徳島の方より遺言書に関するご相談
2023年09月04日
Q:司法書士の先生にうかがいます。入院中の父が遺言書を作成することはできますか?(徳島)
現在70代の父は徳島市内の病院に入院しています。父の担当医からは様々な状況を想定しておくようにと言われているのである程度は覚悟しています。父も長くないと悟ったのか、先日、遺言書を残したいと言ってきました。父は自営業で、ある程度の資産があると思います。相続人となる私を含めた3人の子どもが相続の際に揉めては困ると言っていました。ただし、父は退院はおろか、一時外出も許されない状況ですので、遺言書作成のために外出することは不可能かと思います。入院中の父が遺言書を書くことはできるのでしょうか?(徳島)
A:お父様のご容体によって、作成できる遺言書の種類が変わります。
遺言書を作成すること自体は可能ですが、お父様のご病状によって、作成する遺言書が異なります。お父様がご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、自筆証書遺言という種類の遺言書がおすすめです。自筆証書遺言は作成者のお好きなタイミングで作成することが可能で、費用も掛かりません。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご家族の方がパソコン等で表などを作成することが可能です。併せてお父様の預金通帳のコピーを添付してください。
一方、お父様のご容態が芳しくなく、ご自身では遺言書の全文を自書することができないというご状況でしたら公正証書遺言をお勧めします。公正証書遺言は、公証人が病床に出向いて作成のお手伝いをします。
以下において公正証書遺言のメリットデメリットをご紹介します。
【公正証書遺言メリット】
①作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書が紛失したり改ざんされる心配がない
②法務局で保管していない自筆証書遺言は家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要だが、公正証書遺言は検認が不要
- 【公正証書遺言のデメリット】
①公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要がある
②お父様の病床に来てもらうための日程調整に時間がかかる可能性がある
③お父様がもしもの場合、遺言書自体作成ができなくなる
以上のことを考慮し、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。
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