戸籍による相続人の調査

相続の手続きでまずはじめに取り掛かる事は、法定相続人の調査をし確定する事です。調査の方法は、被相続人の戸籍の内容から読み取ります。被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍の内容から、相続人が誰であるかがわかります。

多くの場合、相続人は家族や身内になりますので戸籍を取り寄せてまで調べる必要はないと思う方もいらっしゃると思いますが、実際に戸籍を確認してみると、家族が知らなかった養子縁組や離婚歴をしている事が判明する場合があります。その場合、養子や離婚した前妻の子も相続人となりますので、身内だけの相続ではなくなります。もし、戸籍を調査せずに手続きをすすめ、手続き完了後に家族が知らない相続人が判明した場合には、完了した相続手続きは一からやり直しをしなければなりません。

また、最終的に行う相続財産の名義変更手続きの際に戸籍謄本を提出する必要がありますので、身内のみの相続で相続人もわかっている場合でも戸籍謄本は揃えておくようにしましょう。

 

戸籍を揃える事が難くなるケース

  • 被相続人の生前に引越し等により転籍が多くあった場合
    戸籍はその本籍地の役所でのみ取得が可能です。本籍地が移動している場合は、移動した全ての本籍地へ戸籍の取得を請求する事になりますので、時間と手間がかかる事になります。
  • 相続財産となる不動産の所有者が、被相続人の先代である親名義のままになっている場合
    被相続人の親の相続時に名義変更手続きをしないままになっている場合、所有者は先代になります。ですから、まず先代の名義変更手続きを行いますので、先代まで遡って戸籍を集める必要があります。この場合の先代の戸籍が、古い手書きのものになりますので内容を解読をするのが大変難くなります。

 

相続関係説明図について

戸籍の収集が完了し内容についての確認も済んだら、相続関係説明図の作成をします。相続関係説明図に関する詳しい説明は下記リンクからご確認下さい。

 

戸籍を取得しに役所へ行く時間がない、本籍地がどこか分からない等、戸籍の収集や相続人の確定についてお困りの方は、徳島相続遺言相談センターへとお気軽にご相談下さい。

 

相続手続きとは 関連項目

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