徳島の方より遺言書についてのご相談
2020年12月09日
Q:夫の遺言書に記載のない財産がみつかりました。このような場合の対応について司法書士の先生、教えて頂けますでしょうか。(徳島)
司法書士の先生にご相談があります。私は60代の主婦です。私共夫婦は徳島郊外に住んでおりますが、半月ほど前に夫が他界しました。徳島市内の葬儀場で葬式を済ませ遺品整理をしていたところ、遺言書がみつかりました。遺言書の内容が優先されると伺ったので、指示通りに遺産分割を進めていた途中、遺言書に書かれていない財産があることに気がつきました。その財産とは徳島市内に放置されていた不動産で、親族である私たちでも気づかなかったほどです。主人もその不動産の存在すら知らなかったようで遺言書に書き加え忘れた模様です。遺言書に記載のないこの徳島の不動産はどう扱えば良いですか?(徳島)
A:まず遺言書を確認し、その他の財産の扱いについての記載があるか確認しましょう。
遺言書を作成される方の中にはご自身の財産について把握しきれず、“記載のない財産”としてひとくくりにまとめて遺言書に書かれる方もいらっしゃいます。相続では原則遺言書の内容が優先されますので、まずはご主人様の遺言書の中に“遺言書に記載のない財産の扱い方”というような記載がないかご確認ください。同内容の記載がない場合は、記載のない財産について遺産分割協議を相続人全員により執り行い、遺産分割協議書を作成します。
その後は作成した遺産分割協議書の内容に従い手続きを行います。不動産の登記変更の際にも作成した遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必然となりますが、全員が同じ場所に集まって協議しなければならないわけではありませんので臨機応変に対応してください。また、遺産分割協議書は形式や書式、用紙について特に規定はなく、手書きでもパソコンでも作成可能です。相続手続きを行う上でも遺産分割協議書は相続人全員で内容を確認し、相続人全員の署名、実印での押印をします。また、印鑑登録証明書も準備します。
徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆様からの相続に関するご相談をお受けしております。遺言書についてはもちろんのこと、必要な書類の収集等、相続全般に関して柔軟に対応させて頂いております。法律上無効となる遺言書を作成してしまうと時間も労力も無駄となってしまいますので遺言書を作成する際には徳島相続遺言相談センターの専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。
徳島近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書についてのお悩み事やご心配なことがございましたら、徳島相続遺言相談センターの無料相談までぜひお気軽にご相談ください。徳島の皆さまからのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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