徳島の方より相続に関するご相談
2023年06月02日
Q:父から相続した自宅の名義変更手続きを司法書士の先生に依頼したい。(徳島)
父が亡くなり、相続人は私のみであるため生前に父が暮らしていた徳島の実家を相続することになりました。わたしは大学入学と共に関東へ引っ越しをし結婚後もこちらで生活をしていますので、徳島の実家に帰ることは今のところありません。今後、売却も視野にいれていますが、まずは名義変更が必要になると思いますが、仕事もあり徳島へ帰省して手続きをすることが難しい状況です。遠方の不動産でも、司法書士の先生であれば依頼が可能との記事を見かけました。徳島の事情に詳しい司法書士事務所へ依頼したいので、この度お問い合わせをさせていただきました。(徳島)
A:徳島、また徳島以外にお住まいの方からの名義変更手続きもお引き受けいたします。
この度は、当センターへとお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
徳島の相続に関するお手続きはもちらん、遠方にお住まいの方からのご依頼にも対応をしておりますので、徳島以外のエリアの皆様もぜひお気軽にお問い合わせください。
不動産を相続して売却をする場合、亡くなられた方名義の不動産を相続人名義へと変更する必要があります。通常、相続人全員による遺産分割協議で相続方法を決定し、遺産分割協議書を作成。その内容の通りに、各役所などで相続手続きを行っていきます。不動産の相続手手続きは法務局へと申請し、名義変更手続き(所有権移転の登記)を行い、相続人へとその所有権が移ります。こうして第三者に対しで売却をすることが可能になります。
今回の場合、相続人がご相談者様お一人とのことですので、この場合はすべての財産をお一人が相続することになりますので、そもそも遺産分割協議をする必要がなく遺産分割協議書も不要です。
以下では、不動産の名義変更の手続きの一般的な流れについてご案内いたします。ケースにより進め方は変わりますが、不動産の名義変更が必要になると思われる方はぜひ参考になさってください。
【名義変更手続きの流れ】
- ①相続人全員で遺産分割協議を行い、話し合いがまとまり不動産の分割方法の決定したら、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させる。
- ②名義変更申請の際に添付する書類を揃える。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図…など
- ③登記申請書を作成する。
- ④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。
上記が一般的なお手続きの流れになります。こちらの流れに沿って、ご自身で名義変更の申請手続きをすることも可能です。今回のご相談者様のように、遠方にあるご自宅の手続きである場合や、平日に動くことが難しい方、時間がない方は、早い段階より専門家へと依頼することをおすすめいたします。専門家へと任せることで、スムーズに不備なく手続きを完了させることが可能になります。売却を検討される場合など、早めに手続きを完了させたい方はぜひ当センターへとお問い合わせください。
徳島相続遺言相談センターでは、司法書士が相続に関する不動産の手続きについて対応をいたします。その他、相続に関するお手続きについても幅広く対応が可能でございますので、まずは徳島相続遺言相談センターの無料相談をご利用いただき、現在のご状況をお聞かせください。徳島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。
「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております司法書士法人小笠原合同事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました。