預金の名義変更
このページでは預貯金の名義変更について取り扱います。
相続が発生し被相続人が亡くなったことを銀行等に知らせると、被相続人の口座は凍結されます。凍結された口座は銀行等が指定する一定の手続きを踏まないと、預貯金を下ろしたり、解約の手続きを出来なくなります。
原則として、相続人であっても被相続人名義の預貯金を勝手に引き出すことは行ってはいけません。被相続人が亡くなった後、銀行口座が凍結する前に相続人の一人が引き出してしまったというのは、あとあと相続トラブルに発展しかねません。引き出されてしまった預貯金を取り戻す手続きは、通常の相続手続きよりも難しくなる可能性があります。もし、他の相続人がこのようなことを行うリスクがあるようならば、とりあえず金融機関に口座の所有者が亡くなったことを知らせる連絡を行っておきましょう。
ここでは、銀行口座の凍結後にどのような手続きをすべきかお伝えさせていただきます。重要なのは遺産分割協議により遺産が相続人の誰が引き継ぐのかを決定しているかどうかです。その前後で方法が異なりますので注意してください。
遺産分割協議の前に引き出すケース
本来であるならば遺産分割協議が完了した後にお金を引き出す方が順当な手続きでありますが、葬儀費用等の支払いのため、急遽必要になることもあります。金融機関の対応にもよりますが、銀行指定の相続人全員の同意書をもって可能とするところもあります。しかしながら遺産分割協議前に被相続人の口座からお金を引き出すことはトラブルにもつながりかねませんので、あまりお勧めはできません。
遺産分割協議前に預貯金を引き出すための手続きに必要な書類
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳
- 金融機関が指定した払戻請求書
※必要書類は金融機関により異なるため、手続きの前に確認することをおすすめします。
なお民法の改正により、今後遺産分割協議前に相続人単独で引き出すことができる「相続された預貯金債権の払戻しを認める制度」が定められました。(2019年7月1日施行)金額の上限等に決まりがありますので、詳しくはお問合せ下さい。
遺産分割協議の後に引き出すケース
遺産分割協議書の作成が完了している場合は、その預貯金を誰が相続するのかを相続人全員が合意していることになります。よって、後々相続トラブルが発生する可能性が低く、このタイミングで手続きを行うことが一番理想的です。
遺産分割協議後に預貯金を引き出すための手続きに必要な書類
- 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印していること)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳
- 金融機関指定の払戻請求書
*金融機関により必要書類は異なるので、事前にお問合せ下さい。
預貯金の名義変更を行うには、戸籍等複数の書類の提出を必要とします。手続きに関してご不明な点がありましたら、徳島相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。
金融資産の名義変更 関連項目
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