宅地の評価

相続財産の不動産に、宅地がある場合にはについてご説明いたします。宅地の評価方法は下記になります。宅地がどのような地域にあるのか、誰がどのような使用目的としているのかによって評価方法が異なります。下記にてそれぞれ確認していきましょう。

 

自用地の評価について

ご自身で使用している宅地を自用地といいます。

評価方法は下記の2種類になります。(どちらの方式で計算するかは国税局で地域ごとに定められています。)

  • 市街地的形態を形成する地域にある宅地:「路線価方式」を使用

 路線価方式: 路線価値 × 奥行価格補正率 × 地積

路線価とは、道路に面する宅地1平方メートルあたりの評価額であり、市街地の宅地の場合、路線価が定められているので路線価方式によって算出します。

 

  • 上記以外の宅地:「倍率方式」を使用

 倍率方式: 固定資産税評価額 × 倍率 

固定資産税評価額に国税局長が定めた評価倍率を掛け算出します。路線価が定められていない地域の宅地の場合、この倍率方式によって算出します。

 

借地権の評価について

  • 土地を土地所有者(地主)から借りている場合(借地権)の評価方法
    自用地評価額 × 借地権割合

借地権割合とは、借地事情が類似している地域ごとに定められています。これは国税庁のホームページで閲覧できる路線価図や評価倍率表に表示されています。

 

貸宅地の評価について

所有している土地を他者が建物を建てるために貸している場合の宅地の評価方法

  • 通常賃貸の場合
    自用地評価額 ×(1-借地権割合)

相当の地代を支払う場合の評価

  • A:権利金の支払いが0で、地代相当の支払を維持している場合       

 自用地としての評価額 × 80%

  • B:A以外 次のうち低い方

 ・自用地としての評価額-自用地としての評価額×借地権割合 ×1-(実際に支払っている地代の年額
-(通常の地代の年額)
(相当の地代の年額)-(通常の地代の年額)

 ・自用地としての評価額×80%

 

土地の「無償返還の届出」を提出している場合

自用地としての評価額×80%

 

貸家建付地

貸家建付地とは、貸家の敷地の用に供されている宅地のことです。

自用地評価額×(1-借地権×借家権割合)

 

貸家建付借地権

貸家建付借地権とは、貸家の敷地の用に供されている借地権のことです。

自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合)×賃貸借割合

 

使用貸借により借り受けた宅地等

評価額は0(ゼロ)となります。

 

使用貸借により貸し付けられた宅地等

評価額は0(ゼロ)となります。

 

相続財産の評価・調査 関連項目

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