徳島の方より相続に関するご相談
2024年03月04日
Q:相続についてある程度知っておく必要があるため、司法書士の先生に流れなどをお教えていただきたい。(徳島)
徳島市内の病院に入院している80代の父の主治医からこのまま退院することはないかもしれないと言われました。高齢のためある程度の覚悟はできていますので、むしろバタバタ見送るよりは、きちんと準備をしたうえで慌てることなく見送ってあげたいと思っています。葬儀については経験があるので段取りなどは分かりますが、相続については何から手をつけていいかわからないため、相続の流れについて教えていただきたく問い合わせました。(徳島)
A:相続手続きについて事前に知っておけば、余裕をもってご家族とのお別れのお時間を過ごせます。
ご相談者様のように事前に相続についてご理解いただいたうえで「その時」を迎えることは実は非常に良いことであると私どもは考えます。ご家族のご逝去後は、悲しむ余裕もないほど多くのやらなければならないことが発生します。相続についてある程度の知識を持って臨めば、余裕をもってご家族を見送ってあげられるでしょう。
ご家族のご逝去後は、故人(被相続人といいます)が遺言書を遺していないか探してください。遺言書の内容は基本的には法定相続分よりも優先されるため、遺言書があればその内容に従うだけで遺産分割は終了します。では、遺言書のない相続ではどうしたらいいでしょうか。
- 相続人調査・・・被相続人の出生から死亡までの全戸籍を被相続人が過去に戸籍を置いたすべての役所で収集し、相続人を確定します。同時に相続人の戸籍謄本も取り寄せます。
- 財産調査・・・被相続人の全財産を調査し相続財産目録を作成します。財産には現金や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナス財産も含まれます。所有するご自宅と不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳なども集めます。
- 相続方法の決定・・・相続放棄や限定承認をする場合は“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わないとマイナスの財産も自動的に相続することになります。
- 遺産分割する・・・相続人全員で財産分割について遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書」を作り決定事項を記載します。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際にも必要です。
- 財産の名義変更・・・相続した不動産や有価証券の名義を被相続人からご自身へ変更します。
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