戸籍謄本と戸籍抄本の違い

死亡届を提出し、最初に着手する相続手続きは相続人の調査です。相続人は被相続人の戸籍を取り寄せることによって調査することができます。相続手続きで必要な戸籍は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要になります。戸籍を取り寄せる際には戸籍謄本と戸籍抄本どちらか必要かきかれます。

戸籍謄本と戸籍抄本の違いは何でしょうか。

戸籍謄本は、戸籍の全部(全員分)の事項を映したものになります。一方戸籍抄本は、一人のみの事項を写したものになります。相続手続きで必要な戸籍は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)となりますので、戸籍抄本を取りよせてしまうと二度手間になってしまいますので気をつけましょう。

戸籍謄本と戸籍抄本という言い方は変更されており、現在役所で取り扱っている名称は戸籍謄本→戸籍全部事項証明、戸籍抄本→戸籍個人事項証明書となっています。被相続人の戸籍謄本を取り寄せる場合、本籍地の役所でのみ取り寄せることができます。取り寄せる本籍地が遠方の場合には、郵送で請求することも可能です。その際にも戸籍謄本と戸籍抄本を間違えないよう気をつけましょう。

戸籍謄本の取り寄せがご自身では大変な場合には、当センターにお気軽にお問い合わせください。

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