不在者財産管理人選任申立|相続人が行方不明
相続が発生し遺産分割協議をしたい場合、相続人全員での話し合いが必要となります。一か所に集まって話し合いをする必要まではありませんが、必ず全員の同意は必要となります。
相続人の中に住所も連絡先もわからない行方不明者がいてどんなに探しても見つからない場合であっても、相続人全員というルールは守らなければなりません。そこで登場してくるのが行方不明者の代わりとなる不在者財産管理人です。
不在者財産管理人の選任について
不在者財産管理人の本来の目的は不在者(行方不明者)の財産を管理することにあります。相続の場面に限ったことではありません。この不在者財産管理人が選任されると、それ以降の不在者の財産はこの管理人が管理をしていきます。管理が本来の職務であり遺産分割協議の参加は例外的なものとなるため、家庭裁判所では選任申立てのほか「権限外行為許可」の申立ても必要となります。
不在者財産管理人に選任される者
不在者財産管理人に必要な資格はありませんが、利害関係等を考慮して家庭裁判所が選任をしていきます。場合によっては、弁護士や司法書士などの法律の専門職が選任されることもあります。
不在者財産管理人の職務はいつまで?
当初の目的であった遺産分割協議が終了しても不在者財産管理人の職務は終わりません。職務が終了するのは、不在の状態がなくなったときになります。具体的には
- 行方不明になっていた不在者が現れたとき
- 不在者の死亡が確認できたとき
- 不在者の財産がなくなったとき
となります。不在者が死亡していたときには相続人へ財産一式を引き渡します。
不在者財産管理人は不在者の代理人というより「不在者の財産を管理する人」という位置づけの方が正しいでしょう。そのため選任申立てをする際には不在者の戸籍などはもちろんのこと、不在であることを証明する資料や不在者の財産についての資料も準備して提出しなければなりません。けっして容易な手続きとは言えないでしょう。
申立てをするには時間も労力も必要となる場合がありますので、専門家のアドバイスを聞きながら手続きを進めることをお勧めします。
徳島相続遺言相談センターでは専門家によるご相談を承っておりますので、お困りの方はぜひ当センターへお気軽にご連絡ください。親身にお客様のサポートをさせていただきます。
相続時の家庭裁判所での手続き 関連項目
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