限」の注意ですが、相続放棄の法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいという意味ではありません。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を知らなかったという理由は認めらません。
相続が発生した際の財産調査や相続放棄の手続きをご自分で行うことに不安のある徳島の皆様は、相続・遺言書作成を得意とする徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をぜひご活用ください。
徳島相続遺言相談センターでは初回無料相談の段階から豊富な知識と経験を持つ司法書士が担当し、徳島の皆様の相続放棄に関するお悩みやお困り事を懇切丁寧にサポートいたします。
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2022年07月01日
Q:遺言執行者に指名され、困惑しています。具体的にどのようなことをすればいいのか、司法書士の先生教えてください。(徳島)
先日徳島に住む父が亡くなり、相続の手続きを進めています。実家の遺品整理をしていたところ、自筆とみられる遺言書が見つかりました。調べたところ自筆の遺言書は勝手に開けてはいけないとのことでしたので、家庭裁判所にて開封してもらい、中を確認すると徳島の実家の相続について、遺産についての記載の他、私を遺言執行者に任命するという記載がありました。そもそも遺言執行者とは何をする人なのでしょうか。法律の知識があるわけではなく、私が長男であるという理由だけで任命したのかと思うのでどうすればいいのかわからず困っています。遺言執行者について教えていただけませんでしょうか。(徳島)
A:遺言執行者についてご説明いたします。
遺言執行者とは遺言書を残した人(遺言者)が遺言書にて指定する人のことを指します。役割としては遺言書の内容を実現させるため、相続人に代わって相続財産の各種名義変更などの手続きを行います。
なお、遺言執行者に任命されたからといって必ず行わなければならないわけではなく、就任する前であれば、他の相続人に辞退する意思を伝えることで断ることができ、任命された方の意思で決定することが出来ます。しかし、就任後に途中からやめる場合には本人の意志だけではやめることが出来ませんので注意が必要です。就任後にやめる場合には家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうか判断します。
また、遺言執行者が指定されていない相続や遺言執行者がいなくなった場合には家庭裁判所へ申し立てることで遺言執行者を選任することができます。遺言執行者の申し立てが出来るのは相続人や遺言者の債権者などの利害関係人であり、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。
徳島相続遺言相談センターでは遺言書に関するご相談を多くお受けしています。遺言書に詳しい司法書士が徳島にお住まいの皆さまの親身になってお伺いしますので、お気軽にご相談ください。なお、初回のご相談は無料でお伺いしております。徳島にお住いの皆様、ならびに徳島周辺で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様からのお問合せをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2022年06月01日
Q:相続放棄はどのタイミングでできるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(海陽町)
司法書士の先生、はじめまして。相続放棄について質問させてください。
私の両親は海陽町で暮らしているのですが、2年前に母は亡くなってしまいました。将来的に父が亡くなった際には、私と弟の2人が相続人になるかと思います。
まだまだ先のことではありますが、相続が発生した際に気になるのが父の借金です。生前に母から父に借金があることを聞いてはいたものの、その額が今現在どの程度になっているのか定かではありません。督促状が届くこともあったので何度か父に確認してみましたが、「お前たちには関係ない」といってまったく教えてくれない状況です。
何年か前に親の相続を経験した友人に相談してみたところ、彼女の親もかなりの借金をしていたそうで相続放棄をしたとのことでした。私自身もこのまま父の借金が減らないようであれば、相続放棄をするしかないと考えています。
できれば今すぐにでも相続放棄の手続きをして安心したいのですが、相続放棄ができるのはどのタイミングでしょうか?司法書士の先生、ぜひとも教えてください。(海陽町)
A:相続放棄の手続きができるのは、相続が開始されてからです。
今すぐにでも相続放棄の手続きがしたいというご相談者様のお気持ちはよくわかりますが、相続が開始されてからでないと相続放棄の手続きを行うことはできません。
将来的にお父様の相続が発生し、相続人となるご相談者様が相続放棄を選択される際は、相続が開始したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所でその旨の申述を行う必要があります。
相続放棄を申述する家庭裁判所はどこでも良いというわけではなく、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所と定められています。上記の期限までに相続放棄の手続きを行わなかった場合には、被相続人のプラス財産もマイナス財産もすべて承継する「単純承認」したものとみなされるため注意が必要です。
現金や預貯金、不動産等のプラス財産が借金や住宅ローン等のマイナス財産より多ければ良いですが、逆のケースの場合には金銭的な負担が大きく圧し掛かることは明らかです。ご相談者様のように借金があることで相続放棄を検討される際は、期限に遅れることなく速やかに手続きを行うよう心がけましょう。
相続放棄の手続きを行うと相続財産に関する一切の権利義務が消失するため、後になって財産が欲しいと思っても受け取ることも相続放棄を撤回することもできません。相続放棄をしたことで後悔しないためにも、手続きを行う前にきちんとお父様の財産調査を行うことをおすすめいたします。
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