遺産分割調停
相続人全員での遺産分割協議によって、話し合いがまとまらない場合には遺産分割調停をして遺産分割を進める方法もあります。
遺産分割調停は、複数人でも相続人一人でも申立てをする事が可能で、調停をする場合には、相続人のうち一人の住所地管轄の家庭裁判所、または相続人全員が合意した家庭裁判所へと調停の申立てを行います。
話し合いがまとまらない場合には調停のほかにも審判という方法もありますが、原則、調停前置主義となっていますのでまずは調停を行うことになります。調停でもまとまらない際には遺産分割審判を行う流れになりますが、このケースは非常に稀なケースと言えるでしょう。
遺産分割調停を行うのはどんなケース?
相続人同士での遺産分割協議がまとまらずに遺産分割ができないため、やむなく法律的な判断をしなければならない場合があります。遺留分・寄与分・特別受益などがそれにあたりますので、下記を参考にしてください。
遺留分
遺言書により、「相続人のうちのひとりに相続財産全てを相続する」といった内容の指定があった場合、他の相続人にとっては法定相続分が侵害されてしまっているため、困ってしまいます。他の相続人は最低限の相続分を確保したいと主張しているのに対し、遺言書によってすべての財産を得た相続人が話し合いに応じてくれないなどの場合には調停を行います。
特別受益
例えば被相続人が生前に特定の相続人に対し生前贈与1千万円をしていたことがわかり、他の相続人は生前贈与を持ち戻し公平な遺産分割を進めたいと望むでしょう。しかし生前贈与を受けた相続人が話し合いに応じてくれない場合には調停を行います。
遺産分割調停は、調停員が間に入り話し合いを進めますので、第三者が介入することで、冷静な話し合いをすることが可能です。したがって、遺産分割もまとまりやすくなります。
相続人の間で意見の食い違いで争いがおこってしまい、遺産分割を話し合いで進める事が難しい場合には、遺産分割調停を選択肢にいれておくとよいでしょう。
遺産分割調停の流れを確認しましょう
- 遺言の調査、相続人調査と財産調査
↓ - 財産目録と、相続関係説明図の作成
↓ - 遺産分割協議の提案の結果、話し合いでまとまらない
↓ - 家庭裁判所へ遺産分割調停の申立て
↓ - 調停の受理 1か月に1回のペースで調停を行う
※遺産分割調停は、最低4~5回は行うことになります。調停がまとまるまで、一般的には1年~1年半くらいの期間がかかることが予想されます。
遺産分割調停の必要書類を確認しましょう
- 遺産分割調停申立書
- 財産目録
- 相続関係図
- 法定相続人全員の現在戸籍謄本
- その他添付書類
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