相続手続きの流れ
相続手続きの流れを確認していきましょう。
こちらでご紹介している手続きの流れは一般的なものになります。期限が決まっている手続きについては、きちんと確認をしておきましょう。相続手続きは各家庭により内容は様々である場合が多い為、全てがこの手続きの流れの通りに進むわけではありませんが、一般的な相続手続きの流れとして全体像を把握しておきましょう。
被相続人がお亡くなりになった場合、まず必要となる手続きは死後の事務手続きになります。下記より確認しておきましょう。
- 死後の事務手続きについて
- 詳しくはこちら
相続手続きの一連の流れ
まずしなければならない事は、法定相続人を確定する事です。確定後、相続関係説明図を作成します。
法定相続人の確定方法は、被相続人の戸籍の内容を確認して確定をします。その為、被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍全てを揃える必要があります。法定相続人が確定したら、その相続人全員の現在戸籍も全て揃えます。揃えた全ての戸籍については、その後の相続手続きの際に必要となる資料になりますので、大切に保管しておきましょう。
次は相続する財産の調査です。被相続人名義の財産は全て相続人へと相続されますので、漏れの内容に全てを調査しなければなりません。相続する財産の主な物として、ご自宅や駐車場などの不動産、現金や預貯金、株式など有価証券。また、借入等の負債についての相続財産ですのでこちらについても調べましょう。相続財産全ての調査が完了したら、その内容を一覧にした財産目録を作成しましょう。
財産調査でその全容が確認できたら、その財産の相続方法を決めます。相続方法の決定とは、その財産を相続するのか、放棄をするのか、もしくは一部のみ相続(限定承認)をするのか、という事です。相続放棄、限定承認をする場合は期限が設けられており、被相続人の死亡日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと申述をしなければなりませんので注意が必要です。
遺産分割協議は、法定相続人全員で行う必要があります。財産調査の際に作成した財産目録をもとに、遺産の分配内容を協議します。この遺産分割協議で全員が合意した内容を、遺産分割協議書へと記し、法定相続人全員の署名、実印での押印を済ませます。署名、押印がある事により、全員が遺産分割協議書の内容に合意したとみなされます。
- 遺産分割がトラブルに発展しそうな場合
- 詳しくはこちら
相続財産を遺産分割協議で決定した分配内容のとおり分配し、名義変更の手続きを行います。
この一連の流れに要する時間は、概ね3カ月程度になります。但し、上記の内容は一般的なものとなり、相続人が大勢いる場合や相続財産が多くある場合などは、さらに時間を要する事になります。 一般的な手続きであれば、上記の流れのとおりに進める事でスムーズに名義変更まで完了いたします。しかし、こちらでご案内していない事例などの場合には、手続きの方法が変わりますので流れも全く別のものになる可能性もございます。現在、こちらに挙げているものに当てはまらない状況におられる方などは、お早目に徳島相続遺言相談センターへご相談下さい。 |
相続税の申告が必要となる場合
相続財産の総額により、相続税の申告・納税が必要となる場合があります。相続財産に不動産が多くある方などは、これに当てはまる可能性が高い場合がございますので気になる方は当相談センターへとご相談下さい。協力先の税理士とともに対応をする事も可能でございます。
相続税は、相続財産の総額が相続税における基礎控除額を超えた部分について課税をされます。
相続税の基礎控除:3,000万円 + 相続人の数 × 600万円
(※平成27年1月の税改正による)
相続税申告は、税額を算出するための方法が複雑であるためご自身で申告をする事はとてもリスクの高いものになります。相続税に関してのご相談は、相続税を専門とする税理士への相談をおすすめいたします。
相続手続きとは 関連項目
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「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました
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