遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺産相続が起こったときに相続人が一人であるならその人がすべての遺産を相続しますが、相続人が複数人いた場合には誰がどの遺産を相続するのかを決定しなければなりません。そこで、被相続人が遺した相続財産について相続人全員が集まって話し合いをします。これを遺産分割協議といいます。相続人のひとりが未成年だから、もしくは認知症だから、という理由でその相続人を省いて協議することはできません。協議してしまった場合にはそれは無効となり、効力は発生しないことになります。

相続人の全員が合意できた場合は遺産分割協議自体は終了しますが、話し合った内容をまとめて残しておかないと後でトラブルになるおそれがあります。そこで、作成するのが遺産分割協議書です。

このように、遺産分割協議書とは、相続人の全員が話し合いによって合意した内容を明らかにするものであり、遺産分割協議書によって対外的にも協議の内容を証明できることになります。

遺産分割協議では、「誰が・どの財産を・どのくらい」相続するのかについて話し合います。法定相続分の割合で平等に相続することも、全ての財産を1人が相続するという結果でも問題ありません。ここでは法律には一切制限されることなく、相続人が自由に取り決めをすることができます。

前述のとおり、遺産分割協議は相続人全員での話し合いが大前提となります。未成年者や認知症、音信不通の行方不明者がいる場合であっても、1人でも欠けてしまうと協議は無効です。勝手な判断で代理人となることも禁止されています。このような場合には家庭裁判所の関与が必要となり、法的な手続きをとらなければなりません。

この遺産分割協議で相続人の間でトラブルになるケースが多く、生前に仲が良かった親族でも、1つの相続をきっかけに不仲になってしまうケースが散見されています。遺産分割協議の進め方など事前に確認をしながら、後日にトラブルにならないようにしていきましょう。

万が一遺産分割協議がなかなかまとまらないという場合には、専門家などの第三者を間にいれることによって、冷静な話合いができるようになり、争いになる前にまとまるケースもございます。遺産分割協議でお困りの場合には、お早目に専門家にご相談されることをお勧めいたします。

徳島周辺にお住まいの方で相続手続きにお悩みの方は、ぜひ徳島相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。当センターの専門家が手続き方法などについてより良いご提案をさせていただきます。

 

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