徳島の方より相続についてのご相談
2021年02月10日
Q:相続人が認知症の場合、相続手続きはどう進めれば良いか司法書士の先生にご相談したいです。(徳島)
私は徳島に住む50代の主婦です。先日、徳島の実家に暮らしていた父が亡くなりました。葬儀をすませ、現在は遺品整理を行っております。しかし、相続手続きをするにあたって、悩みがあります。それが、相続人である母が認知症であることです。父の所有する財産は、預貯金と徳島にあるいくつかの不動産です。相続の手続きを進めるのなら、相続人である母と私と妹の3人での話し合いやその後の手続きを行わなければなりません。しかし、今の母にはとても相続手続きを任せられる状態ではありません。そこで、母の代わりに署名や押印を行いたいと考えているのですが、私が代理で行うことは可能なのでしょうか?(徳島)
A:成年後見制度を利用することで、相続手続きを進めることができます。
ご相談者様のような状況で、相続手続きを進める際には、成年後見制度を利用することを検討しましょう。この制度は、判断能力が不十分であるとされる、認知症、知的障害、精神障害の方を保護するためのものです。成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てをし、成年後見人と呼ばれる代理人を選任してもらいます。成年後見人が決定したら、遺産分割協議に本人の代理として参加してもらうことが可能となるので、遺産分割の話し合いを進めることができます。つまり、いくらご家族の場合であっても、勝手に認知症の方に代わって署名や押印をすることはできませんので、注意しましょう。 成年後見人は、家庭裁判所に、条件を満たした者が申立てすることで、ふさわしい人物が選任される仕組みです。選任されるのは、親族や第三者となる専門家、また、複数人が選ばれる場合もあります。ただし、以下の方が成年後見人になることはできません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
など
このように、成年後見人を利用することで、ご相談者様のような場合であっても相続手続きを進めることができます。ただし、遺産分割協議後も、成年後見人には法定後見制度の利用が継続します。もし、親族以外の第三者(専門家)が選任された場合、報酬の支払いが必要となるため慎重に判断した上で、成年後見制度を利用するか決めましょう。
徳島相続遺言相談センターでは、こうした皆様の悩みにお答えします。相続について、何かご不明な点がありましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、ご相談ください。専門家である司法書士が真摯に対応させていただきます。また、初回完全無料相談も行っておりますので、お気軽にご連絡ください。徳島の皆様のご利用を心よりお待ちしております。
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