相談事例

徳島の方より遺産相続に関するご相談

2025年02月04日

Q:父の遺産相続について司法書士の先生に伺います。不動産の名義変更(相続登記)は必ずしなくてはならないのでしょうか。(徳島)

先日役所へ行った際、不動産の名義変更が義務化されたことを知りました。実は2年前に亡くなった父が遺して徳島の不動産の名義変更を行っていません。相続人は私と妹の2人で、父が亡くなってすぐに預貯金や徳島の自宅といった遺産相続の遺産分割協議を行いどのように分け合うか話し合いましたが、妹とはもともと折り合いが悪く、その後は会っておりません。遺産分割協議を終えた後に徳島の自宅とは別の不動産が見つかった次第です。正直なところ、新たにみつかった不動産はあまり価値も高くなく、妹とはもう会いたくないという気持ちもあり、徳島の不動産はみなかったことにしたいと思っていたのですが、相続登記が義務化され、罰則もあるという話を聞いたため、どうにかしなければと考えています。相続登記が義務化される以前の遺産相続であれば、対象にはならないのでしょうか。司法書士の先生教えていただけませんか。(徳島)

 

2024年4月1日より「相続登記の申請」が義務化されました。施行前に発生した遺産相続についても対象となります。

遺産相続に不動産が含まれていた場合、不動産の名義変更手続き(相続登記)が必要となりますが、これまでは期限が決められておらず、亡くなった方の名義のまま何年も時間が過ぎ、所有者が誰だか分からなくなってしまうことがありました。所有者が分からない不動産は勝手に手続きをしたり、取り壊すようなことは出来ず、老朽化した建物が近所の方の不安材料となっていることが多々ありました。このような問題を解決するために法改正により相続登記の申請が義務化されました。

【相続登記の申請義務化】法務局ホームページより引用

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

  1. ②遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

 (1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 

なお、相続登記の申請義務化は施行日前に発生した相続についても対象となります。「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間という猶予期間がありますが、早めに手続きを進めておくことをおすすめします。

また、相続登記を行うためには遺産相続をどのように分割するかの話し合い(遺産分割協議)が必要となりますが、今回のご相談様のように話し合いがなかなか進められない場合には「相続人申告登記」を法務局にて申請しておきましょう。「相続人申告登記」を申請しておくことで3年間という猶予期間内に相続登記ができなかった場合にも所有者が分からないという状態にはならないため、罰則の対象にはなりません。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする徳島相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。徳島をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている徳島相続遺言相談センターの専門家が、徳島の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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