遺産分割に応じない相続人がいる場合
遺言書がなかったり、法定相続分で財産を分割する以外の場合には、遺産分割は法定相続人全員でおこなう遺産分割協議により決定することになります。ひとりでも協議内容に同意しない相続人がいた場合には遺産分割を完了することが出来ません。
相続のお困りごと:遺産分割に応じない相続人
よくあるお困りごととして下記のようなケースがあります
- 被相続人と同居をしていた相続人が相続財産である自宅に住んでいるため遺産分割協議に応じてくれない
- 被相続人の通帳を管理していた相続人が相続手続きを勝手に進めてしまっている
- 特定の相続人が遺産である預金を使い込んでおり、遺産分割協議に応じない
上記のように遺産分割協議に応じない相続人がいる場合には、対策をしないままにしておくと他の相続人にとっては不利益でしかありません。
たとえば、被相続人の通帳を管理しておきながら自分勝手に相続手続きを進めてしまっている場合などは、その相続人が実は通帳から預金を勝手に使っていたというケースもありました。この場合に、勝手に使い込まれた預金を取り戻すのはなかなか難しく、法的手続きを行わなければならないため、1年半~2年程度かかってしまうということもあります。
このような事態になってしまう前に早めに専門家に関わってもらい、対策をする必要があるでしょう。
徳島相続遺言相談センターでは法令遵守でご依頼を承っております。ご相談内容をお伺いして弁護士が担当する必要があれば提携先の弁護士をご紹介しております。
遺産分割を円満に進めたい場合は、徳島相続遺言相談センターへまずご相談下さい。初回の相談より親身にご対応させていただきます。
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