相談事例

徳島の方より相続のご相談

2024年12月03日

Q:司法書士の方助けて下さい。母が認知症のため相続手続きの進め方が分からず困っています。(徳島)

徳島の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父の相続財産を調べたところ、徳島にある自宅や預貯金の合計が1200万円ほどあることが分かりました。法定相続人にあたるのは母と兄と私の3人です。相続の相談も終えて、これから手続きを行うところですが、母は数年前から認知症を患っており、その症状から署名や押印は難しい状態で、母の手続きが進められずどのようにしたら良いものかと悩んでおります。このような場合、どのように対応すれば良いでしょうか。ご教示いただきたくお願いします。(徳島)

 A:相続手続きを進めるには成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。

正当な代理権がないにもかかわらず、ご家族だから大丈夫だろうと深く考えずに認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をしてしまうことがありますが、これらの行為は「違法」となるためご注意ください。認知症の方が相続人に含まれる場合には、成年後見制度を利用して相続手続きを進める方法があります。

成年後見制度とは、以下のような意思能力が不十分な方を保護するための制度です。

  • 認知症の方
  • 知的障害をお持ちの方
  • 精神障害をお持ちの方

判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができません。成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。成年後見人という代理人を定めて遺産分割をすすめることで、遺産分割が行えます。
ただし、以下の方々は成年後見人にはなれませんのでご注意ください。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人には親族が選任される場合、第三者である専門家が成年後見人となる場合、複数の成年後見人が選任される場合等、さまざまなケースが存在します。
また、成年後見人が一度選任されれば、その後の遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続することとなります。場合によっては報酬の支払いも発生するため、今度のお母様の生活において再び法定後見制度が必要になるかどうかよく考えて、先々を見通して制度を活用いたしましょう。

徳島相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症などによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。
徳島在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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