徳島の方より相続についてのご相談
2020年06月11日
Q:実母の再婚相手の相続人に私は含まれますか?(徳島)
両親は、私が成人後に離婚をしています。その後、母は別の方と再婚をしていましたが、先日母から再婚相手の方が亡くなったとの連絡があり、その方の相続手続きを引き受けてほしいと依頼がありました。私は再婚相手の方に一度もお会いしていませんし、離婚後は父方についており母とも長年疎遠となっていましたので引き受けたくありません。そもそも、私は母の再婚相手の相続人であるのかもわからない状況です。自分が法定相続人であるかどうか、調べて頂くことはできますか?(徳島)
A:ご相談者様が再婚相手の養子となっている場合には相続人となります。
こちらのケースの場合、ご相談者様はお母さまの再婚相手の相続人には該当しません。子供が法定相続人となれるのは、被相続人の実子が養子の場合に限られます。今回のご相談者様は、ご両親の離婚後はお父様の方へとついていっていますので、再婚相手と養子縁組もしておらず今回の相続に関してご相談者様はお手続きする必要はありません。
もしも、再婚相手の方の養子となっていた場合には、相続人となりますので相続手続きをする必要があります。なお、養子縁組を行っていた場合でも相続放棄は可能でございますので、養子縁組をしているば相続をしたくないという場合には相続放棄を選択することで相続人ではなくなります。
今回のケースのように、自分が相続人であるかどうかが判断できない場合には、ご自身の判断で手続きをすすめるのではなく、専門家にきちんと調査をしてもらい法定相続人を確定させましょう。本来、相続手続きは法定相続人でなければ出来ません。曖昧なまま手続きをすることで、トラブルに発展する可能性もありますので、法定相続人の確定はきちんと調査をして確定をさせましょう。
徳島相続遺言相談センターでは、徳島をはじめ徳島近郊の方からのご相談から相続に関するご相談を頂いております。今回のような相続関係が複雑である場合のお手続きにも多く携わっておりますので、安心して最後までお任せ下さい。相続はご家庭毎に財産の状況などが違いますので、各ご家庭にあったお手続きをご提案いたします。徳島の皆様の心強い専門家として、日々お手伝いをさせて頂いております。初回のご相談は無料となりますので、ぜひお気軽に徳島相続遺言相談センターへとお越しください。所員一同、皆様のご来所をお待ちしております。
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