土地の評価
相続財産の土地を評価する場合、土地の評価は様々で評価方法も複雑です。土地には通常の宅地や、道路に接していない土地、傾斜があるがけ地、500㎡の広大地、山林、生産緑地の農地など種類は様々です。またその種類に応じた評価方法がありますので知識がないと困難な分野です。
相続税を算出する土地の評価方法には”路線価方式”と”倍率方式”があります。どちらかの方法で算出していきますが、その計算方法は複雑ですので、ご自身では難しい分野となります。
相続税申告が必要なケースでは、財産もそれなりに多額なケースが多いので必然的に評価を算出する財産も多くなります。相続財産の評価額が相続税の納税額に比例しているので、いかに適法で財産の評価額を下げる事ができるかという点がポイントであり、最終的な納税額を適法に抑えることにつながります。
重要なのは、適法な評価であるかどうかです。例えば、評価は低くできてもこれが適法な算出方法ではなかった場合、税務署の調査によって結果的に加算税を支払う事になる場合もあります。これでは、本来支払わなくても良い税金を余計に支払うこととなり、お客様に必要のない負担をかけてしまうことになります。相続税に強い税理士が土地の評価を算出することによって、適法に、かつ適正に評価を抑え、最終的な納税額を抑える事ができます。土地の評価方法は複雑ですので、相続税申告が必要な場合には、相続に強い税理士にご依頼されることをお勧めいたします。
徳島相続遺言相談センターでは、相続税申告が必要なご相談でも提携先の税理士と連携をとりながら相続に関するご相談について幅広く対応することができます。
相続財産の評価・調査 関連項目
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