相談事例

徳島の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:相続登記を終えていない不動産があります。司法書士の先生、相続登記の義務化について教えていただけますか。(徳島)

私は徳島に住む女性です。2年ほど前に亡くなった父から相続した不動産について、司法書士の先生に質問があります。
その不動産とは徳島にある土地で、相続人である姉と遺産分割協議を行った結果、私が相続することになりました。正直なところ、その土地はこれまで活用されることなく放置していた土地で、私の中で優先順位が低かったこともあり、名義変更を後回しにしておりました。現在もその徳島の土地は父名義のままです。

先日、都内に暮らす姉が徳島に来る機会があり、その時にこの徳島の土地についての話が出ました。姉からは、今年から相続登記が義務化されたから早めに手続きするように、と言われたのですが、私が徳島の土地を相続したのは2年前のことです。この徳島の土地については相続登記の義務化の対象にはならないのでは?とも思うのですが、念のため確認しておきたいと思い、今回問い合わせいたしました。
私の場合でも、相続登記は必ず行わなければなりませんか?そもそも、どうしてこのタイミングで相続登記が義務化されたのでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(徳島)

A:過去の相続で取得した不動産についても、相続登記を申請する義務があります。早急に手続きを行いましょう。

相続によって不動産を取得した場合、被相続人の名義を取得した方の名義に変更する必要があります。この名義変更の手続きを「相続登記」といいます。

ご相談者様のお姉様のおっしゃるとおり、2024年4月1日より、相続登記の申請義務化が開始されています。これにより、相続によって不動産を取得した人は、「相続によって所有権を取得したと知った日から3年以内」に、相続登記申請を行うことが義務化されました。正当な事由もなく、相続登記の申請をせず期限を超過してしまうと、10万円以下の過料の対象となる場合もあります。

相続登記が義務化された背景としては、「所有者不明土地」増加の問題があります。実はこれまでは相続登記申請の期限についての定めはなく、申請を放置したとしても罰則を受けることはありませんでした。そのため、不動産の名義人が死亡したまま放置され、現在の所有者がわからない「所有者不明土地」が全国に散見されるようになりました。所有者不明土地は都市開発の妨げにもなりますし、建物が放置されることによって近隣トラブルが発生することも少なくありません。このような状況を受け、相続登記は義務化されることになりました。

ご注意いただきたいのは、相続登記義務化の対象となるのは、義務化開始日(2024年4月1日)以前の相続で取得した不動産も含まれる、という点です。それゆえ、徳島のご相談者様が相続した徳島の土地についても、相続登記を申請する義務があります。ただ、猶予期間も設けられており、「施行日」あるいは「相続による所有権の取得を知った日」の、どちらか遅い日から3年の間に申請すれば問題ありません。

相続登記の申請を放置してしまうと、過料の対象となりご自身が損するだけでなく、あとからさまざまなトラブルに巻き込まれる可能性もあります。徳島の皆様におかれましては、早急に手続きを進めるようにしましょう。
徳島相続遺言相談センターでは、相続登記の申請についても全面的にサポートさせていただきます。徳島の皆様の手続きが滞りなく進むよう尽力いたしますので、まずは徳島相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご活用いただき、徳島の皆様の現在のご状況をお知らせください。

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