徳島の方より遺言書に関するご相談
2024年08月05日
Q:遺言書を発見したのですが扱いについて司法書士の先生に教えていただいたいです。(徳島)
徳島に住む50代会社員です。先日、徳島の実家に住む父が亡くなりました。葬儀を終え、徳島の実家の父の遺品整理をしていたところ、父の自筆で遺言書と書かれた封筒を発見しました。遺言書は封がされています。その場は私以外の相続人はいなかったため、相続人全員が集まる日に遺言書を開封しようと思っていますが、問題ありませんか?発見した遺言書はどう扱ったらよいのでしょか?また、遺言書の内容通りに相続手続きを行うのでしょうか?(徳島)
A:自筆証書遺言書を発見したら開封せずに家庭裁判所で検認を行います。
今回発見された遺言書は自筆証書遺言です。自筆証書遺言を発見したら勝手に開封してはならず、戸籍等の必要書類を添えて家庭裁判所で検認の手続きを行います。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
自筆証書遺言の検認をせずに勝手に開封してしまった場合、5万円以下の過料に処すると民法によって定められています。自筆証書遺言を発見した際には、たとえ相続人全員の前であったとしても開封せずに家庭裁判所にて検認を行いましょう。検認を行うと、家庭裁判所にて遺言書の検認の日における形状・内容などを明確にします。家庭裁判所で初めて開封し、遺言書の内容を相続人が確認するため偽造等を防ぐことができます。
家庭裁判所での検認を終え検認済証明書が付いた遺言書を元に相続手続きを進めていきます。遺言書がある場合、基本的には遺言書の内容が優先されます。しかし、遺言書が一部の相続人の遺留分を侵害している内容の場合には、その相続人は遺留分を主張し取り戻すことができます。
徳島相続遺言相談センターでは徳島の皆様の相続手続きや遺言書作成のお手伝いをいたします。徳島相続遺言相談センターでは生前の対策や遺言書作成の際の注意点、ご相談者様に合った遺言書の内容のご提案など、相続や遺言書について幅広くサポートいたします。徳島にお住まいの皆様が気軽にご相談いただけるよう、初回無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にお問合せください。徳島で遺言書に関するご相談なら徳島相続遺言相談センターにお任せください。
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