相続財産の評価・手続きに必要な書類
相続財産の評価や手続きには様々な書類が必要です。相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産のそれぞれを相続税法に沿って評価を行っていきます。
主な必要書類は下記となります。
被相続人と相続人(相続関係)を証明する書類
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
プラスとなる財産の評価に必要な書類
被相続人名義の預貯金などの金融資産
被相続人名義の取引のある金融機関全ての死亡日時点までの預貯金残高や取引の履歴が記載されている書類が必要です。亡くなった時に手元にあった残金についても相続財産となります。
預貯金の評価に必要な書類は主に下記になります。
- 預金残高証明書
- 定期預金がある場合は 預金証書
- 預金通帳 又は 取引履歴証明書(過去3~5年分)
証券会社や信託会社においては、所有銘柄などを証明する書類が必要です。
生命保険
被相続人が保険料の支払いをしていた生命保険契約がある場合には、相続財産とみなされます。評価の必要書類は下記になります。
- 保険証書
- 死亡保険金の支払明細書
未収金の相続財産
被相続人の退職金や貸付金などの未収金である金銭も相続財産とみなされます。評価の必要書類は下記になります。
- 死亡退職金や最終給与の支払い通知書
- 貸付金のある場合には、金銭消費貸借契約書
- 契約に基づく未収金のある場合には、請求書又は契約書等
不動産
被相続人が所有者である不動産の評価に必要な書類は下記になります。また、土地を貸している場合や借りている場合にも評価が必要です。
- 不動産登記簿謄本
- 固定資産税評価証明書
- 不動産の所在地が分かる詳細な地図
- 土地の形状や面積が明確に分かる書類
- 賃貸をしている場合には賃貸借契約書
マイナスの相続財産評価に必要な書類
借入金
被相続人が金融機関などから借り入れをしていた場合には、マイナスの財産として評価します。必要書類は下記になります。
- 借入残高証明書・借入金返済予定表など
- 金銭消費貸借契約書
未払金の相続財産
被相続人が亡くなった時点で、未払いなものがある場合、マイナスの財産として評価します。支払い金額が評価額になります。
- 死亡時に未払いの税金がある場合にはその通知書や領収書
- 死亡時に支払った医療費がある場合にはその請求書や領収書
- クレジットカードの未払金がある場合にはその明細書
- その他、各種請求書や領収書
葬儀費用
葬儀費用はマイナスの財産として評価をします。下記に該当する費用は相続財産から差し引くことができます。
- ご遺体の捜索又は運搬にかかった費用の領収書
- ご遺体や遺骨の回送にかかった費用の領収書
- 葬式・葬送・火葬・埋葬・納骨にかかった費用の領収書
- 葬式でのお寺への読経料の領収書
ただし、葬儀費用であっても下記についてはマイナスの相続財産として差し引くことができませんのでご注意ください。
- 香典返しの費用
- 墓石や墓地の買入れの費用や墓地を借りるための費用
- 初七日や法事などの費用
相続財産の評価・調査 関連項目
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。
「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております司法書士法人小笠原合同事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました。