会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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徳島の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:司法書士の先生、相続手続きにはなぜ戸籍が必要なのでしょうか。(徳島)

はじめまして。私は徳島在住の40代女性です。徳島の自宅で同居していた母が亡くなりましたので、相続手続きを進めたいと思っているのですが、手続きができずに困っています。というのも、母の預金口座が凍結されたままなので、手続きのために銀行へ行ったのですが、戸籍がないと手続きできないといわれたのです。どうして相続手続きにわざわざ戸籍が必要なのでしょうか?
母はシングルマザーで、子供も私1人しかいないので、他に相続手続きについて協力してもらえる人もおらず、私1人で頑張るしかないのですが、戸籍のことはよくわからないので、早速つまずいています。 (徳島)

A:相続人とその相続順位を第三者に証明するため、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となります。

相続手続きを進めるにあたり、必ず用意しなければならないのが「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」です。
また、「相続人全員の現在の戸籍謄本」も必要となります。そのほか、相続状況によってさらに別の戸籍を集める必要が出ることもありますが、基本的には上述の2つが必要になるとお考えください。

どうして「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」が必要となるのでしょうか。

籍を読み解くことによって、被相続人(亡くなった方)に配偶者・子(孫)・父母(祖父母)・兄弟姉妹が存在するのか、また、それぞれがご健在なのかを知ることができます。
親族関係を明確にし、相続人が誰で、その相続順位が何位なのかを第三者に証明するためには、戸籍が必要となるのです。
場合によっては、養子や認知している子がいることが戸籍から判明することもあります。相続手続きを行うためには相続人が誰になるのかを明確にする必要があるため、相続が発生したら早めに戸籍収集を行うのが一般的です。

なお、戸籍法の一部改正により、20243月から戸籍の広域交付が開始されました。この制度を利用すれば、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を一つの市区町村窓口で請求することが可能です。従来は過去に戸籍の置かれていたすべての市区町村窓口に請求しなければならなかったので、手間が大幅に削減されました。ご本人や配偶者、子、父母などであれば広域交付の制度が利用できます。

相続手続きには行わなければならないことが数多くあり、法的なルールが定められているため、混乱なさることもあるかと存じます。相続手続きは専門家が代行することも可能ですので、お1人での手続きに不安があるときはいつでもお気軽にご相談ください。

徳島相続遺言相談センターでは、相続に関する初回無料相談を実施中です。徳島にお住まいの方はぜひ徳島相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

徳島の方より遺産相続に関するご相談

2025年03月03日

Q:司法書士の先生に質問です。父が亡くなったのですが大きな財産がないので、遺産分割協議書を作成するまでもないように思っていますが、何か問題がありますか?(徳島)

はじめまして。徳島に住む主婦ですが、先月に近所に住んでいた実家の母が亡くなったので地元の徳島で身内のみで小さくお葬式を行いました。葬儀の後に相続人である私の兄弟で集まって遺産分割について話し合いを行いました。遺産といっても実家である小さな一軒家と少しばかりの貯金です。これといって大きな財産はございません。兄弟はみんな仲が良く、今後何かトラブルが起こることも考えにくいので、話しあいをもって遺産分割協議書は特に作らなくても良いのではないかという話になりました。このまま遺産相続を終えたいと考えておりますが、特に問題はないでしょうか。遺言書もない事は遺品整理を通じて確認済みです。

遺産相続における遺産分割協議書作成は、作成する事をおすすめします。

徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。

さて、遺産分割協議書についてのご質問ですが結論から申し上げますと、作成する事をおすすめいたします。改めてご案内しますと、相続人全員による遺産分割協議で合意した内容を書面にとりまとめたものを「遺産分割協議書」といいます。遺産相続というのは一般的に、思いがけない財産を手にするという親族内でもめ事にも繋がりやすい状況を引き起こします。分割協議後に不要な争いを起こさないように内容を文書に起こして確認するためにも、遺産分割協議書が重要であると考えられています。相続人同士が仲が良いというのは、確かに揉め事に繋がるリスクを下げるとは思われますが、今後の手続きをスムーズに進めるため、どういった内容であったのか振り返り思わぬトラブルを防ぐためにも、ぜひ遺産分割協議書は作成する事をお勧めいたします。ちなみに、遺言書が残されていた場合については、遺言書の内容に沿って相続手続きを進める事になりますので遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。

相談者様のケースでは遺言がなかったという事ですので、その後の手続きをスムーズに行うためにも、ぜひ遺産分割協議書の作成をおすすめいたします。以下、遺言書がない遺産相続で遺産分割協議書を用いるケースをあげましたので、参考までにご確認ください。

  • 不動産の相続登記を行う
  • 相続税の申告を行う
  • 金融機関の預貯金口座が多数ある場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となります)
  • その他、相続人の間に発生するトラブルを回避する

遺産相続というものは、長い人生の中でも何度も経験する事ではないと思います。知識不足で不慣れな状態で、相続人や財産の調査、面倒で何雑な手続きを行う事は、思う以上に時間がかかりストレスを感じる相続人様が多くいらっしゃいます。徳島にお住まいの方や、徳島で遺産相続に関わる専門家をお探しの方は、ぜひとも徳島相続遺言相談センターにお任せください。

徳島の地域事情に詳しい相続の専門家が、徳島の皆さまに寄り添ってサポートいたします。徳島で遺産相続に関するお困り事がございましたら、ぜひとも徳島相続遺言相談センター初回無料相談をご活用ください。徳島の皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同お待ちしております。

徳島の方より遺産相続に関するご相談

2025年02月04日

Q:父の遺産相続について司法書士の先生に伺います。不動産の名義変更(相続登記)は必ずしなくてはならないのでしょうか。(徳島)

先日役所へ行った際、不動産の名義変更が義務化されたことを知りました。実は2年前に亡くなった父が遺して徳島の不動産の名義変更を行っていません。相続人は私と妹の2人で、父が亡くなってすぐに預貯金や徳島の自宅といった遺産相続の遺産分割協議を行いどのように分け合うか話し合いましたが、妹とはもともと折り合いが悪く、その後は会っておりません。遺産分割協議を終えた後に徳島の自宅とは別の不動産が見つかった次第です。正直なところ、新たにみつかった不動産はあまり価値も高くなく、妹とはもう会いたくないという気持ちもあり、徳島の不動産はみなかったことにしたいと思っていたのですが、相続登記が義務化され、罰則もあるという話を聞いたため、どうにかしなければと考えています。相続登記が義務化される以前の遺産相続であれば、対象にはならないのでしょうか。司法書士の先生教えていただけませんか。(徳島)

 

2024年4月1日より「相続登記の申請」が義務化されました。施行前に発生した遺産相続についても対象となります。

遺産相続に不動産が含まれていた場合、不動産の名義変更手続き(相続登記)が必要となりますが、これまでは期限が決められておらず、亡くなった方の名義のまま何年も時間が過ぎ、所有者が誰だか分からなくなってしまうことがありました。所有者が分からない不動産は勝手に手続きをしたり、取り壊すようなことは出来ず、老朽化した建物が近所の方の不安材料となっていることが多々ありました。このような問題を解決するために法改正により相続登記の申請が義務化されました。

【相続登記の申請義務化】法務局ホームページより引用

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

  1. ②遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

 (1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 

なお、相続登記の申請義務化は施行日前に発生した相続についても対象となります。「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間という猶予期間がありますが、早めに手続きを進めておくことをおすすめします。

また、相続登記を行うためには遺産相続をどのように分割するかの話し合い(遺産分割協議)が必要となりますが、今回のご相談様のように話し合いがなかなか進められない場合には「相続人申告登記」を法務局にて申請しておきましょう。「相続人申告登記」を申請しておくことで3年間という猶予期間内に相続登記ができなかった場合にも所有者が分からないという状態にはならないため、罰則の対象にはなりません。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする徳島相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。徳島をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている徳島相続遺言相談センターの専門家が、徳島の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

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