相続税の申告
被相続人の財産を相続した相続人等は、相続財産の総額により相続税の申告をする必要があります。申告が必要がどうかを判断する基準は、相続財産の総額が相続税における基礎控除額よりも高い場合に申告をする義務が生じます。申告には期限があり、相続があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へと申告、納税を行う必要があります。基礎控除額の方が相続財産の総額ように高い場合には申告の必要はありません。
相続税申告は国税等のように納税の通知が来るものではなく、ご自身で計算と申告、納税までを行います。この流れの中で最も難しい作業が、相続財産の総額を把握する事にあります。特に不動産についての評価額の計算がとても難易度が高く、税理士であっても相続税を専門としている税理士でなければ適正に計算をする事は難しいでしょう。相続税申告の必要があるのか、無いのかがはっきりと判断できない場合は、専門家へと早めに相談をしましょう。
なお、特例や配偶者控除などを適用する事で相続税の申告・納税が不要となる場合もあります。ただし、期限内に相続税の申告をする事が前提となりますので、忘れずに申告をしましょう。
遺産分割協議がまとまらない場合
各相続人の相続税額は、相続人それぞれの相続財産の額、割合から算出をします。従って、申告期限までに遺産分割協議が完了しているという事が前提になります。しかし、相続人同士の話し合いがまとまらずに遺産分割協議が申告期限までに完了しないというケースも多くあります。もしも遺産分割協議がまとまらず、申告期限を一日でも過ぎてしまった場合には追徴課税の対象となります。このような状況にならないよう、法定相続分で相続したと仮定し計算をした額で、一旦申告と納税を済ませます。しかし、この方法では、配偶者控除や小規模宅地等の特例などの適用が出来ません。
こういった場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する事で、3年以内に遺産分割を完了し、控除や特例等を適用して相続税額を算出しなおす事が可能となります。
なお、遺産分割協議がまとまり次第、修正申告や更生の請求を行う事が可能になります。
修正申告とは
相続税申告をした時点より相続財産を多く相続する事になった場合、修正申告をします。修正申告をしなかった場合には脱税扱いと判断される可能性があります。
更正の請求とは…
修正申告の場合とは反対に、申告した額よりも受け取った相続財産が少なかった場合は、相続税を支払い過ぎていますので、更生の請求をする事により支払い過ぎた相続税の返還をする事ができます。
ただし、申告期限は元々の申告期限から5年以内となります。(平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する申告について。それ以前は1年以内。後発的な理由がある場合は別途期限あり。)
相続税の申告後に、修正や更生の請求をする事は出来ますが、やはり最初から税理士に間に入ってもらい進める事で、遺産分割協議もスムーズに完了する事に繋がります。徳島相続遺言相談センターでは、それぞれのお客様のご事情に寄り添い、最善の対策をご提案いたします。相続税についてのご相談は、協力先の税理士と共に、スピーディーに対応をさえていただきますので、ぜひお気軽に相談へとお越し下さい。
相続税申告 関連項目
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