戸籍について

相続手続きでまず最初に着手するのが相続人の調査です。相続人の調査は被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取り寄せる事によって調査することができます。まずは「戸籍」についてご説明していきます。

戸籍とは

戸籍は家族単位で日本国民の個人の親族的身分関係を明白にするために作成された台帳のことです。この「戸籍」の全事項の写しを戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)といいます。一人の情報のみの写しを戸籍個人事項証明書(戸籍謄本)といいます。相続人の調査をする際に取り寄せる戸籍は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)になります。

 

戸籍の種類について

戸籍には下記の種類があります。

  • 現在戸籍………現在使用されている最新の戸籍
  • 除籍………………戸籍から婚姻や死亡などを理由にその人を取り除くこと
  • 改正原戸籍……戸籍法改正前の戸籍

除籍と改製原戸籍について、さらに詳しくは下記の別ページよりご参照下さい。

 

相続手続きの最初に着手する相続人の調査では、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を取り寄せる必要があります。現在戸籍に加え、被相続人のご年齢や過去のご状況によっては除籍や改正原戸籍も取り寄せる必要がある場合もありますので覚えておきましょう。被相続人の本籍が徳島である場合、徳島市役所で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取り寄せることができます。被相続人の方が徳島以外の地で過去に転籍を繰り返している場合には過去の本籍地で戸籍を取り寄せる必要があります。その際遠方に取り寄せる必要がある場合には郵送請求も可能です。各役所に問合せてみましょう。

相続の基礎知識 関連項目

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